2014-04-10 第186回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○松本参考人 月額家賃の件でございますが、東京国税局の土地使用料をもとに試算した金額に、国民生活センターの大会議室を消費者団体に貸し出す際の使用料における割引率、これは六分の一でございます、これを乗じた額の事務室使用料と、建物の警備や清掃、光熱水料等の共益費を加えた額が家賃として支払われていたというふうに理解をしております。
○松本参考人 月額家賃の件でございますが、東京国税局の土地使用料をもとに試算した金額に、国民生活センターの大会議室を消費者団体に貸し出す際の使用料における割引率、これは六分の一でございます、これを乗じた額の事務室使用料と、建物の警備や清掃、光熱水料等の共益費を加えた額が家賃として支払われていたというふうに理解をしております。
国交省は、民間、NPO法人等による家賃債務保証が増えてきたことを理由とされておられますけれども、センターの保証料が月額家賃の三五%であったのに対し、民間事業者の平均は月額賃料の五〇%であります。特に、民間保証会社は不動産業者と提携する例も多く、賃借人が保証料が安い保証人を自由に選択できるというものでもありません。
この定額補修分担金条項とは、リフォーム費用として従前の敷金相当額程度、月額家賃の大体二倍から四倍程度、この金額を賃借人から賃貸人に支払って、賃借人に返金しないというものでございます。賃借人の軽過失損耗があってもこの分担金以外に負担する必要はないのですけれども、重過失・故意損耗があれば別途賃借人が負担することになっている条項であります。
○長妻委員 実際、社会保険業務センターという杉並にある社会保険庁の建物、この食堂が、平成五年四月から契約して、ずっと無料で入っているということで、これは政府からの質問主意書の答弁書では、相場の月額家賃は百二十万円だ、月百二十万円が相場なんだ、こういうふうに政府の答弁書ではありますが、一銭も取っていない。そして、社会保険大学校の食堂は、平成八年四月からずっと契約しておりますけれども、これも無料。
政府案では、全国保証株式会社による賃貸債務保証をうたっていますが、別居や離婚直後は経済的に困窮し、要件である一定の収入、つまり月額家賃の二か月分を捻出すること自体が非常に困難であります。高齢者居住法に基づく高齢者居住支援センターによる家賃債務保証という住宅支援策を母子家庭にも準用すべきであると考えますが、扇国土交通大臣の御所見を伺います。
○政府参考人(三沢真君) まず、保証料は先ほど御説明いたしましたが、月額家賃の二%程度を二年間分一括払いいただくということでございます。 あと、強制なのかということでございますけれども、これは利用するかどうかは結局大家さんと入居者との意思にゆだねられていると。したがって、この制度を必ず使わないと登録住宅にならないということではございません。
○政府参考人(三沢真君) 一つは、まず保証料の見込みでございますけれども、保証料につきましては月額家賃の二%程度を想定しております。なお、実務的には月々の二%分を二年間で一括払いをいただくということを想定しております。 それから、六カ月につきましては、これは通常、家賃滞納をして退去に至るケースの平均的なケースがやっぱり六カ月くらいだということで、今回六カ月という仕組みにしております。
先ほど申し上げましたように、対象住宅は登録された賃貸住宅、対象世帯は高齢者単身・夫婦世帯等、保証対象は家賃の六カ月分を限度、保証期間は、更新は可でございますが、二年間、保証料は月額家賃の二%程度、実務的には二年間分を一括払い、こういうふうな仕組みと承知しております。
これにつきましては、保証料はやはり高齢者にとって利用しやすい金額とするということが大切でございますので、これについては、予想を超えたリスクへの対応は国費による基金も充てまして対応するということにしておりますが、具体的な保証料の額は月額家賃の二%程度とし、これを二年分一括して保証料を徴収するという仕組みを予定しております。
アメリカで最も強力と言われるニューヨークでは、正当事由借家と定期借家の戸当たりの月額家賃の差額は二十九ドル、三千数百円にすぎません。 第八に、日本は要するに極端ということであります。 世界に類例を見ない極端、不透明かつ不公正な借家制度を温存してきた国であることに疑いはありません。 大きな三点目、定期借家の効果です。 第一に、借家人の利益が増大します。
所得制限は、年収一千万以下であるとか、対象住宅は賃貸住宅であるとか、減税方式は所得控除であるとか、また五十平米未満の賃貸住宅については五万円を限度に月額家賃の一年分を所得控除する、六十万円までということですね。五十平米以上の賃貸住宅については、これはいろいろ制限をいたしまして最高九十万円まで。
そうだとすると、先ほどの月額家賃十八万円近い賃貸住宅には月収にして百万円ぐらいの人でなければ入れないということになるわけですね、逆算すれば。国家公務員で月収百万円というのはどの辺のクラスですか。
この中身でございますが、五十平米未満の賃貸住宅の入居者につきまして、月額家賃の五万円を限度にしまして十二カ月分を所得から控除をする。それから、五十平米以上の場合には、五万円未満の場合には今のとおりでございますが、さらに加えて五万円以上の場合には、それにプラスすることの、十万円を限度としまして、その五万円を引いた額の二分の一を十二倍して所得控除をする、こういう制度を要求をいたしております。
これは管理開始年度ごとによって家賃が非常に違いますので、平均するということになりますとちょっと誤解を招くおそれがあるかとも思いますが、あえて申し上げますと、六十二年三月末現在で全体の総平均月額家賃が三千六百九百円でございます。したがって、年額に直しますと、平均でありますが四十四万二千八百円ということになります。
いずれにいたしましても、一番安くなければならない公営住宅の、しかも第二種住宅が公社、公団の家賃よりも高い、割り増し料を含めない本来の月額家賃がすでに高くなっておるというところに私はゆゆしき問題があると思うのです。
それで、まず、公団の具体的な家賃算定、これはどうなっているのか、これをお伺いしますが、東京北区の赤羽北二丁目団地の三DKの場合、月額家賃は十一万一千六百円、傾斜家賃を採用して初年度が六万九千六百円、数年後は十二万円、こういうようなありさまでありますが、この家賃構成はどうなっておるのか、算定方法をひとつ説明してもらいたい。
したがいまして、十五坪の家を貸しますと、二万五千八百円くらいの月額家賃になる。やや高いような感じもいたしますが、市街地の土地の非常にいいところで経営するわけでございますので、この価格は、ちょうどいわゆる民間の営利会社のやっておるマンション等の家賃と、年率五分五厘で賃貸住宅をやっているのとの間くらいの価格、というふうな感触になる予定でございます。
普通のサラリー・マンの住む程度の家で、呉市において家賃八百円くらいの家屋を持つている者が、月額家賃一万円くらいをかせいでいる者も珍しくないありさまであります。従つて普通労務者の住む最小限度の家二部屋でも、月額千円以下のものは絶無に近い状態であるのであります。