1947-12-03 第1回国会 参議院 決算・司法連合委員会 第3号
第五は、從來裁判所法及び檢察廳法において裁判官及び檢察官の任命資格の中に掲げられていた司法次官、司法事務官及び司法教官が廃されますので、これを任命資格の中から削除し、これらに相当するものとして、最高法務廳に置かるべき各長官、最高法務総裁官房長、最高法務廳事務官及び最高法務廳教官を裁判官及び檢察官の任命資格の中に加えることとし、又この法律施行前における司法次官、司法事務官及び司法教官の在職は、これを裁判官及
第五は、從來裁判所法及び檢察廳法において裁判官及び檢察官の任命資格の中に掲げられていた司法次官、司法事務官及び司法教官が廃されますので、これを任命資格の中から削除し、これらに相当するものとして、最高法務廳に置かるべき各長官、最高法務総裁官房長、最高法務廳事務官及び最高法務廳教官を裁判官及び檢察官の任命資格の中に加えることとし、又この法律施行前における司法次官、司法事務官及び司法教官の在職は、これを裁判官及
次に最高法務総裁の補助機関について申し上げますと、最高法務総裁の下に檢察長官、法制長官、法務調査意見長官、訟務長官及び法務行政長官の五長官を設けて、各長官総務室及び所属各局の事務を指揮監督される外、最高法務総裁官房長を置いて総裁官房の事務を指揮監督させることとし、又最高法務総裁の管理する事務は、最高法務廳でこれを掌ることとして、最高法務廳には総裁官房及び各長官総務室の外、檢察長官の下に檢察局及び特別審査局