2021-01-28 第204回国会 参議院 予算委員会 第2号
この内閣官房報償費に関する情報公開の取扱いについては、平成三十年一月の最高裁判所判決に沿って対応しているところであります。具体的には、個別の支払先の特定につながる情報や具体的使途以外の情報については適切に開示をさせていただいているところであります。
この内閣官房報償費に関する情報公開の取扱いについては、平成三十年一月の最高裁判所判決に沿って対応しているところであります。具体的には、個別の支払先の特定につながる情報や具体的使途以外の情報については適切に開示をさせていただいているところであります。
なお、いわゆるマクリーン事件最高裁判所判決は、国際慣習法上、国家は、特別の条約がない限り、外国人を自国内に受け入れるかどうか、これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかを自由に決定することができると指摘しているところであって、この判決は現在まで変更されていないと承知しております。
御指摘のとおり、私は、国際慣習法上、国家の自由裁量に属するものとされていると承知しておる旨答弁しているわけですが、この点に関しては、最高裁判所のいわゆるマクリーン事件最高裁判所判決におきまして、国際慣習法上、国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく、特別の条約がない限り、外国人を自国内に受け入れるかどうか、また、これを受け入れる場合にいかなる条件を付すかを、当該国家が自由に決定することができるものとされていると
まず、御指摘の判決以降も死刑制度の合憲性が争われた事件がございますが、近時の最高裁判所判決においても、死刑制度は憲法の規定に違反しないと判示されているところでございます。
受信料支払い率は、公平負担の徹底に取り組んだことに加えまして、最高裁判所判決以降、受信契約が堅調にふえていることなどによりまして、今年度末で支払い率八二%を見込んでおります。二〇二〇年度末における支払い率は八四%と見込んでおりまして、これを着実に達成するとともに、引き続き支払い率の向上に努力してまいる所存です。
そして、判例におきましても、いわゆるマクリーン事件最高裁判所判決、これは外国人の在留期間の更新の許否に関するものではありますが、ここでも、憲法上、外国人は、我が国に入国する自由や在留の権利ないし引き続き在留することを要求し得る権利を保障されているものではない旨、判示されておりますし、また法務大臣の裁量として、法務大臣は、在留期間の更新の許否を決するに当たっては、外国人に対する出入国の管理及び在留の規制
しかし、一九四五年の行政府再編法に、GAOは立法府の一部と明確に表現され、さらに、一九八六年の最高裁判所判決で明確に立法府の機関であると示されるようになるに至って、論争は解決しました。 このように、GAOは、行政府から立法府に近づくとともに、財務的検査から政策の効果の検査、つまり評価を行う組織に変わっていきました。 なお、二〇一八年度のみの勧告数は千六百五十件です。
そういう観点から、受信料の公平負担の徹底に組織を挙げて取り組んだことに加え、昨年十二月の最高裁判所判決以降、自主的に受信契約を申し出る方がふえていることなどによりまして、計画を上回る収入を確保できる見通しになっているという状況にあります。ただ、近い将来には、世帯数が減少に転じる見通しで、テレビの保有率も低下していくことが想定され、受信料収入も減少局面に入っていくと見ております。
公平負担の徹底に取り組んだことに加えまして、昨年十二月の最高裁判所判決以降、自主的に受信契約を申し出る方がふえていることなどにより、計画を上回る収入を確保できる見通しになっております。一方、支出につきましては、二年前に見通せなかったBS4K、8K対応の経費など、大型の支出に対する備えに一定のめどが立ちました。
本法律案により、参議院選挙区選出議員の選挙における議員一人当たりの人口の格差は、平成二十七年の国勢調査日本国民人口によれば、最大で一対二・九八五となり、平成二十九年九月二十七日の最高裁判所判決で合憲とされた、平成二十八年参議院通常選挙時の一対三・〇八から、更に縮小されることになります。 次に、本法律案の内容の概要を御説明申し上げます。
本法律案により、参議院選挙区選出議員の選挙における議員一人当たりの人口の較差は、平成二十七年の国勢調査日本国民人口によれば最大で一対二・九八五となり、平成二十九年九月二十七日の最高裁判所判決で合憲とされた平成二十八年参議院通常選挙時の一対三・〇八から更に縮小されることになります。 次に、本法律案の内容の概要を御説明申し上げます。
本法律案により、参議院選挙区選出議員の選挙における議員一人当たりの人口の較差は、平成二十七年の国勢調査日本国民人口によれば、最大で一対二・九八五となり、平成二十九年九月二十七日の最高裁判所判決で合憲とされた平成二十八年参議院通常選挙時の一対三・〇八から更に縮小されることになります。 次に、本法律案の内容の概要を御説明申し上げます。
そして、最高裁判所判決に基づく変更を求めてきたわけであります。 最高裁判所の判決は、被害者の症状が感覚障害だけの場合も含めて、五十二年判断条件に示された症状の組合せが認められない者であっても、水俣病であるかどうかを総合的に丁寧に判定するというふうに最高裁は言っています。この趣旨が生かされるのが法治国家ではないでしょうか。
しかしながら、一九四五年の行政府再編法に、GAOは立法府の一部と明確に表現され、さらに、一九八六年の最高裁判所判決で明確に立法府の機関であると示されるようになるに至って、論争は解決しました。 このように、GAOは、行政府から立法府に近づくとともに、財務的検査から政策の効果の検査、つまり評価を行う組織に変わっていきました。 なお、二〇一六年度のみの勧告数は二千七十一件です。
二、政府は、テロ等準備罪に係る事件の捜査に全地球測位システムに係る端末を車両に取り付けて位置情報を検索し把握する方法を用いることが、事案の真相を明らかにするための証拠の収集に資するものである一方、最高裁判所判決において、当該方法を用いた捜査が、刑事訴訟法上、特別の根拠規定がある場合でなければ許容されない強制の処分に当たり、当該方法を用いた捜査が今後も広く用いられ得る有力な捜査方法であるとすれば、これを
二、政府は、テロ等準備罪に係る事件の捜査に全地球測位システムに係る端末を車両に取り付けて位置情報を検索し把握する方法を用いることが、事案の真相を明らかにするための証拠の収集に資するものである一方、最高裁判所判決において、当該方法を用いた捜査が、刑事訴訟法上、特別の根拠規定がある場合でなければ許容されない強制の処分に当たり、当該方法を用いた捜査が今後も広く用いられ得る有力な捜査方法であるとすれば、これを
しかしながら、本年三月、最高裁判所判決において、GPS捜査は強制処分に該当するとされたところであり、警察庁においては、この判断を真摯に受け止め、都道府県警察に対して通達を発出し、こうした捜査を控えるよう指示したものと承知しております。(拍手) ─────────────
二、政府は、テロ等準備罪に係る事件の捜査に全地球測位システムに係る端末を車両に取りつけて位置情報を検索し把握する方法を用いることが事案の真相を明らかにするための証拠の収集に資するものである一方、最高裁判所判決において、当該方法を用いた捜査が、刑事訴訟法上、特別の根拠規定がある場合でなければ許容されない強制の処分に当たり、当該方法を用いた捜査が今後も広く用いられ得る有力な捜査方法であるとすれば、これを
警察庁といたしましては、最高裁判所判決を真摯に受けとめ、即日、都道府県警察に対して通達を発出し、移動追跡装置を用いて車両の位置情報を取得する捜査を控えるよう指示したところであります。 今後の対応については、本判決の内容を踏まえ、関係省庁とも必要な連携を図りながら、適切に検討してまいりたいと考えております。
○高木政府参考人 先般の最高裁判所判決は、移動追跡装置を捜査対象車両に取りつけて行う捜査手法についての判断であるものと認識しておりますが、こうした捜査手法は、これまで複数の公判事件において争われ、報道等も通じて一般に広く知られるところとなってきたものでありまして、こうした状況も踏まえて、情報公開請求に対して開示することとしてきたものであります。
○高木政府参考人 最高裁判所判決を受けまして、当該捜査を実施しないようにといったことを指示しているところでございます。都道府県警察は警察庁の指揮監督を受けて活動いたしますので、そのような指導をさらに徹底してまいりたいと考えております。
また、平成二十六年七月十七日の最高裁判所判決も嫡出推定制度は合理的なものであると判示したものと承知しております。 この点に関しまして、無戸籍者問題の解消などのために、嫡出否認の訴えの提訴権者の範囲など、現行の嫡出推定制度を見直すべきという意見があることは承知しております。
また、平成二十六年の七月十七日の最高裁判所判決におきましても合理性を有するものという評価を受けているところでございます。 この問題は、法律上の父と子供の関係をどのように定めるかという家族法の根幹を成すものでございまして、改正の要否や改正する場合の制度設計の在り方などについては様々な考え方があり得るところでございますので、慎重な検討が必要であるというふうに考えているところでございます。
本法律案は、女性に係る再婚禁止期間を前婚の解消又は取消しの日から六か月と定める民法の規定のうち百日を超える部分は憲法違反であるとの最高裁判所判決があったことに鑑み、当該期間を百日に改める等の措置を講じようとするものであります。 なお、衆議院において、施行後三年を目途として、再婚禁止に係る制度の在り方について検討を加える旨の規定を附則に追加する修正が行われております。
この法律案は、女性に係る再婚禁止期間を前婚の解消又は取消しの日から六か月と定める民法の規定のうち百日を超える部分は憲法違反であるとの最高裁判所判決があったことに鑑み、当該期間を百日に改める等の措置を講ずるものであります。 その要点は、次のとおりであります。
本案は、女性に係る再婚禁止期間を前婚の解消または取り消しの日から六カ月と定める民法の規定のうち百日を超える部分は憲法違反であるとの最高裁判所判決があったことに鑑み、再婚禁止期間を百日に改める等の措置を講じようとするものであります。