2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号
○浅田均君 私ども、実際にその運動を進めた立場として、公職選挙法の何を準用するというふうな決め方を同時にしたわけですけれども、例えば、そこで、最高裁判所裁判官の投票のようにバッテンを付けるとか丸を付けるでなしに、賛成と書く、反対と書くというふうなことにしたのはちょっと問題があったのかなというふうな、ごく簡単な例なんですけれども、そういう体験はしておりますので、今回のこの国民投票をするに際しても何らかの
○浅田均君 私ども、実際にその運動を進めた立場として、公職選挙法の何を準用するというふうな決め方を同時にしたわけですけれども、例えば、そこで、最高裁判所裁判官の投票のようにバッテンを付けるとか丸を付けるでなしに、賛成と書く、反対と書くというふうなことにしたのはちょっと問題があったのかなというふうな、ごく簡単な例なんですけれども、そういう体験はしておりますので、今回のこの国民投票をするに際しても何らかの
また、もう一点、投票環境の向上については、先ほど来質問させていただきましたように、公職選挙法、最高裁判所裁判官の国民審査法、国民投票法、やはり基本的には同じタイミングで同様の改正を行うことが妥当ではないかというふうに考えますが、発議者のお考えをお伺いしたいと思います。
公職選挙法に基づく衆議院議員総選挙の投票環境と最高裁判所裁判官国民審査法に基づく国民審査、これは投票環境においては基本的に変わることがないというふうに理解しておりますが、総務省の見解をお伺いをいたします。
最高裁判所裁判官の国民審査は、憲法第七十九条におきまして、任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行われる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とすると規定されております。
そこで、法務大臣にお聞きしますが、今後、最高裁判所裁判官の任命数について、女性の裁判官が果たすことのできる役割、どのようなものがあるとお考えでしょうか。
また、最高裁判所裁判官は、司法権の最終審、これを構成する裁判官として、性別を問わず重要な役割を果たしているものと認識をしております。
千三百六十億円、令和三年経済センサス活動調査の実施などに必要な経費として百七十億円、行政運営の改善を通じた行政の質の向上といたしまして、行政評価局調査機能及び行政相談機能の充実強化などに必要な経費として十一億円、主権者教育の推進と投票しやすい環境の一層の整備といたしまして、主権者教育の推進、在外選挙人の投票環境の向上に必要な経費として二億円、そのほか、衆議院議員の任期満了に伴う衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査
千三百六十億円、令和三年経済センサス活動調査の実施などに必要な経費として百七十億円、行政運営の改善を通じた行政の質の向上といたしまして、行政評価局調査機能及び行政相談機能の充実強化などに必要な経費として十一億円、主権者教育の推進と投票しやすい環境の一層の整備といたしまして、主権者教育の推進、在外選挙人の投票環境の向上に必要な経費として二億円、そのほか、衆議院議員の任期満了に伴う衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査
一年以内に衆議院の選挙は行われるわけですが、あのときに最高裁判所裁判官国民審査というのをやる。私は、全国あちらこちら歩いていて、裁判官の名前を知っている人というのを聞いて、二人以上の人が手を挙げたのを見たことがない。誰が何の判決をしたか知っている人というのは、これもまた二人以上見たことがない。
これらの主な費目について申し上げますと、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に必要な経費、大雪に伴う道路事業に必要な経費、訟務費の不足を補うために必要な経費などであります。 委員会におきましては、これら二件を一括して議題とし、まず財務大臣から説明を聴取した後、質疑は決算外二件と一括して行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
平成二十九年度一般会計予備費予算額三千億円のうち、まず、平成二十九年十月六日から同年十月三十日までの間において使用を決定いたしました金額は六百三十九億円余であり、その内訳は、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に必要な経費等の七件であります。
まず、平成二十九年度一般会計予備費(その1)について、その使用事項は、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に必要な経費、衆議院議員総選挙啓発推進に必要な経費、訟務費の不足を補うために必要な経費等計七件で、その使用総額は六百三十九億円余であります。
平成二十九年度一般会計予備費予算額三千億円のうち、まず、平成二十九年十月六日から同年十月三十日までの間において使用を決定しました金額は、六百三十九億円余であり、その内訳は、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に必要な経費等の七件であります。
最高裁判所におきましては、国民審査の対象となる最高裁判所裁判官に係る情報開示の充実を図るための方策といたしまして、最高裁判所ウエブサイトに最高裁判所の裁判官というコーナーを設けております。ここに各裁判官の略歴、信条、趣味などを記載しております。
○国務大臣(野田聖子君) この機会に、第四十八回衆議院議員総選挙及び第二十四回最高裁判所裁判官国民審査の結果の概要について御報告申し上げます。 平成二十九年十月二十二日に執行されました第四十八回衆議院議員総選挙は、同年九月二十八日に衆議院が解散されたことによるものです。
このように最高裁判所裁判官の任命資格を四十歳以上としているのは、最高裁判所が司法権の最高機関であって、最終審としての違憲審査権や規則制定権等を有する裁判所であることから、これを構成する裁判官については、識見が高く法律の素養がある人物であることはもとより、その重要な職責を果たすために一定の人生経験を重ねた相応の年齢にあることを必要としたものと考えられるところでございます。
このような最高裁判所裁判官は、その重要な職責を踏まえた総合的な判断によりまして、内閣において個別に任命しているものでございます。 委員の御指摘の男女共同参画の意義につきましては十分理解をしているところでございますが、最高裁判所裁判官の男女構成比の在り方を含む任命に関わる事項でございます。法務大臣の立場から意見を述べることにつきましては差し控えさせていただきたいと思います。
一般的に、最高裁判所裁判官につきましては、内閣において、裁判所法四十一条一項で定める任命資格のある者の中で、それまでのキャリアや人格、識見等に照らしてふさわしい者を、最高裁判所長官の意見も踏まえつつ総合的に勘案し、適切に任命しているものと考えております。
○野田国務大臣 この機会に、第四十八回衆議院議員総選挙及び第二十四回最高裁判所裁判官国民審査の結果の概要について御報告申し上げます。 平成二十九年十月二十二日に執行されました第四十八回衆議院議員総選挙は、同年九月二十八日に衆議院が解散されたことによるものです。
○平沢委員長 昨年十月に行われました第四十八回衆議院議員総選挙及び第二十四回最高裁判所裁判官国民審査の結果の概要について、政府から説明を求めます。野田総務大臣。
最高裁判所裁判官の国民審査の投票方法でありますけれども、健常者であれば、あらかじめ候補者名が刷られた用紙が準備され、罷免したい人のところにバツを書き込むやり方であります。 視覚障害者の方は、罷免したい人の名前を点字で打ち込むという方式になっております。
実は、この投票方式は、最高裁判所裁判官国民審査法第十六条で、「点字による審査の投票を行う場合においては、審査人は、投票所において、投票用紙に、罷免を可とする裁判官があるときはその裁判官の氏名を自ら記載し、罷免を可とする裁判官がないときは何等の記載をしないで、これを投票箱に入れなければならない。」と法定されているんですよ、このやり方が。
また、最高裁判所裁判官国民審査法の別記様式という投票用紙の様式がありますが、この備考には、投票用紙について、投票の秘密保持の観点から、外部からは文字を透視することができない程度のかなり良質の用紙を用いなければならないというようなことが決められております。
最高裁判所裁判官の国民審査につきましては、憲法七十九条に規定されております。「最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。」
本日は、裁判官の報酬等に関する改正案等についての質疑でございますけれども、裁判官に関連して、私は、最高裁判所裁判官の国民審査についてお伺いしたいと思います。 まず、憲法七十九条で定められた国民審査の意義について、総務省に伺います。
まず、公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案(閣法第七号)は、有権者が投票しやすい環境を整えるため、在外選挙人名簿の登録申請の方法の見直し、選挙人名簿の内容確認手段の閲覧への一本化、都道府県選挙の選挙権に係る同一都道府県内移転時の取扱いの見直しを行うとともに、最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票の投票期間を延長するなどの措置を講じようとするものであります。
平成二十八年十一月二十八日(月曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十四号 平成二十八年十一月二十八日 午前十時開議 第一 国務大臣の報告に関する件(平成二十七 年度決算の概要について) 第二 公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審 査法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆 議院送付) 第三 公職選挙法の一部を改正する法律案(衆
○議長(伊達忠一君) 日程第二 公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 日程第三 公職選挙法の一部を改正する法律案(衆議院提出) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員長有田芳生君。
まず、公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案について採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(有田芳生君) 公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案及び公職選挙法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
私は、ただいま可決されました公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、民進党・新緑風会、公明党、日本共産党、日本維新の会及び無所属クラブの各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。
小野 哲君 常任委員会専門 員 青木勢津子君 政府参考人 警察庁刑事局長 吉田 尚正君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○政治倫理の確立及び選挙制度に関する調査 (第二十四回参議院議員通常選挙の執行状況及 び選挙違反取締状況に関する件) ○公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法
○国務大臣(高市早苗君) 公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
○委員長(有田芳生君) 公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案及び公職選挙法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 まず、公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案について、政府から趣旨説明を聴取いたします。高市総務大臣。
平成二十八年十一月十七日(木曜日) ————————————— 議事日程 第十号 平成二十八年十一月十七日 午後一時開議 第一 公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 公職選挙法の一部を改正する法律案(政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出) 第三 部落差別の解消の推進に関する法律案(第百九十回国会、二階俊博君外八名提出
————————————— 日程第一 公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第二 公職選挙法の一部を改正する法律案(政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出)
○議長(大島理森君) 日程第一、公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案、日程第二、公職選挙法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長竹本直一君。