2015-04-02 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第5号
それはまさに、最高裁そのものが法の支配の最後のとりで、立憲主義の最後のとりでとしてのその役割、そして国民からの信用を失墜する。そうした信念で、それだけの私は思いを持って質疑をさせていただいております。 では、今、横畠長官に伺わせていただきました。本当にひどい答弁拒否ばかりするので、時間がなくなってしまいそうで、本当に許し難いことだと思いますけれども。
それはまさに、最高裁そのものが法の支配の最後のとりで、立憲主義の最後のとりでとしてのその役割、そして国民からの信用を失墜する。そうした信念で、それだけの私は思いを持って質疑をさせていただいております。 では、今、横畠長官に伺わせていただきました。本当にひどい答弁拒否ばかりするので、時間がなくなってしまいそうで、本当に許し難いことだと思いますけれども。
最高裁におかれましては、この裁判員裁判、こういう問題が起きたときに、裁判員法の中にこんな災害が起きたときはどう負担を免除するんだというような配慮するような規定が置かれているのかどうかということを伺っておきたいし、それとともに、また裁判員の呼出しの免除という問題について、今この大震災に関して様々な御検討を最高裁そのものもなさっているということもお聞きしております。
○木庭健太郎君 是非、先ほどは最高裁そのものもどう検討するのかとか、法務省そのものもどう検討するのかとか、報酬問題ありましたが、司法制度の中でも一応こうやって意見書の中にはテーマになっていることもございます。併せて御検討もいただき、どういった在り方が本当にいいのかという御検討をいただきたいと思います。 大臣にお聞きをいたします。
納税者としての考えを表示する上で、国または地方の施策に対して自分の意思をあらわすために政治的な献金をする、寄附をするということは、まさに最高裁そのものが認めておることだというふうに思います。
やはり、子育てをする、育児のために必要な期間は男性も女性も育児のために休業することができるということを一番わかっていただきたいのは最高裁そのものであって、裁判官自体であるとか、そちらの自覚の問題ではないと思うのです。
そうして最高裁そのものが百八十度態度を転換をして、そして本年の四月二十五日にあの判決を出した。これについてはあなた方はもう金科玉条としてこれを言われているわけです。けれども今度の四月二十五日の最高裁判所の判決は一票差です。しかも、あの判決文の中には、少数意見も付加されているわけですね。だから公務員のストライキの問題、あるいは地公法の三十七条の解釈については、たいへんにいろいろ問題があるわけですね。
それで、私はことしの三月に、弁護士会と裁判所、検察庁との連絡協議会というのがございましたので、そのときに聞きましたら、最高裁の刑事局長の代理の方だと思いましたけれども、その方の御発言で、いや最高裁というのはしばしば灯台もと暗しというか、自分が出した通達でもあんまりよく知らないものがあるから、最高裁そのものがときどきそういうことをやることがあるかもしらぬということでお笑いになっていましたけれども、そういうことでございます
きのう出たあの判決、私もそれをこまかくは検討いたしておりませんけれども、少なくとも私は、これは単にわれわれのみ、われわれの立場から批判があるのではなくて、これは最高裁そのものの構成が一体どうなっているのだろうか、最高裁内部における個々の裁判官の判断が一体どうなんだろうか、こういうこともいろいろ伝えられております。
ところが、最高裁そのものがはたして不動の、終始一貫した態度で取り組んできておるかどうかという問題になると、判事さんも大ぜいおられるわけですから、当然いろいろな意見はあるわけでしょうけれども、スト権の問題に対して今日までとってきた、ある程度前進し、ある程度柔軟な態度を見せておった最高裁の判決が、またひっくり返る。
しかも、いまお話しのように、最高裁そのものが移転するわけでございますから、今度の庁舎に、かりに各科そろえていただいても、ちょっと簡単にというわけにはいかないようになるわけでございますので、もし、この法曹会の診療所を廃止するとすれば、東京地裁あるいは高裁の構内に、やはり全科そろった診療所を完備していただいて、いつでも職員が簡単に、休憩時間とかなんとかに、すぐに治療できるような設備をつくってもらわなければ
したがって、その請求される案件そのものに対する判断ということになりますと、むしろ全くの外部の人といいますか、最高裁そのものと直接関係を持っていない第三者の場合のほうが、いずれに対しても、最高裁に対しても、また職員に対しても、公平な審査の結論を出すことができるという、そういう建前を貫きたい、こういう考えの上に立っておるわけでございます。
ところが、これが最高裁の場合ということになりますと、最高裁そのものは、不利益処分の場合ないしはまた行政措置の要求のあった場合といえども、何でもその案件を審査する立場というのは、純然たる使用者の立場から、こういう点から言いまして、裁判所職員の場合では、この際には一本建てで公平審査委員会を設けて、何らそれによって支障が起こるとは考えられない、こういう判断の上から、その二様に区分しないで、一本建ての公平審査委員会
○高田なほ子君 そうすると、この立法の過程でずいぶん早くから首席書記官の方々は、同僚の方々の意見を聞くために何らかの方法で意見をまとめるような工作を、工作と言いますか、やり方をされたのかとも思いますが、あるいは事実聞くところによると、この首席書記官そのものが同僚書記官の意見を聞くというのではなくて、最高裁そのものが書記官の意見を聞くというようなやり方をしたというところに、私は質問の趣旨を向けている。
私たちは決して最高裁そのものに何らの悪意もまた感情も持ち合せておるものじゃないのであります。ただ、この機会に真実われわれはまじめに法案の実体を究明していきたい、そして真に裁判の権威を高からしむるような形に改めたいという点にあるのでございます。どうぞそういう点は一つ御了承の上、——これは申し上げるまでもありませんが、率直な御意見を伺いたいのでございます。