2016-05-31 第190回国会 参議院 法務委員会 第17号
そこでお聞きしたいのは、この最高裁判断は、将来、再婚禁止期間の廃止が立法裁量を逸脱するとは述べていないと私は理解しているのですけれども、いかがでしょうか。分かりやすく申し上げれば、再婚禁止期間の規定を廃止するという政策判断をさきの最高裁判決は許容していると私は読んだのでございますけれども、いかがでしょうか。
そこでお聞きしたいのは、この最高裁判断は、将来、再婚禁止期間の廃止が立法裁量を逸脱するとは述べていないと私は理解しているのですけれども、いかがでしょうか。分かりやすく申し上げれば、再婚禁止期間の規定を廃止するという政策判断をさきの最高裁判決は許容していると私は読んだのでございますけれども、いかがでしょうか。
昨年の七月の最高裁判断が、これが提起したものは何かというところでありますが、昨年の七月の最高裁判断、求刑が十年であったものが裁判員の判断によって求刑を超える十五年刑が行われた、それが最終的には破棄をされたというような案件でございました。
政府に話合いをまとめる腹案も私はないというふうに認識しておりますので、ここは最高裁判断を得るということをしっかりと進めていただきたいと、このように思うわけであります。 もう一つの理由は、端的に申し上げて福岡高裁の確定判決がおかしいということです。
今回の最高裁判断を受け、政府は、婚外子相続差別規定を削除する民法改正案をこの臨時国会に提出し、成立を期すべきと考えますが、安倍総理にお考えをお伺いいたします。 同じく九月三日には、女子差別撤廃委員会より日本政府が勧告不履行を指摘されたところです。
最高裁判断におきましては、五十二年判断条件についてこれを否定されたというふうには私ども受け止めておりません。
○若林国務大臣 先ほど、最高裁判断が示された判決が出ているんだから、行政上の、公健法上の認定基準はそちらに合わせていくべきじゃないか、それはそういう意味では二重基準ではないかという御批判だと思います。
○国務大臣(若林正俊君) 先ほども御答弁申し上げましたけれども、この認定基準は一つ一つの損害賠償の請求をする場合の損害の有無について判断をする基準として作られたものでございませんので、この関西の訴訟の最高裁判断との間に矛盾を来しているものとも考えておりませんので、この公健法上の認定基準につきましては、水俣病に関係する医学の各分野の専門家、専門分野の専門家による検討結果として示されたものでございますので
ことしに入ってからは、ある音響機器メーカーの最高裁判断が出ました。これはいわゆる配転問題でございまして、最初のうちは通勤時間が四十分ぐらいの通勤距離だった女性が、八王子に配転になります。約二時間、片道二時間かかります。
今回の法案を拝見してまず一つ感じたのは、かつて最高裁が、昭和四十三年十二月二十四日に、全電通千代田丸事件という事件で最高裁判断を下したケースがあります。これを思い出した次第でございます。
これは、一口に言って「時代逆行の最高裁判断」と批判をいたしております。主要なところをちょっと御紹介申し上げますと、「教育内容への国家の介入にかかわる最高裁判決に、一九七六年五月の旭川学テ(全国一斉学力テスト)事件判決がある。
ただ、私の申し上げたいことは、疑いのあるようなものをあえて立法措置を行う、これがもし最高裁判断が後に出てまいった場合どのようなことになるのか全く私はそのようなことを考えると恐ろしいわけであります。 そこで総理、その疑いのあるものをなぜ立法をしようとなさるのか。もしものときのことをお考えになったことがあるでしょうか。その点について、再三再四恐縮でありますが、御答弁をいただきたいと思います。
また、殖産住宅事件の最高裁判断に照らして、今回のリクルート問題について法務省はどのように考えているのか。株式の授受の時期やその趣旨、関係者の職務権限の有無等について調査すべきではないのか。法務大臣の見解を伺います。 次に、国際情勢の認識とそれに対する方針について伺います。
これは最高裁判断の判決を今言われましたけれども、判決がどういう判決があったかということではなくて、本来民主主義の発達をはかるバロメーターであって、規制はごくわずかな、買収とか利害誘導、そういうものに基本的には限るべきだ、こういう欧米の調査結果の報告も引いたわけですけれども、そういうことは絶対我が国の選挙運動においても必要だと私は思うのですが、再度その点についてお伺いしたいと思います。
○大西最高裁判断長官代理者 御質問のまず第一点でございますが、書記官研修所における書記官の養成課程におきまして、今仰せになりましたのは、ノイローゼになるというふうな事例がないかということに関連することでございますが、改めて申し上げるまでもないことでございますが、書記官研修所といいますのは書記官に必要な基礎的知識、技能というものを教育する養成機関であるわけでございます。
そして最高裁判断における民事上告事件の審判の特例に関する法律、これが五月末日に施行いたしますまでこのままに放置いたしますれば、最高裁の負担は著しく増大いたしまして、最高裁判所本来の使命を達成することすら困難になろうと思われるわけでございまして、最高裁判所の負担を軽減することは焦眉の急務でございますので、賛成する次第でございます。
いずれにしても高橋さん御承知のように、第二審でそれに是なりと服した場合はもちろん、検察当局が不服なりとして最高裁判所の最終判決を仰いだ場合でも、最高裁判断の最終判決というものには服すということを伝統とし、信条としおりますので、最高裁判所の判決の下るような機会が得られるならば、一層幸甚でありますし、その判決にはいつも服して行きたいと存じております。