これらの連合會の會長から實に切々たる陳情書も出ておる。よもや總理は御存じないことはなかろうと思う。その點に射して普通一遍のお考えで取扱いなさるつもりであるか。又今の經費の取り方は實際に適應しない、又痛烈に起つておるところの、戰災者の心理を如何にも冷眼視したようなやり方になつておるから、もう少し再認識するというお考えはないものでありましようか、その點を總理に伺いたい。
我々の手許に來ておる全國の經濟團體の會長から、訪日投資家などは、これに對して非常に憂慮して、これは誠にひどい處置であるということを言うておるということが明瞭にある。その報告書を謹んで見ろと言えば謹みますが、時間の都合上、私はそこまでも聞かさんでも、聰明な總理は、特に御承知と思います。
引揚援護廳指導 課長 岡田 好治君 引揚援護廳物資 課 戸澤 政方君 引揚援護廳物資 課 森田 武司君 勞働省基準局勞 災課 森田 春雄君 證人 大藏事務官 (熊本財務局佐 賀地方部主計課 長) 中島 光一君 佐賀縣民生部厚 生課長 畑 道好君 佐賀縣更生會長
○岡元義人君 大體三人の御説明を聽きましたので、関連して御質問いたしたいと思いますが、その前に石井厚生會長に對しまして、次の三點についてお伺いいたしたいのであります。 現在の佐賀縣の申込金額が幾らになつているか、それから申込の希望者等について概略をお話して頂きたい。
これは去る三月鬪爭における東京搬送工事局、國際電氣上福岡受信所、札幌電話局等不法行爲によつて組合員が檢擧された事件、それから朝鮮人騒擾事件における大阪地協村上會長外二名の逮捕事件、その他の檢擧事件に關しまして、これを資本攻勢の現われであるといたしまして、盛んに反對鬪爭を展開しつつあるような情勢であります。
○山下義信君 只今上程せられましたる請願の請願者は、財團法人日本社會事業協會長中川望でありまして、紹介議員は塚本君、宮城君竝びに自分でございます。現状私から簡單に請願の趣旨を陳述いたします。
本請願は地方税財政制度を御改革になるにあたりまして、雪國の單作地帶、福井、石川、富山、新潟、秋田、山形、これらの地帶がもつております特殊事情を十分御考慮になつていただきたいという意味の請願なのでありまして、新潟縣ほか各縣の知事、縣会議長、町村會長というような者の連名によつての請願であります。
○會長(下條康麿君) 證人の發言が終りましたが、この際證人がまだおられますから、何か御質問がありますれば、御質問なすつては如何かと思います。別段御質問、その他御發言もなければ……。
○會長(下條康麿君) それでは最後に入江俊郎君、 〔總員起立、證人は次のように宣誓を行なつた〕 宣誓書 良心に從つて、眞實を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。 證人 入江 俊郎
○會長(下條康麿君) 合同審査會で證人の御意見を伺うことは二十一日に伺つたのであります。それから極めて再速にやつた積りなんですが、大體こういうような結果になつております。
よその委員會の例を見ますと、中央勞働委員會でございますが、これは御承知のように法律によりまして勞働關係調整の非常に大きな權限をもつております特殊の行政機關でありますので、中央勞働委員会の會長は大臣と同額の十割増し、中央勞働委員會で申しますと、中央勞働委員會の委員と、中央勞働委員會の事務局長が八割増し、それから中央勞働委員會の事務局の部長が六割増し、こういうふうになつているわけでございます。
すなわち官吏の定額に對して中央職業安定會長は八割増し、同委員及び地方委員會の會長は六割増し、同地方委員及び地區委員會會長、四割増し、同地方委員及び地區委員會會長は四割増し、同地區委員は二割増しの旅費額といたした次第であります。この旅費額は實費を十分割い得るものであると存ずるのであります。
ただ形式的にはこういうものが行政機能的な働きをすることには疑義もございますし、不適切でもありますので、形式的には總理大臣のつくる機關という建前をとつておりますが、實質は團體交渉そのものにいたしたい、かような觀點からわざわざ會長その他の規定は全部削除いたしまして、この委員會における交渉の進行に一切を任せたい、こういつた考え方であります。
それは第十一條に「新給與苦情處理委員會は、會長がこれを招集し、その議事は、會長を除く出席委員の過半數で、これを決する。可否同數である場合には、會長の決するところによる。」2「新給與苦情處理委員會は、職員を代表する委員、政府を代表する委員及び第三者である委員各々二人以上が出席しなければ、議事を開き議決することができない。」こういうようにあるわけであります。
ところがこの場合に、普通いろいろなこういつたような會というものは、會長というようなことを、必ずその條文にうたつてあるわけでありますが、これのみは會長ということや、會長の選任方法とかいうことは何ら書いてないわけであります。何かこれには含みがあるかどうかということを伺いたいと思います。
と申しますのは、全官公の組合側といたしましては、いわゆる職階給を作り上げる前に、先ず最低生活賃金を、即ちその土臺としての最低賃金制を確立してくれというふうに、これは非常に切實な要求となつて、その要求も今尚決して撤囘していない、恐らくこれは次の新給與委員會長においても、やはりそういう要求が出て來るのではないかと私考えておりますが、ところで、私はその點についていろいろ言うわけではありませんが、なぜ全官公
即ち官吏の定額に對しまして中央職業安定委員會の會長は八割増、同委員及び地方の各府縣の職業安定委員會の會長は六割増、同地方委員及び地區委員會長は四割増、同地區委員は二割増の旅費額といたした次第でありますが、その旅費額は實費を十分賄い得るものと存ずる次第でございます。
お手許にお配りいたしてあります資料の「勞働者旅費増額割合表」というのがありまして、その後から二枚目の現在の勞働省關係の委員會、その他の實情を申しますと、十割増になつておりますのが大臣と中央勞働委員會の會長でございます。それから八割と申しますのが、勞働省の顧問、それと中央勞働委員會の事務局長、それから中央勞働委員會の委員ということになつております。
○竹下豐次君 官吏の定額に對し中央職業安定委員會長が八割増、同委員及び地方委員會長は六割増、こういう割増が八割とか大割とか四割とか二割とかいうふうに書いてありますが、そういうお話でありましたが、それはどのような標準に基いておりますか。乃至は外の例でもあつて、それをお採りになつておるのでありますか。
ところが今朝衆議院と話しましたとき、政府から五月三日の祝典のことについて、照會があつたという話がございまして、それから尚私の方で政府と連絡を取りましたところが、それは昨日附で、民主政治教育連盟の會長である松岡駒吉君から総理大臣宛に、新憲法施行記念祝典に關することという照會状が出ているのであります。それを一つ讀みますから……。