1947-11-25 第1回国会 衆議院 水産委員会 第27号 これらは漁業法の一部改正に伴いまして、府縣の適宜にこの禁止規定の制定を任すことなく、全國一律的にこの稚あゆの捕獲だけでなく、むしろ輸送と販賣をも全面的に禁止する法令を制定する必要があるという觀點に立ちまして、單なる福井縣の縣内の問題だけでなく福井縣産のものが京都府に輸送販賣されて居るごとく他縣にも關係する全國的な問題であるというので、福井縣の河川漁業會の會長鈴木重二君からこの請願書が提出されておる次第 青木清左ヱ門