2016-02-24 第190回国会 衆議院 総務委員会 第4号
自動車税は、例えば、自動車を取得した初年度につきましては、取得月の翌月から年度末までの月数に応じて課税される月割り課税を実施しております。これに対しまして、軽自動車税や固定資産税では、賦課期日時点の所有者に対して年額を課税しておりまして、月割り課税は行っておりません。 平成二十八年度税制改正においては、この月割り課税の廃止について、経済産業省からも要請がございました。
自動車税は、例えば、自動車を取得した初年度につきましては、取得月の翌月から年度末までの月数に応じて課税される月割り課税を実施しております。これに対しまして、軽自動車税や固定資産税では、賦課期日時点の所有者に対して年額を課税しておりまして、月割り課税は行っておりません。 平成二十八年度税制改正においては、この月割り課税の廃止について、経済産業省からも要請がございました。
一つは地方交付税の算定におきまして徴税努力を反映する算定の仕組み、いわゆるインセンティブ算定と言っておりますけれども、これを導入をいたしましたり、それからコンビニ収納を可能とするような地方自治法の政令の改正でございますとか、そういったことを通じまして民間委託の活用等を図る取組、さらには、軽油引取税につきまして脱税防止対策の強化でありますとか、自動車税につきまして、都道府県間の転出入があった場合に月割り課税
また、軽油取引税の脱税防止策の強化や、自動車税の月割り課税の廃止等の制度改正など、徴収率を向上するための環境整備に取り組んできているところであります。 ことしから三兆円の税源移譲、これが行われますので、地方税というのはますます重要になってきます。今後とも、委員の御指摘のように、こうした徴収率が上がるように総力を挙げて取り組んでいかなきゃならないと考えております。
今回の地方税の改正には、自動車税の月割り課税の廃止や、個人住民税の給与支払報告書の提出範囲の拡大など、地方税の徴収実務の合理化を目指した改正内容が含まれております。財政状況が厳しい中、少子高齢化がますます進行し、行政サービスの維持向上のためには、行革や歳出見直しと併せて、給付、歳出に見合った国民負担の在り方も議論しなければならない時代になってきております。
それから、先生お話しございましたように、自動車税は保有課税でございますので、廃車した場合には月割り課税によりまして廃車した日の翌月以降の課税額が還付されております。
賦課期日現在の所有者に課する場合には、御承知のとおり、納税通知書をあらかじめ交付をして納付をしていただく、こういうことでございますが、年度の途中で納税義務が発生して月割り課税になるという場合につきましては、納税通知書を交付して行う普通徴収の方法によるのではなくて、先ほど申し上げました申告あるいは報告をする際の書面、それに証紙を貼付して納付をしていただく、いわゆる証紙徴収の方法によることになっております
次に、軽自動車税につきましては、昭和五十六年度からいわゆる月割り課税を全面的に廃止するなど、これまでも賦課徴収事務の簡素化、合理化に努めてきたところでございます。今後とも執行面におきまして負担の不公平を招くことのないよう、徴収の確保について市町村に対しまして必要な指導を行ってまいるつもりでございます。
これは廃車の場合に、自動車税は保有税ですから、月割り課税で還付というのがあるわけです。 これは保有税ですから、それが考えられるのです。
軽自動車税は、これは月割り課税ですが非常にめんどうだということから、むしろ還付をやめてしまったということもございます。そういうことで、これをこの際見直すというような性格論にはならない、そういうふうに考えております。
印紙で取っても税金は税金ということで、たとえば軽自動車税というのは保有課税だったのですが、したがって、従来、廃車したときには、月割り課税なものですから還付しておったのです。
それから、私への質問ではございませんが、地方税法の改正の問題で、私どもは、たとえばことしの場合ですと、軽自動車税の月割り課税の改正の分だけはあらかじめ議会の了解をいただいて専決をする。
また、政府改正案による軽自動車税の月割り課税制度の廃止は、税負担の公平という基本原則を逸脱するものであり、国民生活に混乱をもたらし、また、自動車税の課税方式との不均一化をもたらす点からも、わが党の容認できるところではありません。
○政府委員(石原信雄君) 最近の課税状況などをベースにして推定いたしてみますというと、おおむねこの月割り課税制度の廃止によります徴税費の節減額は三十億円程度と、このように見ております。
したがいまして道府県の区域内で年度の途中に自動車の所有権の移転がありましても、同じ公共団体の区域内の場合には、みなし保有制度というようなことがありまして、現在でも実質的に月割り課税は実施しておりません。自動車税は、そういうようなこともありましてこれまで月割り課税のケースが比較的少ないのであります。
○政府委員(石原信雄君) 軽自動車税につきしては、すでに原動機つき自転車あるいは農耕作業用の自動車、それからさらに二輪及び三輪の軽自動車、これらにつきましては月割り課税制度が廃止されております。
○石原政府委員 結論から申しますと、いわゆる普通の自動車は、一般の自動車税についての月割り課税を廃止する考え方は持っておりません。
○石原政府委員 結局、月割り課税制度をどうするかということは、まさにいま先生御指摘のようなことが関連するわけでございまして、私どもが月割り課税制度を廃止に踏み切ると考えたゆえんのものは、自動車税に比べて軽自動車税は税率が比較的低いということ、それから月割りによって課税したり、あるいは還付したりという手間が非常ににかかるということから、廃止に踏み切ったわけであります。
第四百四十五条の二及び第四百四十七条から第四百四十九条までの改正は、軽自動車税の月割り課税制度を廃止しようとするものであります。 次は、電気税及びガス税の改正であります。 第四百八十九条第一項の改正は、電気鋳造耐火れんが及びアセトアルデヒドに係る電気税の非課税措置を廃止しようとするものであります。
軽自動車税につきましては、課税事務の簡素合理化を図るため、月割り課税制度を廃止することといたしております。 その六は、電気税及びガス税についての改正であります。 まず、電気税につきましては、産業用電気に係る非課税措置の見直しを行い、二品目に係る非課税措置を廃止する一方、繊維製品及び紙の製造用電気に係る軽減措置の適用期限を延長することといたしております。
最後に、せっかくおいでいただきましたから、自治省にお伺いしますが、軽自動車税の月割り課税の問題であります。これにつきましては市町村で若干異なりますが、大体市町村の税の徴収経費というものは二%から三%であるわけですが、この軽自動車税の月割り課税は、一割以上の徴税費がかかっておるわけであります。
私どもといたしましては、何とかそういう徴税の簡素合理化をいたしたい、そういう観点から、実はこのたび御提案申し上げております地方税法の一部を改正する法律案の中で、御指摘のような同一市町村内における軽自動車の移動につきましては、月割り課税をいたさないという方向で御提案を申し上げておりますので、よろしく御審議を賜りたい、かように思っております。
第四百四十五条の二第三項及び第四項の改正は、同税における月割り課税に関する規定の改正でございます。 次は、電気税及びガス税の改正であります。 第四百八十九条第一項の改正は、電気税の非課税規定に関する改正でございます。 第四百九十条の二の改正は、電気税の免税点の引き上げの改正でございます。 次は、特別土地保有税の改正であります。
そこで、経費最少の原則の立場から、月割り課税をやめたらどうだと、こういう意見が京都市のほうからも言われておったわけです。なるほど、その四月一日以後に購入したり廃車したりしますと、確かに年割りでは、若干の不公平はありますけども、総体として一台分がたいしたものじゃないですわな、軽自動車の税額というものは。
○政府委員(首藤堯君) 軽自動車税、これは自動車税におきましても同様でございますが、月割り課税という制度がございまして、これは徴収を非常にめんどうくさくしておるということはもう全く御指摘のとおりの事実でございます。それで、軽及び自動車税の双方とも、この月割り課税をむしろ廃止をしたらいいんではないかという説、主張もあるわけでございまして、私どもも現在いろいろ検討しておるところでございます。
しかも昭和五十年になると、車検のときには自動車税及び軽自動車税の徴収をされたという証明書を持っていかなければ車検をしてくれないという制度に変わるので、月割り課税を絶対に廃止してもらえないか、何かよい方法をぜひ考えてもらいたいということが今度の税の改正にあたって私のところにも相当強い要望がございます。
この月割り課税の廃止の問題でございますが、月割り課税を廃止いたしますと、徴収事務の簡素化、合理化だけでなくて、納税者の手続そのほかの面でも非常に簡素化をされて便利になるということは御指摘のとおりでございます。
次は一五三ページの四百四十五条の二の改正規定は、軽自動車税につきまして、原動機付自転車等小型のものにつきましては、現在行なわれております月割り課税の制度は廃止しようとするものでございます。次は一五四ページの四百八十九条の改正規定は、電気ガス税の非課税品目に、天然の石こう、金属マンガン、二酸化マンガン、溶接フラックス、クロロプレン、再生ゴム、木材チップを新たに加えようとするものでございます。