2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
これには様々な論点があり、また、憲法改正国民投票という国の最高法規に関わるものでありますので、できるだけ各政党間の幅広い合意を形成する必要があると考えます。今後、丁寧な議論を行っていくべきだと考えます。
これには様々な論点があり、また、憲法改正国民投票という国の最高法規に関わるものでありますので、できるだけ各政党間の幅広い合意を形成する必要があると考えます。今後、丁寧な議論を行っていくべきだと考えます。
憲法改正における国民投票の性質という点についてですが、改めて強調させていただきますけれども、著名な憲法学者、芦部信喜先生はその著書において、国民投票による憲法改正決定の方式というのは、国民主権の原理と最高法規としての憲法の国民意思による民主的正当化の要請とを確保する最も純粋な手段と言うことができる、こういうふうに述べておられます。
このような観点から、私は、抑止力の要となっている実力組織である自衛隊を国の最高法規である憲法にきちんと明記することが、平和主義を維持し、むしろ実効あるシビリアンコントロールを実現することにもつながると考えています。この点、是非、各委員の考えを伺い、議論を深められればと期待しています。
これは、政策論、安全保障環境が厳しくなるどうこうといった話じゃなくて、法律論、法治国家なので、国民の定めた最高法規の憲法の下で国政は行わなきゃいけませんと、その法律論を私は言っているんだと。
本院附帯決議が指摘した欠陥を放置したまま、公職選挙法との横並びとして七項目だけ議論しようというのは、最高法規である憲法の改正手続を軽んじるものであり、認められません。 今回の国民投票法改定案も、安倍氏の改憲への執念から提出されたものにほかなりません。
普通の選挙と最高法規を定める国民投票が同じ目的であるわけがございませんので、平行移動はおかしいわけでございます。 以上、申し上げて、意見とさせていただきます。 ありがとうございました。
今後、この論点整理について御紹介させていただくこともあろうかと思いますが、前回の審査会において足立信也議員から発言があったように、国会においては、国の最高法規である憲法に関わる議論を不断に行うべきと考えます。 これからの本審査会における議論の充実をお願いし、私の意見表明とさせていただきます。
ところが、そういう単純な思考が成立するわけなくて、だって、最高法規の憲法を決めるものと普通の選挙で人を選ぶのと、全くそれは目的も趣旨も違いますから、結果として、実は二つの項目が、有権者、主権者から見て改悪になっております。実はこのことも、はっきり言いますけれども、その立案した衆議院法制局もそれは認めております。当時、何も考えずに右から左にやりましたと、そういう補佐をしましたと。
法の支配の中身の人権の問題、それから憲法の最高法規性、さらには司法権に対する優越性の問題ですね、司法権の優越、あるいは適正手続と。
国の最高法規である憲法の在り方を議論し、必要であれば改憲案を提示し、主権者である国民の判断を仰ぐという行動は、国会議員に課せられた崇高な使命です。この国民からの負託に応えられるよう、日本維新の会は先頭に立って行動することをお誓い申し上げ、私の意見発表といたします。 ありがとうございました。
国権の最高機関である国会においては、国の最高法規である憲法の論議は、国民とともに不断にすべきだと私は思います。むしろ責務だと思います。 先ほど我が党の矢田幹事からありましたが、昨年、我々としては、まず論点整理というものを行いました。現行憲法の基本的人権の尊重、国民主権、平和主義、これは堅持する。
また、憲法改正国民投票という国の最高法規に関わるものでありますから、できるだけ各政党間の幅広い合意を形成する必要があるというふうに思います。今後、是非とも当憲法審査会で丁寧な議論を行っていく必要があるというふうに思っております。 それから、今や、CMというのは、テレビ、ラジオ広告よりもネット広告が凌駕する、そういう時代になっています。
そして、憲法九十八条は、国際条約、国際法規を遵守するようにと書いていますけれども、これは国際的な問題というよりも法の支配の問題で、この法の支配には違憲立法審査権やあるいは最高法規性、ほとんど民主主義や人権も入っていますけれども、こういったところで、憲法の目的というのは人権保障、人権を救済することにあって、その人権救済機関が最高裁判所なわけですよ。
人権保障のとりでと、それから法の支配の中身というのは、憲法の最高法規性、適正手続、さらには司法権の優位、まあ司法権を尊重するということ、そして今言ったこの適正手続ほかの法の支配の内容というのをしっかりと最高裁判所が踏襲していくと、踏んでいくということがとても大事だということを申し上げて、私の質問を終わりたいと思います。
憲法は日本の最高法規であります。憲法九十九条において国務大臣や公務員の憲法尊守擁護義務が規定をされていることも踏まえれば、政府として、憲法の制約がない場合との前提を置くことは我々にとってはふさわしくないことなんだろうというふうに考えます。
憲法学では、法の支配の内容を人権保障、それから憲法の最高法規性、司法権の重視、適正手続の保障としています。先ほどお尋ねした問題というのは、まさにその適正手続に関わる重要な問題であるということを申し上げて、次の質問に参ります。 在外被爆者の救済についてお伺いします。 広島、長崎で被爆した方の十人に一人は朝鮮半島出身者ですが、その事実もその理由もほとんど知られていません。
上川大臣は所信で、法の支配の貫徹された社会、そして、多様性と包摂性のある誰一人取り残さない社会の実現を目指すと述べられ、十六日の法務委員会では、法の支配について、法の支配の内容として重要なものは、憲法の最高法規性の概念、権力によって侵されない個人の人権、法の内容、手続の公正を要求する適正手続、デュー・プロセス・オブ・ローということでありますが、さらに権力の恣意的行使をコントロールする裁判所の役割に対
これ、やはり憲法の最高法規性を含めて、かなり意識してもらわないといけないと、いろんなものを、立法の際にですね、そういうことを少し申し上げて、次の質問へ移ります。 三月十三日の朝日新聞の朝刊に家庭裁判所の記事が掲載されています。記事の中で、少年犯罪を防ぐのは厳罰主義ではない、事件の深層を探り少年を立ち直らせることだと記載されていました。それが、家庭裁判所のできた経緯がまさにそれだったわけですね。
現在、この法の支配の内容として重要なものは、憲法の最高法規性の概念、また権力によって侵されない個人の人権、また法の内容、手続の公正を要求する適正手続、デュー・プロセス・オブ・ローということでありますが、さらに権力の恣意的行使をコントロールする裁判所の役割に対する尊重などと考えられているところでございます。
一国の最高法規、根本規範である憲法をより良きものにする責務は内閣にも当然ありますし、また、それだけの実力と実績もあります。内閣も憲法改正原案の国会への提出権を持つというのが従来からの政府解釈ですが、総理も同様にお考えですか。 現行憲法は明治憲法の改正手続により改正され、政府が原案を作っています。安倍前政権は憲法解釈を変更し、安全保障法制を提案、成立させました。
国民の代表である国会議員が我が国の最高法規である憲法について全く議論を行っていないことは、国会議員としての職務、職責を果たしておらず、恥ずべきことであります。通常、野党第一党の同意がなければ審査会を開催しないという慣習は改めるべきであります。 今まさに、新型コロナウイルスの第三波と言われるほど感染が拡大しております。
国の最高法規である憲法の改正については、主権者である国民の意思が最大限酌み尽くされていることが不可欠です。にもかかわらず、なぜ最低投票率を設けないのでしょうか。
投票率で考えましたときに、投票率が五割で賛成五割ということになると、二五%で最高法規たる憲法が改正できるという非常に不思議なことになりかねないわけであります。衆参の三分の二というものとの整合をどう考えるかということもありまして、どれだけ国民の意思を反映させるかという手法については、更に詰めた議論、そして成案が必要だと思っております。
最高法規である憲法改正に際し、主権者たる国民の直接の意思を反映させる国民投票法は、これまで一度も執行されたことがなく、そのあり方について、最新の知見も踏まえて議論をするということは極めて重要なことであるというように考えております。 しかし、先ほど國重委員からも指摘があったとおり、さまざまな論点を含んでいることから、この平場の議論に必ずしもなじまない部分があるというように考えております。
国の最高法規である憲法についての国民による直接投票の制度として欠陥だらけです。 今与党が提出している公職選挙法並びの七項目の国民投票改定案について、与党は投票環境の整備と言いますが、持ち出された経過が問題です。 二〇一七年五月三日に、安倍首相が二〇二〇年と期限を区切って九条などの改憲を提起し、そのもとで、自民党は改憲四項目案を取りまとめました。
そして、現在、この法の支配の内容として重要なものは、憲法の最高法規性の観念、また、権力によって侵されない個人の人権、そして、法の内容、手続の公正を要求する適正手続、デュー・プロセス・オブ・ローということであります、また、権力の恣意的行使をコントロールする裁判所の役割に対する尊重などが考えられているというふうに考えております。
私どもも、新しい立憲民主党ということで、この立憲という言葉、これはまさに法の支配と直結すると思っていまして、最高法規である憲法のルール、また、その下位規範である法規範をしっかり守って権力を行使しなくてはいけないということが我々も目指すところであります。
現在、この法の支配の内容として重要なものとして、先ほど来四点挙げさせていただきました、憲法の最高法規性の観念、権力によって侵されない個人の人権、法の内容、手続の公正を要求する適正手続、そして権力の恣意的行使をコントロールする裁判所の役割に対する尊重などが考えられているところでございます。 先ほどの御質問は、法の支配が貫徹された社会ということで……(藤野委員「結構です」と呼ぶ)結構ですか、はい。
また、私は、最終決定権者である国民に憲法やその改正案について十分な情報と知識を与え、我が国の最高法規である憲法に対する見識を持っていただくことは、発議と併せて国会の重要な任務だと考えます。この点も総理の御所見を伺いたい。 そして、当面行うべきことは、七国会連続継続審査の国民投票法改正案を早急に成立させ、引き続き各会派の憲法改正案、なければ建設的な議論を国民の前で開陳することです。