2016-04-28 第190回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号
この法テラスの方は資力基準があるんですけれども、東京にお住まいの方の場合、二人家族で月額手取り、家賃加算入れて約三十四万円、月額三十四万円の収入までは使えますので、大体の方が恐らく法テラスを使われているんだと思います。
この法テラスの方は資力基準があるんですけれども、東京にお住まいの方の場合、二人家族で月額手取り、家賃加算入れて約三十四万円、月額三十四万円の収入までは使えますので、大体の方が恐らく法テラスを使われているんだと思います。
まさに現行の法律の中において、労使の間において、賃金上げられないよ、そうなら年俸をそのまま二十カ月に割って、八カ月は賞与にして払いましょう、それでも年俸は一緒だけれども、手取り額は少ない人でも月二十万円、少し中間管理職になってきて給与が多い人になってくると、月額、手取りで三万円違います。こういうふうなことは合法なわけです、言いかえれば。
夫の収入が月額手取り二十万円だ、妻が出て十万円稼ぐ、三十万円で生活を維持する、そういう家庭というものも非常に多いわけです。ですから、私がこの共稼ぎ控除を認めよというのは、夫婦合わせて一千万円以下という一つの限度を設けているわけでありまして、そういう中でこれは社会政策上考えられていいのではないか。
現在失対就労者の月額手取り平均額は、先ほど三万幾らとおっしゃいましたが、正確に申し上げますと三万四千九百五十八円でございます。これは確かに十分だとは言えません。 若干数字を申し上げますと、公務員なり民間賃金の上昇を昨年と比較いたしますと、毎月勤労統計で常用労働者の賃金上昇率を見ますと、四十五年、四十六年、四十七年、各年大体一五%程度でございます。
大体本省の若い係長、これが大体月額手取りにいたしまして四万五、六千円見当でございます。これから比較いたしました場合、東京都の一級地の四人世帯おおむね四万円、家賃の必要な方の場合に四万三千円見当という金額が不当のものであるとは私は考えておりません。
○最高裁判所長官代理者(守田直君) 現在月額手取り十万円の報酬をもらっている人は、これは東京の高裁長官以上の認証官でございます。そのほかはみな月額十万円に達していないのであります。
その一等級の四号というのをとりますと、年間を通じまして、月額手取り額が地方税を控除いたしまして八万八千三百八円ということになります。そういたしますと、判事の特号がさいぜん申し上げましたように年間を通じて月額九万一千六日四十円でございますから、これは判事の特号の方が上になっております。
二、問題は歳費との関連であるが、現在の税引の月額手取りでは、会期中何としてもやつて行ける筈はなし、そうかといつて閉会中は選挙区その他代議士としての職務のための出費が重なるので、せめて会期中一心不乱に國務を公正に取らせるためには、在京中の実費支弁的なものだけは國家が見てやらんわけには行かない。