1948-06-07 第2回国会 参議院 決算委員会 第20号
昭和二十一年勅令第五十一號の規定により、一般の委託を受け工事を施行するもので、事務費を除き工事費を歳入歳出外で經理する建前であるが、その經理實情は昭和二十二年十一月會計實地檢査當時、昭和二十一年度の歳入歳出外現金出納計算書もまだできていないものもあるし、一般會計歳入に納付すべき委者からの納付金及び特殊物件の賣拂代等約二千四百萬圓はこれを歳入に納付せず、そのまま保有して受託工事の運轉資金に流用するなど會計法規
昭和二十一年勅令第五十一號の規定により、一般の委託を受け工事を施行するもので、事務費を除き工事費を歳入歳出外で經理する建前であるが、その經理實情は昭和二十二年十一月會計實地檢査當時、昭和二十一年度の歳入歳出外現金出納計算書もまだできていないものもあるし、一般會計歳入に納付すべき委者からの納付金及び特殊物件の賣拂代等約二千四百萬圓はこれを歳入に納付せず、そのまま保有して受託工事の運轉資金に流用するなど會計法規
ただ二十一年度の非常に戰後の混亂状況があつたのと、もう一つは當時若干會計に馴れない者があつたために、かようなことになつたじやないかと思うのでございます、これは辯解にはなりませんので、私共としては引續き會計法規の嚴守につきまして、きつく戒告をして行きたいと思つておる次第でございます。
大體現在の豫算の執行が、各省大臣が責任を持つということになつておりますものですから、各種の改善意見はそれぞれ各省でやる建前になつておりまして、一般的な事項については會計法規に關するものとか、その他一般事項につきましては、私の方で檢討しております。
あなたの方には多分會計法規に關する委員會か何かある筈であります。次官が委員長で會計檢査院から一名委員に出ておる、あの委員會というものがある。あれは最近開きましたかどうなつておりますか。
會計檢査院の批難事項に關しましてはただいま政府當局から御説明のあつた通りでございまして、これも先ほど中央氣象臺で申し上げましたごとくに年度の區分を亂つたものでありまして、會計法規に違反した事態なのでございます。
一般會計の檢査にあたりまして、檢査の結果會計檢査院で批難いたしました事項は、ただいま御説明のありました茨城縣及び宮城縣の件でございまして、檢査報告の三十八ページ及び三十九ページに書いてある通りでありました、政府當局におかれましても會計檢査院と意見を同じくしておらるるのでありまして、いずれもこれは年度の區分を亂つた會計法規に違反しておる事件であるというのでございまするが、檢査報告に掲げてある簡單なる事項
これは概算でありますが、この十四億なり、あるいは十五億なりの消費者と供出農民との間の幅は、一體會計法規の上からどこに合法的に處理されたものであるか、またされんとするものであるか、大炭の場合においても値上げをされ、一俵十三圓のものが五十四圓五十錢になり、それが最終小賣におきまして白炭は八十四圓五十錢、黒炭は九十四圓五十錢ですが、本炭一俵について約三十圓の大きな幅がある。
かような點竝びに特定局の運營に要する經費面につきましても、いわゆる渡切り費という形式によりまして、會計法規上、比較的に簡易な方法で現在特定郵便局の運營を經理されておるのでございます。
大體におきまして、臨時軍事費の檢査につきまして申し上げますると、これは御承知の通り當時の軍の作戰の關係もあり、檢査を行うことができない場合もありましたが、軍の會計經理は、當初におきましてはおおむね順調に行われておつたものと思われますが、戰局が苛烈になるに伴いまして、先ほどお話がありました通り、その經理は條規によりがたい場合ができまして、相當に會計法規等を無視し、あるいは前金拂いをたくさんやりまして、
それから尚この公團組織は、先程も委員長から御指摘がございましたように、一歩進むと、いわゆる專賣組織、政府專賣という形になるわけなんでございますけれども、政府專賣は御存じの通りに、いろいろと會計法規上その他のいわゆる日々の經濟行爲を行つて參ります上においての、いろいろな複雜な手續に縛られまして、味噌、醤油、その他の日々の國民の生活必需物資を扱うのには、なかなか十分でない。