2021-04-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
その上で、中小企業で有休取得が、規模別でいうと、九十九から三十人のところでいうたら七・八九取れているということだけれども、全体として見れば中小企業のところ低いと。 ここで、その育休取得を中小企業で進まないのはなぜかということでいうと、代替の確保が困難だという理由なども挙げられております。これまでも支援策を取り組まれてきているかと思います。その実績について御紹介いただきたい。
その上で、中小企業で有休取得が、規模別でいうと、九十九から三十人のところでいうたら七・八九取れているということだけれども、全体として見れば中小企業のところ低いと。 ここで、その育休取得を中小企業で進まないのはなぜかということでいうと、代替の確保が困難だという理由なども挙げられております。これまでも支援策を取り組まれてきているかと思います。その実績について御紹介いただきたい。
その休業について有休取得にて行われていると、多数、全国的に伺いました。私は、労働者を守る法制上、このような状態は違法であり、直ちに解消すべきですし、遡って対応しなければならないと考えます。 労働法制の観点と賃金支払への影響について明確な整理をお願いしたいと思います。いかがでしょうか。
○田村智子君 いや、民間には有休取得とか特別手当で減収させないように対応してねと要請しているわけなんですよ。それで何もしないのかなんですよ、府省は。 もう一点、先に聞きたいんですけど、じゃ、今のは給与法の制約があるからという御説明なんですけれども、その給与法の制約がなく労働基準法が適用される非公務員型の独立行政法人、ここはどうなっているか。 これも私、関係府省に全て問合せをいたしました。
また、祝祭日と有休取得日数を加えた総休暇日数を比較しますと、我が国は、ヨーロッパに比べると少ないんですけれども、アメリカやアジア諸国と比べると多いという結果もあるんですね。これは、単純に絶対値を比較することが、それはできないかもしれないんですけれども、日本の労働者が世界と比べて断トツに働き過ぎであるとは私は必ずしも言えない、そういう見方もできるんじゃないかと思うんです。
会社から、労災を使うか有休の消化かどっちにすると言われまして、有休を使うたら当月の給料にすぐ反映されるよ、労災を使うたらちょっと時間がかかるから今月の給料は減るで、どっちにすると言われまして、それやったら有休でお願いしますということで、入院で休んだ日については有休取得をお願いした。すると、給料は払われたんですが、何と、その分きっちり、みなし残業代から引かれたというんですよ、数万円。
政府が既に国会に提出している労働基準法改正案には、年五日の有休取得を使用者に義務づける内容が盛り込まれておりますが、これについての評価も含め、休暇の取得促進についてあるべき方向をお伺いしたいと思います。
しかし、開示義務の範囲が三類型ごとに一つ以上では、例えば従業員の有休取得率を開示すれば、一人当たりの総残業時間は開示を求められても開示しなくてよいということになってしまいます。つまり、都合の悪い情報が隠せるということになってしまいます。 そこで、質問でございます。
数値を公表するのであれば、女性採用比率や女性管理職比率などの最低限必要な項目の公表を義務づけ、さらに関連項目として、従業員の残業時間、有休取得状況等、男性も含めた労働環境、処遇全体を明らかにしなければ、この法律に実効性をもたらすことはできないと考えます。 さらに、企業の取り組みを促し、国としては、第二十二条の情報提供とともに、第二十一条の啓発活動を活発に行う必要があります。
残業実態や有休取得実績の開示の義務づけも必要だと思います。 会社四季報で有名な東洋経済に、就活生のための会社情報を集めた就職四季報というのがあります。労働者を大切にする会社かそうでないかを見るにはこの本が一番と言われて、ページをめくってみました。 分厚い冊子には、残業時間と支給額、有休消化年平均、三年後新卒定着率といった回答データが会社別に掲載されています。
その中で、もちろん男性も育休取得率あるいは有休取得率も低い、こういうこともあります。 例えば、今イギリスなどは政府主導の子育て支援、ワーク・ライフ・バランスが進んでいると、こう言われているんですけれども、実は喫緊は、企業が中心となっているという例があるんですね。
労働時間の二極化が進み、長時間労働者にとって有休取得率の低下、過重労働による健康障害などが歴然と起きております。こうした問題を労使間の協議に任せてしまっていいのか、未組織労働者などへの対応はどうなるのでしょうか。
今後とも、労働時間や有休取得の状況について十分現状の的確な把握に努めまして、所期の目的に向かいまして、必要な対策につきましては十分講じていくように努力をしてまいる決意でございますので、よろしくお願いしたいと思います。
二〇〇一年、日本企業の有休取得率は四八・四%、これはだんだん下がってきているんですね。それは、リストラとかサービス残業等々ございまして、大変厳しい社会情勢ということもあって、有給休暇取得なんというのは本当に遠い世界の話になってしまったというような労働者もいるというふうに思います。
この間の有休取得状況は社員にとってとても不利で、耐え難いものになっている。というのは、強制休業が実施されなかった頃は、労使協定で年十日の有給休暇を取得しないとその社員の上司が罰せられることになっていて、全社員がほとんど十日間の有休取得を守っていた。ところが、強制休業が実施されるようになって、労使協定が、月二日の強制休業を含んで年に十四日という内容に変わった。
有休取得は昨年はゼロであった。男性の場合はもっとすさまじいわけでして、男性が残業手当の手続をとろうとすると、この程度の仕事を残業しないとおまえはできないのかと無能力者呼ばわりされるので、結局残業手当を申請できなくなってサービス残業になってしまう。 こういう問題については、実はことしの三月十七日に近畿財務局の方にも、サービス残業についての問題で銀行マンの方たちが実態について調べてほしいと。