1947-12-06 第1回国会 参議院 決算委員会 第13号
第一點は「最高」という二字を除くこと、從つて「最高法務廳」を「法務廳」に改めること、「最高法務總裁」を「法務總裁」と改めること、「最高法務總裁官房長」を「法務總裁官房長」と改めること、「最高法務廳研修所」を「法務廳研修所」と改めること、第二點は「檢察」という字を「檢務」と改めること、從つて「檢察長官」を「檢務長官」とすること、「檢察局」を「檢務局」とすること、從つて「國の利害に關係のある訴訟についての
第一點は「最高」という二字を除くこと、從つて「最高法務廳」を「法務廳」に改めること、「最高法務總裁」を「法務總裁」と改めること、「最高法務總裁官房長」を「法務總裁官房長」と改めること、「最高法務廳研修所」を「法務廳研修所」と改めること、第二點は「檢察」という字を「檢務」と改めること、從つて「檢察長官」を「檢務長官」とすること、「檢察局」を「檢務局」とすること、從つて「國の利害に關係のある訴訟についての
第五は、從來裁判所法及び檢察廳法において、裁判官及び檢察官の任命資格の中に掲げられていた司法次官、司法事務官及び司法教官が廢されますので、これを任命資格の中から削除し、これらに相當するものとして、最高法務總裁官房長、最高法務廳事務官及び檢察官の任命資格の中に加えることとし、また司法次官、司法事務官及び檢察官の在職は、これを裁判官及び検察官の任命資格の年數に算入することといたし、なお大正十二年勅令第五百二十八號
○佐藤(達)政府委員 ごもつともなお尋ねであると思いますが、ただいまのこの條文の前の三條のところに、「各長官の外、最高法務總裁の下に、最高法務總裁官房長を置く。」とありまして、その次に「官房長は、總裁を助けて、總裁官房の事務を指揮監督する。」ということで、總裁官房ということが、實は前の方に出ておるわけであります。
次に最高法務總裁の補助機關について申し上げますと、最高法務總裁のもとに、檢察長官、法制長官、法務調査意見長官、訟務長官及び法務行政長官、の五長官を設けて各長官總務室及び所屬各局の事務を指揮監督させるほか、最高法務總裁官房長を置いて、總裁官房の事務を指揮監督させることとし、また、最高法務總裁の管理する事務所は、最高法務廳でこれを掌ることとして、最高法務廳には、總裁官房及び各長官總務室のほか、檢察長官のもとに