1947-12-04 第1回国会 衆議院 本会議 第71号
最高法務廳設置法の制定により、國の利害に関係のある訴訟に関する事項は、最高法務総裁がこれを管理することとなりますので、これに対應して、この種の訴訟に関する権限を定めることが必要となつたのであります。
最高法務廳設置法の制定により、國の利害に関係のある訴訟に関する事項は、最高法務総裁がこれを管理することとなりますので、これに対應して、この種の訴訟に関する権限を定めることが必要となつたのであります。
最高法務廳設置法の一部を次の通り修正する。 第一條第三項中「内外」の次に「及び國際」を加え、第八條第一項中「内外の法制」を「内外及び國際法制」に、同條第二項中「内外の法制及び」を「内外及び國際法制竝びに」に改める。
一、「最高法務廳設置法」を「法務廳設置法」と改める。 二、本法中「最高法務廳」を「法務廳」と、「最高法務總廳」を「法務總裁」と改める。 三、第一條第二項を次のように改める。「法務總裁は、法律問題に關し、内閣並びに對し、意見を述べ、勧告を為し、又はその諮問に答える。」 四、第三條及び第五條中「法務調査意見長官」を「法務調査長官」と改める。
最高法務廳設置法の制定により、國の利害に関係のある爭訟に関する事項は最高法務総裁がこれを管理することとなりますので、これに対應して、この種の爭訟に関する最高法務総裁の権限等を定めることが必要となつたのであります。
最高法務廳設置法の制定により、國の利害に關係のある爭訟に關する事項は、最高法務總裁がこれを管理することとなりますので、これに對應して、この種の爭訟に關する最高法務總裁の權限等を定めることが必要となつたのであります。