1982-02-24 第96回国会 衆議院 法務委員会 第3号
法律的には、Aさんが競売された物件を買い戻した場合、残っていた月賦代金から落札価格を差し引き、残金を引き続き返済することになる。競売人に渡す上乗せ九万円は丸々損をすることになり、Aさんは「あまりにひどい競売で腹が立つ。裁判所の執行官が立ち会っている以上、公正に納得するやり方をしてほしい。あれでは執行官は競売人の“仲間”と同じだ」とカンカンだ。 こういうふうに書いてあるわけです。
法律的には、Aさんが競売された物件を買い戻した場合、残っていた月賦代金から落札価格を差し引き、残金を引き続き返済することになる。競売人に渡す上乗せ九万円は丸々損をすることになり、Aさんは「あまりにひどい競売で腹が立つ。裁判所の執行官が立ち会っている以上、公正に納得するやり方をしてほしい。あれでは執行官は競売人の“仲間”と同じだ」とカンカンだ。 こういうふうに書いてあるわけです。
それから割賦販売の場合におきまして、こうした自動車税の納付が行なわれなくなる、あるいは最終的に回収不能になるというような場合は、最初何ヵ月かは月賦代金を支払って途中でなくなるというのが相当あるわけでございますので、法律の規定では、「代金の全部又は一部」というような表現をしておるわけでございます。
なぜそんなことをするのかといいますと、分譲住宅となりますと、やっぱり相当な給料取りで中堅以上の人でないと払えないような月賦代金になるわけですね。ところが、それだけを払えない人がおるわけですから、そこで、その分は賃貨住宅にして安い家賃で貸してあげるということをしなければなりません。
ところが今日ではいわゆる建売り住宅といいますか、一つの型をなしたものをあらかじめ建てておいて、それを月賦あるいは家賃プラス・アルファという格好で、やはりこれも月賦代金になるだろうと思うのですが、払わすことによって、あるいは頭金をとってそして自後のものを割賦で払わす、こういうような方法が行なわれておるのですが、としてはこれに対してどういうような見解を持っておられるか。
そういう状態でございますれば、当然破産宣告の手続において支払いはできないという意思表示に相なりますので、売り主の方はそういう状態でありますれば、当然契約解除ということに進むこともできましょうけれども、しかし同町に契約解除しないままで、月賦代金の債権についてその破産財団に債権者として参加できる、こういう形に相なっていくのではないかと思います。
○田中(武)小委員 月賦代金の債権者として破産財団に対して参加をしていく、そういう場合は、この物はどうなるのです。その物を自分の権原に基づいて持ち帰る。いわゆる財団に入らないということになれば、自後の甲の乙に対する債権というものは消滅するのじゃないですか。
しかし、先ほど申しました意味で、いわゆるチケット販売の場合には、これは非常に利用者が広範囲、いわば大衆層に広く分布しておると思いますが、その場合には職場を単位に、月賦代金を職場から取り立てるという一つの信用の足場がありますので、この場合には、そういう意味のコストといいますか、負担は非常に軽くなっておる。
この人は、親元を離れまして、下宿料が五千五百円、月賦代金、洋服の一部八百五十円、昼食代として九百円程度の予算を立てておるようでございます。その他散髪代、若干の教育費等を千二百円程度みて、八千四百五十円というような数字が概数として出ております。差し引き赤字が毎月千円程度出る。これは親元より仕送りを受ける。このような実態になっております。
「運転手が入社の際に支払った車の権利金十八万五千円と、その後に支払っている車両購入の月賦代金一カ月四万円で二十一カ月は、そのまま会社に吸い上げられるおそれがある、この際この金を返してもらって、すっきりした労使関係を立てたい」、こう言っているのですよ。この事実は、もう実質的に名義貸しを行なっておるということを証明しているじゃありませんか。