1964-09-30 第46回国会 衆議院 文教委員会 第36号 したがいまして、従来の政令のように、富裕県に対しても二分の一を実支出額に応じて負担するということは、貧乏県に非常に圧迫を加えるから、これは特別の事情があるときはという第二条の精神からいって、そこで富裕県に対して最高額限度政令を出したということは、この精神に違反ではない、合っていると思う。 山中吾郎