1981-11-12 第95回国会 参議院 法務委員会 第3号
従来、供託者の方に、あるいは被供託者の方に払われておりました利息というものが払われないということになりますと、その関係では不利益を与えるといいましょうか、不利益が生ずるということは、これは否定することができないことであろうというふうに考えておるわけでありますけれども、その程度ということになりますと、あるいは有価証券供託によってその不利益を免れるような方法もあるわけでありまして、それにしてもなお残る若干
従来、供託者の方に、あるいは被供託者の方に払われておりました利息というものが払われないということになりますと、その関係では不利益を与えるといいましょうか、不利益が生ずるということは、これは否定することができないことであろうというふうに考えておるわけでありますけれども、その程度ということになりますと、あるいは有価証券供託によってその不利益を免れるような方法もあるわけでありまして、それにしてもなお残る若干
○近藤忠孝君 有価証券供託が出てきましたけれども、やっぱりこれはお役人的考えですね。有価証券といえば国債ですけれども、大体庶民が国債を持っていますか。局長、国債を持っているかどうか知りませんけれども、私は国債なんか買う余裕はありませんよね。だから、国債を持っているのは一定の人ですよ。一定程度の人で、初めて国債を持ち得るんですね。
〔理事藤原房雄君退席、委員長着席〕 なお、保証供託や選挙供託などにつきましては有価証券供託が認められるわけでありますから、その有価証券供託をすることによって利息の停止をすることによる影響を解消することができるということをいろいろ考えてみますと、国民に対する影響というものはさして大きなものではないというふうに理解しておるわけでございます。
○政府委員(中島一郎君) 受益者負担の制度ということになりますれば、それと手数料が結びつくというようなことになるのかもわかりませんけれども、いろいろの選択があるわけでありまして、現金供託の場合の受益の程度と、それから有価証券供託の場合の受益の程度と、それからそれに要する手数の程度というようなこともございますので、いろんな選択があろうかと思います。
それで、金銭と有価証券供託が許されますのは、その他の供託、営業保証供託あるいは裁判上の保証供託、選挙供託等でありますが、そういった場合の供託につきましては、金銭を供託するも有価証券を供託するも、これは供託者の自由でございます、もっとも裁判上の供託の場合には、裁判所が相当と認めて許可した場合に限るわけでありますが。
利子の利率は一・二%ということでありますが、有価証券供託あるいは貨幣を現物のまま保管する供託などにつきましては手数料を徴するというような取り扱いになっておるようでございます。 そういった点を総合的に考えまして、現在の日本の国情、特に法務局の財政事情から考えまして、この際、利子を三年間停止するということはぜひお願いしたい、こういうふうに考えているわけでございます。
○中島(一)政府委員 有価証券供託でございますが、まず弁済供託でございます。 弁済供託については、通常の場合有価証券供託というものはあり得ないということになります。 それから、裁判上の保証供託でございますが、これは裁判所が相当と認める有価証券、こういうことになりますので、裁判所が相当と認めて有価証券の供託を許した場合には、供託所としてはこれを受け取らざるを得ないということになります。
○中島(一)政府委員 諸外国の制度ということでありますが、たとえばドイツにおきましては、裁判所が供託所となって供託金庫で保管をしておるようでありますが、有価証券供託及び貨幣を現物のまま保管する供託などにつきましては、手数料を徴する取り扱いとなっておるようであります。
それから、利子を付さないということになりますと、従来現金で供託をいたしておりましたものにつきましても、有価証券供託が許されるものにつきましては有価証券供託をするようになる、あるいは有価証券供託に切りかえるというような事件がふえてくると思われますので、このための手数がかかるということは事務量増加の要因となるというふうに思うわけでありまして、総体的に考えてみますと、事務量減ということからいいますと、これは
○中島(一)政府委員 まず最初に、現金による供託と有価証券供託との関係について御質問がございましたけれども、それぞれの根拠法令によりまして、有価証券供託を許すもの、許さないものというものがあるわけでありまして、その結果、供託金の利子を付さないということにいたしますと、両者の間に利子の有無あるいは利息の有無という点だけについて申しますと、違った取り扱いがされざるを得ないという点が出てまいります。