2020-04-16 第201回国会 参議院 法務委員会 第7号
調停委員の任命は、最高裁内部で、最高裁長官又は最高裁事務総長に委任され、最高裁判官会議は関与していないと伺っています。地裁及び高裁は外国籍弁護士を調停委員候補者として最高裁へ上申することを拒否していますが、これは最高裁事務当局の指示によるものと聞いています。 私は、先ほど調停委員は実態において公権力行使と国家意思の形成に参画するとは言えないと申し上げました。 さらに、手続面でも問題があります。
調停委員の任命は、最高裁内部で、最高裁長官又は最高裁事務総長に委任され、最高裁判官会議は関与していないと伺っています。地裁及び高裁は外国籍弁護士を調停委員候補者として最高裁へ上申することを拒否していますが、これは最高裁事務当局の指示によるものと聞いています。 私は、先ほど調停委員は実態において公権力行使と国家意思の形成に参画するとは言えないと申し上げました。 さらに、手続面でも問題があります。
国連人口基金の活動といたしましては、例えばコロンビアで平和プロセスに参加している女性団体を支援をしたり、あとは、ニカラグア、私ここで代表をしておりましたけれども、ジェンダー・ベース・バイオレンス、これジェンダーの暴力に基づく対策ですね、最高裁判官も女性で、参加しておられました。 次、日本における女性参加の状況です。日本は国会議員の割合が世界百四十二か国中百十七位、九・五%です。
最高裁判官というのは認証官ですよ。大臣と同じ立場ですよ。しかし、国民がわからないでそれをただ無視するなんというのは、三権分立の一つとしても、また三審制度という意味からも、最高裁判所の権威という意味からも、私はもっときちっと国民に親切にやった方がいいと思うんですが、もう一度、総務大臣。
いい例えかどうかわかりませんが、戦後六十年間、現行憲法下で、幸いなことに首にしなきゃならない最高裁判所判事はおりませんでしたが、首にすべき最高裁判事が出てきたときには、首にできるようにということで最高裁判官の国民審査という手続があります。
最高裁判官が最高裁長官という立場でこのような発言をすることについて私は問題があると考えます。賛成意見、反対意見、両方あるわけです。少数意見だとしても、その少数意見の理由には根拠があるというふうに考えます。 先ほどの庁ですが、家裁の担当者の裁判官に聞いたのでしょうか、それとも、そうでなく一般的に裁判所に聞いたのでしょうか。それを教えてください。
○北村哲男君 たしか最高裁の伊藤裁判官でしたか、ある新聞で、いろいろな同僚の裁判官、最高裁判官の時代を振り返って、弁護士出身の判事、最高裁判事と接触するのは非常に役に立ったと。特に、伊藤先生は学者である、象牙の塔、あるいは裁判官も一つのところからの出身で、その中で世の中でもまれてきた弁護士出身の人の話が非常に役に立ったという話もありました。
○寺田熊雄君 最後にこの問題でお尋ねをしたいのは、新聞報道でもなされておりますし、私はいろいろなルートを通じてそれを確認したわけでありますが、玉置委員長の意向は、当時の藤林最高裁判官、布施検事総長、安原刑事局長、若狭得治氏などを委員会に呼ぶことを考えておられるようであります。
○寺田熊雄君 それでは、ちょっと問題が違って、これは最高裁判官の任命の問題になるんですが、官房長官の御都合があるので、ちょっとそっちの方に問題を移さしていただきたいと思うんです。
それでなければ、最高裁判官会議といったって、刑事のことをわかっておられる方もおられるし、わからない方もおられるし、いろいろな方もおられるけれども、これは最高裁の刑事局が相談に乗ってつくったものでしょう。
幸か不幸か、わが国では同一政党による政権が二十数年にわたって最高裁判官の選任権を独占してきたわけでありまするが、そういたしますると、選任権者が善意でやったことであっても、そこに偏った政治的色彩が入り込んでくるおそれがあります。そのため、国民の間に最高裁判所の裁判官の任命の適否について疑惑を生ずるに至ったことは、否定できないと思います。
最初に天野先生にお伺いをしたいのですが、天野先生初め弁護士会の方で多年にわたって最高裁判官の任命制度について御研究なり実現のために運動していただきまして、大変敬意を表しておるわけですが、昨年、四十九年の六月二十六日にも日本弁護士連合会から衆議院議長あてに、この問題についての実現方の要望が出されているわけですね。
したがいまして、もし下田最高裁判官の発言が、政府を批判しない裁判官というようなことであれば、われわれは敢然として司法権独立のために戦わねばならないと考えております。
一つは、憲法七十九条の四項には、最高裁判官の国民審査の方法が規定をされております。これは別に最高裁の裁判官の審査法があることは御承知のとおりでございまして、私どもの総選挙の際に、すべての場合じゃありませんが、何人か名前が並んで、そして罷免するというときにはペケのしるしをしていくというようなことになっておるんですが、この制度につきまして、これは本来は最高裁という司法の最高峰の重要機関であります。
○田中(伊)委員 敬意を表しておる最高裁に、ちょっと発言しにくいのですけれども、大事なことだから言いにくいことを申し上げますと、最高裁判官の会議の公式の見解、それを代表して事務総長の発表、続いて石田長官の個人的見解、これは言いにくいのでありますが、どの程度全国裁判官にきき目があったのでしょうか。この大事なものは、参考にせよという程度のものであるべきでない。
担当調査官、その調査官は最高裁判官の手足である、こういう立場になっているから、私は言うのですが、そうしませんと、あなた、最高裁の一つの判例について、裁判官と調査官が別々なことを言いだすというふうなことになったら、一体どうなるんです、それは。
いずれもりっぱな方だと思いますが、まあ公平審査という、また、こういう具体的の事案についての委員としてお願いするのは、適当であるかどうかにつきましてよく慎重に考えまして、こういう御意見があるということも、結局は最高裁判官会議できめることでありますから、この点は私会議の席上にももちろん問題にいたしたいと思います。
○田中最高裁判所長官 ちょうど御質問が出ましたので、いい機会だと存じますから、まずお答え申し上げたいと思いますのは、調査官裁判で、最高裁判官はみずから判決を書かない、みんな――みんなとは申せないのですけれども、ある者は調査官に判決を書かして、それに署名をしておるのだという風説が流布されておりますが、どこからそういう風説が出てきたか、火のないところに煙がないというわけですから、確かにそういう風説のもとは
ただ、長官及び八人の裁判官という比較的少数の裁判では、何か片寄るような心配がありはせぬかということも一応考えられますが、これは今度の法案に盛られている最高裁判官の選考委員会というようなところで慎重にねられて、最高裁判所の裁判官にふさわしい人を選んでいただければいいのではないかと思うのであります。
もう一つの希望条件といたしましては、私どもは、最高裁判官の国民審査のときに、名前を書いて、その上にマルをつけるのですが、あれは私は実際上無意味に近いのじゃないかと思います。しかし、私は、さっき申し上げたように、国民審査という制度は非常にいいと思います。
第六に、裁判所所管予算につきましては、「政府において経費の節約の観点から、大臣公邸の廃止等を行っているのに、最高裁判官等に多くの公邸が使われているが、経費の節約についてどう考えているか。また全国の裁判所に修理を要するものが相当多いと思うが、今年度の営繕費は十分であるか。」