1947-12-01 第1回国会 衆議院 司法委員会 第66号 そこで重大なる關係ということで、一線を畫しておるのでありますが、たとえば國の利害と申しますことは、國の會計財政に影響あるというような意味でありますか。公共の福祉に重大なる關係、こういうことが行政行為上、どのような點まで關係ありますときに關係あると言いますか。これはことごとくそのときの見聞常識に任せるという意味でありますのか。御立案いたされましたときのお考えを承りたいのであります。 石川金次郎