2019-06-18 第198回国会 衆議院 本会議 第30号
一票の格差をめぐる最高裁違憲判決への対応として、議員一人の人口が多い選挙区を二議席ふやすことで是正、改正を行いました。そして、きわめつけは、合区による選挙区から出馬できない現職を救済するための特定枠です。この比例議席の増加は一票の格差とは無関係となるため、一票の格差は是正されているように見えますが、日本の人口が減少する中で行ったこの方法は、選挙制度改革に逆行する、数字上でのごまかしです。
一票の格差をめぐる最高裁違憲判決への対応として、議員一人の人口が多い選挙区を二議席ふやすことで是正、改正を行いました。そして、きわめつけは、合区による選挙区から出馬できない現職を救済するための特定枠です。この比例議席の増加は一票の格差とは無関係となるため、一票の格差は是正されているように見えますが、日本の人口が減少する中で行ったこの方法は、選挙制度改革に逆行する、数字上でのごまかしです。
大臣、こういうドイツの最高裁違憲判決、こういったことも改めて踏まえていただいて、やっぱりこれは引下げをやめるべきです。もう一度ちゃんと、どういう形が一番いいのか、本来の生活保護、これ、先ほど浜口委員も最低生活費の議論をすべきだという指摘をされました。これをしっかりとした上で適切な方式をもう一回検討いただく、それまでは引下げやめるべきです。大臣、是非その御決断をいただきたい。
それで、前回も申し上げました昭和五十年の最高裁違憲判決で、立法事実の不存在を理由として、ある法律、薬事法という法律ですけれども、違憲無効であるというふうに切って捨てられています。 法制局長官に伺います。
二〇一一年の最高裁違憲判決を踏まえ、昨年の六月に衆議院小選挙区の区割り改正法が成立しましたが、いまだ一票の格差は二倍を超えています。このような状況が国民の権利を毀損しているのは明白ですが、立法者である国会議員自身の利権に直結するため、改革はなかなか進みません。これは国民の代表として恥ずべき状況だと思います。
本年も、最高裁大法廷回付を受け、緊急改正が必要と考え通常国会に再提出をいたしましたが、与党は審議にさえ応じず、その結果、最高裁違憲判決を待たず立法府の良識を示すことはできませんでした。 今回の最高裁判断を受け、政府は、婚外子相続差別規定を削除する民法改正案をこの臨時国会に提出し、成立を期すべきと考えますが、安倍総理にお考えをお伺いいたします。
○細田議員 最高裁判決が出まして、私どもは、昨年春以来、格差是正、最高裁違憲判決に応えてまず法改正をすべきであるということを申し上げ続けてきたわけでございますが、残念ながら今日に至ってしまったので、おっしゃるように、今改正しても、さらに区割りの審議会で審議をし、さらに次の法律が必要ですから、そういう非常におくれた状態、手おくれの状態になっていることは事実でございます。
私は、この場で改正国籍法の最高裁違憲判決は大変おかしいと指摘をしたんですが、この東京地裁の判決を読んで事実確認をしたところ、全く当然の判決だというふうに感じております。 しかし、これからが問題なんです。 今、一つ一つ事実確認をしてきました。
十日ぐらい前でございましたか、中央紙一紙それから地方紙の方は十数紙に、最高裁判所の判決につきまして、最高裁で現在争われているところの事実について、予測の記事といいますか、見出しを見ますと、最高裁は違憲判断を示す公算が多い、あるいは最高裁違憲判決へと、こういう大見出しで記事が出ていたわけでございます。
○久世公堯君 ただいまの最高裁の方の御答弁でございますが、やはり新聞記事の内容からして、私もここに持っておりますけれども、おっしゃった朝日新聞の日曜の朝刊のトップの大きな記事でございますし、特に一番国民が見やすいところの見出しには、最高裁違憲判決へとか違憲判決の見通しとか、そういうような記事が出ているわけです。
その時点におきましては、既に尊属加重規定を全般的に削除するのが相当であるという方向で全面改正作業が行われていた経緯もございましたので、事務当局といたしましては、その最高裁違憲判決を受けまして、その時点で尊属加重規定を全般的に削除する案で諮問をさせていただきまして、刑法全面改正の答申に先立ちまして法制審議会からその部分についての答申を受けまして、これは諮問どおり全面的に削除するのが相当であるという答申
○山花議員 我が党としては、護憲の党として最高裁違憲判決に基づく定数の是正を国民的課題としてとらえ、既に前国会、百二回国会におきまして基本的な是正方向について基本方針を発表しているところであります。
これまで議論されてまいりました今回の七月十七日の最高裁違憲判決の特徴、これまでの違憲判決、事情判決を含めてでありますけれども、と比較いたしましても、大変特徴的でありましたのは、補足意見の部分ではなかろうか、私はこういうように考えているところでございます。 一番最初の五十一年の判決でも、一番最初の違憲判決でありましただけに、さまざまな傾聴に値する補足意見が実は付されておりました。