1978-02-17 第84回国会 衆議院 本会議 第8号
昭和五十三年度の税収の伸び悩みを補い、財源の確保を図るとともに、地方財政対策等にも資するため、毎年度の歳入に組み入れるべき国税収納金等の受け入れ期間の末日を、一月間延長して翌年度の五月末日に改めることとし、これにより、同月中に収納される国税収納金等のうち、当該年度内に納税義務が成立しているものを当該年度の歳入として組み入れることといたしております。
昭和五十三年度の税収の伸び悩みを補い、財源の確保を図るとともに、地方財政対策等にも資するため、毎年度の歳入に組み入れるべき国税収納金等の受け入れ期間の末日を、一月間延長して翌年度の五月末日に改めることとし、これにより、同月中に収納される国税収納金等のうち、当該年度内に納税義務が成立しているものを当該年度の歳入として組み入れることといたしております。
なお、七月三十一日の第一期分の所得税の納期をニヵ月間延長する措置を講じた次第でございます。 次に、公共土木施設等の復旧対策でございますが、公共土木施設、農地等の災害復旧につきましては、でき得る限りすみやかに緊急査定を完了せしめまして、国の補助及び負担を行うことといたしておる次第でございます。
まあそれ以上後の問題につきましては、例えば政府の余裕金の預託の問題につきまして、御承知の通り六、七月の分につきましてはニカ月間延長する、回収を延長するということになつておりますが、八月分につきましても目下その延期を折衝いたしておるわけでございます。これも近く解決を見るというふうに考えておる次第でございます。
われわれの聞くところによれば、政府が過日米価審議会委員の任期を二月間延長をされまして、その審議会の委員の任期中にこの問題に対してピリオツドを打つという決意を示されたのでありまするが、その任期はすでに今月末で尽きんとしておりますが、たとい十日のあやめとなつても、米価審議会の今日までの公正にして真摯な論議に対しても、当然米価審議会をお開きになつて、事の経過を十分に御説明になると同時に、算定方式の根拠等についても
本改正法律案は、先に参議院の緊急集会において、期限等の定のある法律につき当該期限等を変更するための法律として、一括して審議を行い、議決せられ、その期限を五月三十一日までニカ月間延長されて参つたものでありますが、今国会において再び提出せられ、その期限を更に七月三十一日まで二カ月間延長しようとするものでありまして、その内容といたしましては、保安官、警備官のうち一部の下級職員の退職手当の特例に関するものであります
第二の租税特別措置法第二十六条第一項は、航空機の燃料用ガソリンの揮発油税は、昭和二十八年三月三十一日までに製造場または保税地域から引取る揮発油については免除されていたのでありますが、この免除期限がここで切れますので、これを二月間延長して、五月三十一日までに引取る揮発油について免除することとしたものであります。
第五は、恩給法の特別に関する件の措置に関する法律第二条でございますが、この第二条と申しますのは、旧軍人軍属及びその遺族について恩給の停止を定めたいわゆるポツダム勅令であります「恩給法の特例に関する件」というものの法律としての効力が本年三月三十一日限りなくなる、こういうことを定めたものでございますが、これについては何らかの法的措置を必要といたしますので、この際取りあえずこれを五月三十一日まで二月間延長
本件につきましては、かねて御承認になられました第一班、第二班、第三班の議員派遣につきまして、第一班、第二班は実施ずみに相成つておりまするが、第三班が、病気その他の理由によりまして、御承認を得ました期間中には実施できないことになりましたので、もう一度、一月十日より末日までの期間を、一月十日から二月末日まで、一月間延長を願いたいと。こういう要求書であります。
次に、地方公務員法の実施状況等に鑑み、任用及び職階制に関する規定の施行を更に六月間延長すると共に、公務災害補償の審査に関する規定を整備することといたしております。 以上本法案を提出した理由及び内容の概略を申し述べたのでありますが、何とぞよろしく御審議のほどをお願いいたします。