2007-06-19 第166回国会 参議院 厚生労働委員会 第31号
そういうことを受けて、ここでは昭和三十二年以前の報酬月額そのものは問題にしないで、加入期間というか納付期間というか、そういうものを基礎として、標準報酬月額については三十二年十月というか十一月以降のものを用いると、こういうことをして、実際の給付額について適切なレベルと考えられているところを実現しようと、こういうふうに図ったものと私は解するわけでございます。
そういうことを受けて、ここでは昭和三十二年以前の報酬月額そのものは問題にしないで、加入期間というか納付期間というか、そういうものを基礎として、標準報酬月額については三十二年十月というか十一月以降のものを用いると、こういうことをして、実際の給付額について適切なレベルと考えられているところを実現しようと、こういうふうに図ったものと私は解するわけでございます。
したがいまして、基礎年金の月額そのもので老後生活を十分賄えるということでは必ずしもないわけでございますが、老後生活の基礎的な部分を保障していくという考え方に立ったものでございます。 また一方、この水準というのは、負担保険料とのかかわりも出てくるわけでございますので、現在の状況では私どもとしては適当な水準ではなかろうかと考えているところでございます。
○米沢委員 国家公務員の方は、年金一元化という観点から厚生年金の方の標準報酬月額方式をとった、こういうことでございますが、この標準報酬月額そのものも、昔から問題が指摘されておりますように、住居手当とか通勤手当とか個人差がある所得ですね。
ところが、今後の退職者は支給率を下げられるだけではなく、五十七年度より人事院通達で退職手当計算の基礎となる俸給月額そのものも切り下げられ、少なくとも昭和五十九年度においては両面で退職手当は大幅に改悪、削減されることになります。
そういう意味で、俸給月額そのものが、実は民間の役員の調査を人事院でされていらっしゃいますが、それと見てみますと、その点は特殊法人の役員の方はやはり公務部内の特殊法人の役員であるということで、国家公務員の上の方で言いますと国務大臣、それからそれぞれの役所におきます指定職の方、そういう方とのバランスをとりながら決めておりますので、俸給月額そのものは民間に比べますと低くなっておりますので、それに対します支給率
繰り返しておりますと時間もありませんから、いまの答弁の中で、いろいろあるけれども、ボーナスだとか新規の採用での改善がある、こうお話しですが、具体的な数字はまだお示しいただいておりませんけれども、ただ単純に月額報酬で見ると低いと、これはお認めのようですので、問題は、私この標準給与の平均月額そのもの、この改善を根本に今後年金改善の絡みで検討していくことが必要ではないかということをお考えいただく上でこの話
○政府委員(今村宣夫君) 五十一年度末からの月額そのものの数字はございませんけれども、最近改善されておるということが、改善されているならその数字を話せというお話でありましたけれども、たとえば新規に今度年金を支給します、その年金額をとってみますと、これは上昇いたしておるわけでございます。
というのは、標準報酬月額そのものから年金保険料を取る場合に、扶養手当を含んだものを標準報酬額として保険料を徴収しておるのですからね。そうなってくると、徴収した保険料で——前回の場合、千円掛ける二十七年八万四千六百円ですか、そういった年金計算方式をとれば、当然に妻や子供の加給年金額というものは必要でないという理屈もこの限りでいえば成り立つのではないか。
この点につきましては御案内のとおり、この東京都の生活保護基準は月額そのものでございますが、国家公務員の場合には、期末、勤勉手当その他の給与が月額のほかにございます。したがいましてこれを比較いたしますときには、国家公務員の場合には年間給与を十二カ月で割って出していく関係になるわけでございます。