2015-06-09 第189回国会 衆議院 法務委員会 第21号
私は、さきの本会議で、最高裁刑事局が法制審の議論の中で述べてきた部分、録音、録画が任意性を立証する上で最も適した記録媒体だとおおむねの共通認識が得られている、録音、録画がない場合は、証拠調べを請求する側に現在よりも重い立証上の責任が負わされるという運用に恐らくなっていくだろうと。 それはそのとおりだと思いますし、この法改正の趣旨もそうだと思うんですが、その後です。
私は、さきの本会議で、最高裁刑事局が法制審の議論の中で述べてきた部分、録音、録画が任意性を立証する上で最も適した記録媒体だとおおむねの共通認識が得られている、録音、録画がない場合は、証拠調べを請求する側に現在よりも重い立証上の責任が負わされるという運用に恐らくなっていくだろうと。 それはそのとおりだと思いますし、この法改正の趣旨もそうだと思うんですが、その後です。
私、きのう本会議でちょっと取り上げさせていただいたんですけれども、可視化についても、法制審の中では最高裁刑事局の方が、録音、録画されたものが供述の任意性を争う最良の証拠となるだろうというような御発言。今の御答弁からすると、それも実務家としてのお立場なのかなと思うんですけれども。 私は、これから刑訴法の一部改正の議論があって、特に最高裁に聞いていきたい一つの問題に、保釈の件があるんですね。
法務委員会におきまして最高裁事務当局として答弁させていただく場合には、最高裁刑事局で把握している限りの各地の裁判体におけます一般的な取り扱い、運用状況等につきましては御報告させていただくことが可能でございますけれども、個別の裁判体の判断に影響を及ぼすような事柄につきましては答弁を控えさせていただくことになろうかと思っております。 〔柴山委員長代理退席、委員長着席〕
そのためには、どうしても最高裁刑事局は、治安対策やしゃばのことも裁判官によく認識してもらう御努力をいただかなければならぬと私は思います。そういう意味で、刑事局長、いかに社会の認識、治安対策というものを刑事裁判官にお伝えしておるのか、あるいは研修しておるのかということをお伺いいたします。
最高裁刑事局といたしましては、従来通達により、あるいは裁判官の会同の席上等において、係官の方から無罪判決の宣告をした場合には、刑事補償法の適用のないことが明らかであると認められる場合は格別でございますが、そうでない限りは、判決が確定すれば刑事補償の請求をすることができるのであるということを、あるいは請求の期間がどうなっておるかというふうなことを被告人に告知するのが至当であるというようなことを通達あるいは
○最高裁判所長官代理者(柳瀬隆次君) 最高裁刑事局で知り得た限りにおきまして、下級裁における戸別訪問禁止規定を違憲とする判決は、昭和四十三年から本年三月までの間に八件出されております。
○最高裁判所長官代理者(柳瀬隆次君) 最高裁刑事局の知り得た限りでその数を申し上げますと、現在までに戸別訪問を禁止した公職選挙法百三十八条を違憲であるとした判決は、下級審におきまして昭和四十三年以後八件出されてございます。
裁判所の強い訴訟指揮、強い法廷警察権の行使の背景は何かという点については、すでに連合赤軍事件が進行中に提出されている刑事訴訟規則の改正についての最高裁刑事局での検討、これは資料第八でございます。したがいまして、これらの点を改めない限り法廷は正常化しないと思います。
もっとも、こういった判断は、具体的な事案に応じて裁判所が健全な裁量でやることでございますけれども、ちなみに、法曹時報という雑誌のことし二月に出ましたものに、最高裁判所事務総局刑事局の調査結果が出ておりますが、刑事補償法が施行されましてから最高裁刑事局が承知しておる限りでは、未決の抑留または拘禁がもっぱら無罪部分の審理に利用された事案について決定がなされた事例を挙げております。
そして実際の実例を最高裁刑事局からいただきまして、四十六年以後の職権審査の被疑者の人数を伺ってみますと、四十六年には三百五人、四十七年三百七十四人、四十八年四百三十八人、四十九年五百四十人、五十年には四百五十七人、施行以来の総統計のうちで一五.七%に上る被疑者に関する検察官処分に対する審査が職権で行われているという事実も、統計上明白ですね。
そして最高裁刑事局の方針は、金をかけないで広報をする方法を探せという指示が出ている。いまどきそんな虫のいいことを、あまりにも勝手過ぎると思います。このような指示をされていらっしゃるのですか、刑事局から各検察審査会に。
をしてきたと思うのですけれども、そういうふうな中で、なるほど資料として昭和三十年ごろからの資料というのはいただいているわけですけれども、そういうふうな物価の変動のときにおける量刑というもの、要するに、今回四倍に上げることを意図しているわけですけれども、そういうふうな罰金刑を大きく上げたというふうな場合の量刑が、どういうふうな運命をたどってきたか、どういうふうな傾向を示しただろうかというふうな点について、最高裁刑事局
○岡沢委員 すでに岸事務総長から、裁判所としての御見解の御表明があったようでありますが、私がここで申し上げるまでもなく、三権分立のたてまえからいたしまして、まだ国会に提案もされてない事案について、——たとえばここに「ジュリスト」で、最高裁刑事局付の判事補であられます神垣英郎さんが、交通反則金通告制度に対しての見解を述べておられます。