1954-07-08 第19回国会 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第3号
従つて憲法の最高解釈権は天皇にある。従つてまたそれを枢密院が諮詢機関として行うんだというふうに一般に承認されておつたのでありますが、今度は民主憲法である。そこで憲法に対する最高の解釈権は何人に帰属するかという問題があるわけであります。
従つて憲法の最高解釈権は天皇にある。従つてまたそれを枢密院が諮詢機関として行うんだというふうに一般に承認されておつたのでありますが、今度は民主憲法である。そこで憲法に対する最高の解釈権は何人に帰属するかという問題があるわけであります。
これが運用の解釈につきましても、その最高解釈権は司令官に留保されておりました。また規定の内容におきましても、日本国独自の法的内容ではなくて、占領軍に対する反抗、反対というがごとき規定も存在しておりました。今回私どもが立案いたしました本法案は、日本国の国内法として、日本国の責任をもつて団体等規正令とは何らの関係なく立案されたわけであります。
○佐藤証人 最高解釈権――これが訴訟になりまして争いが起る場合においては、お示しのこともあると思いますけれども、われわれといたしましては、最高とは申しませんけれども、われわれが検査するのに、それが違法かどうかということは、われわれの解釈権によつてやつているのであります。
○小玉委員 会計の支出收入が適切であつたかどうかということは、会計検査院の専権に属することでありますが、この問題になつている大豆増産奨励金を出すととが附帶事業であるかどうかということの、いわゆる最高解釈権というものは、これは農高裁判所にあるのであつて、会計検査院にはない。こういうようなことじやないかと思いますが、いかがでございますか。