1994-11-01 第131回国会 参議院 外務委員会 第2号
それに対してどうするかといういろいろ御判断、それから細かいことを言えば、今のようなことをきちっとどれだけ決めておくかという問題にもかかわってくると思うんですが、道路へ行って最高速度制限というのがありますね、七十キロ以上出したらいけないとか。国によっては最低速度制限があるんですね。それよりのろのろ走っていると迷惑だからやっぱり捕まって処罰をされるというところは現にあるわけです。
それに対してどうするかといういろいろ御判断、それから細かいことを言えば、今のようなことをきちっとどれだけ決めておくかという問題にもかかわってくると思うんですが、道路へ行って最高速度制限というのがありますね、七十キロ以上出したらいけないとか。国によっては最低速度制限があるんですね。それよりのろのろ走っていると迷惑だからやっぱり捕まって処罰をされるというところは現にあるわけです。
道交法でいくと原付の最高速度制限は三十キロ。これはいいか悪いかということはありますけれども、三十キロ。実際の性能は七十キロ、八十キロが軽く出るというその原付に乗る若者は自転車の延長として乗る傾向が強い。なぜかというと、学科試験はあるけれども、実技試験や実技講習はない。販売業者に一定の義務づけはしていますけれども、まあどこまでやられているのかわかりませんけれども、法的拘束力がない。
○関根政府委員 道交法上では、高速道路における最高速度制限につきまして、軽自動車につきましては最高速度の制限が八十キロメートル毎時以下、それから、普通自動車につきましては百キロメートル毎時とされております。
それで、そういう最高速度制限五十キロの区間でありましても、例えばカーブの地点ですとかあるいは状況により路面が凍結しているという場合にはそれ以下の安全な速度で走るということは、道路交通法に書いてあるところでございまして、それはドライバーに我々期待しているところでございます。したがって、五十キロの速度制限そのものは、事故発生後も変更はいたしておりません。
○越智説明員 現場の速度規制は五十キロメートルでございますけれども、最高速度制限といいますのはそれ以上出しちゃいけないという速度でございまして、車を運転する場合には、最高速度五十キロのところであってもその場所場所に応じたように安全な速度で走るということを当然期待しているわけでございます。
オーストラリアの諸州におきましては、州によって内容が異なりますが、期間は一年から三年の間で、いわゆるPマークと称する外部表示と最高速度制限を課しておるということが一般的な例のようでございます。ただ、その効果につきましては明確な資料をまだ入手いたしておりません。
と申しますのは、七十五条一項の下命、容認行為の中には酒酔い運転であるとか、あるいは麻薬等の関係の逆転であるとか、そういう大変悪質な、特に悪質なものと、その次等にランクされます無免許無資格の問題、あるいは最高速度制限、その他の過労運転とか過積み運転とか、こういうふうないろいろな種類の罪種が入っておりますので、そういうふうな具体的な下命、容認行為の危険性というものに一つは着目する必要があろうと思います。
あるいはまた伝送速度別に料金の格差を設けることは、最高速度制限をすることは技術開発を妨げるのではないかといったこと等の理由といたしまして、これらの認可処分が不当であって、その処分の取り消しを求めるというものでございます。郵政省といたしましては現在これにつきまして慎重に検討いたしておる段階でございます。
現在、世界的に見ましても最高速度制限装置をつけていない現状でございますので、やはり実際に動かし方についてこれを取り締まっていくというのが適策かと思います。
○鈴木(光)政府委員 現在の最高速度制限は、御承知のように高速道路における百キロでございます。都内が四十キロであるということで、どの程度の性能を持ったものがいいかということはにわかに申し上げられませんので、先ほどから運輸省の御答弁の線で、私どものほうもそういう考え方で——私どものほうは道路の状況に応じて最高速度の制限をしていく、その制限に従わない者は取り締まっていくという考え方でやっております。
こういうことを考えますと、現在の最高速度制限そのものに無理があるという説もございます。一面いえば、必ずしもそうではなくて、現在の道路施設等から考えればあのスピードが限界であるという考え方もございます。その点は、結局文明の進歩に見合うようなスピードを上げるということになりますと、スピードを中心にしてものを考えれば、やはり道路施設、信号施設がよくなければならないということになってくるのであります。
第百十八条第二項は、最高速度制限違反の罪の過失犯を処罰する規定でありまして、現行法では過失犯を処罰する旨の明文がありませんが、これを処罰する旨を一明示いたしました。
第百十八条第一項は、第百十五条及び第百十七条の罪に次いで、比較的悪質な違反につき、六月以下の懲役または五万円以下の罰金に処する罪を規定したものでありまして、この罪に該当するものとしては、無免許運転、酔っぱらい運転、過労運転、最高速度制限違反等がありますが、現行法では、おおむね「三箇月以下の懲役、五千円以下の罰金又は科料」に処せられている罪であります。