2004-03-25 第159回国会 衆議院 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 第3号
ですから、私は、この問題は、やはり現行の最高裁判制度を、最高裁判所を前提として、限界があると思います。ただ、限界があると申しましても、人事の客観性、透明性の確保ということからは一歩前進なわけでございます。やはり、最高裁裁判官の選任基準あるいは役割論に踏み込むことなくしてこの問題をやっても、その点についてはそれほどの発展はないのかなと考えております。 もう一点が、司法官僚制の問題でございます。