1949-11-11 第6回国会 参議院 法務委員会 第1号
然るにその後御承知のような経緯によつて一般政府職員に関する「昭和二十三年十一月以降の政府職員の俸給等に関する法律案」は、職員総平均の月收基準が五千三百三十円であつたのを六千三百七円に改め、この基準による「政府職員の新給与実施に関する法律の一部を改正する法律案」に修正され、この修正法案が両院を通過成立して、本年一月一日から施行せられておるのであります。
然るにその後御承知のような経緯によつて一般政府職員に関する「昭和二十三年十一月以降の政府職員の俸給等に関する法律案」は、職員総平均の月收基準が五千三百三十円であつたのを六千三百七円に改め、この基準による「政府職員の新給与実施に関する法律の一部を改正する法律案」に修正され、この修正法案が両院を通過成立して、本年一月一日から施行せられておるのであります。
しかるにその後御承知のような経緯によつて、一般政府職員に関する「昭和二十三年十一月以降の政府職員の俸給等に関する法律案」は、職員総平均の月收基準が五千三百三十円であつたのを六千三百七円に改め、この基準による「政府職員の新給與実施に関する法律の一部を改正する法律案」に修正され、この修正法案が両院を通過成立して、本年一月一日から施行せられておるのであります。
ところが特別職であるところの政府公務員につきまして、今般新らしい俸給に関する法律を提案いたした次第でございまするが、その特別職の中で内閣総理大臣及び國務大臣、その外の認証官につきましては、いろいろ研究いたしました結果、六月にまで遡つて支給することを不適当と認めまして、これは十一月以降につきまして、このたびの新らしい政府職員の月收基準でありまする五千三百三十円を基準といたしまして、その報酬月額を定めた
第一條は、裁判官のうち判事、判事補及び簡易裁判所判事の報酬月額、並びに檢察官のうち檢事及び副檢事の俸給月額を、昭和二十三年六月一日にさかのぼつて、裁判官の報酬等に関する法律または檢察官の俸給等に関する法律に定める月額の十三割に相当する金額とすることを定めたものでありまして、この十三割は一般政府職員の俸給月額が二千九百二十円より三千七百九十一円への月收基準の切換により、平均十三割の増額となりますので、