1949-09-15 第5回国会 衆議院 厚生委員会 第30号
しかもそれは最高檢からの指示によつて現地の檢察当局がやつたということなので、最高檢の方の意見はどういうふうなつもりなのか聞いて欲しい。
しかもそれは最高檢からの指示によつて現地の檢察当局がやつたということなので、最高檢の方の意見はどういうふうなつもりなのか聞いて欲しい。
最高檢の方から何らかの指令がありますれば、その指令を忠実に遵奏することになつております。今これでいかなる指令が來ておるかということは申し上げられぬのであります。
○神山委員 今の二十四條が正しい解釈でないというわれわれの見解は、これは消防長官や國警の長官に申入れてあり、また最高檢察廰にも申入れてあつて、將來これに対して独自の対策をとりますが、七月十三日及び十四日に土湯温泉でこういう打合せの会議をやつたことはありませんか。
引続きまして、私ども、それから全國選挙管理委員会、國警本部、最高檢察廳といつたような選挙の取締りに当る者がGHQに呼ばれまして、インボデン少佐の申されたような関係についてさらに勧告を受けたのでありますが、要するにこれによりますると、新聞が新聞の立場から政党あるいは候補者の政策、その他について自由な批判を加える。
○神山委員 その森長君に、今度のことはGHQの指示でもない、最高檢察廳の方針でもない、細野さん御自分でおやりになつたとおつしやいましたが、間違いありませんか。
最高檢察廳にもこの人と同郷の人が中に入つて、大いにこの人を援護いたしておるのであります。そこでほんとうに行政長官がこれを剔抉するというお覚悟があるならば、まず高等檢察廳、最高檢察廳ともます一騎討ちをするだけの覚悟がなければこのことはできません。
東京高檢は、問題の重要性に鑑みまして、最高檢察廳及び我々の方にも御相談があつたのであります。私共聽きまして、これは非常に何と申しますか、いわゆる官廳の祕密、或いは搜査の祕密というようなものと、やはり新聞の自由といつたものとの関係において考えなければならない非常に重要な問題であるというふうに考えたので、その点だけを明らかにして研究を重ねたわけであります。
京都地檢事件、同廳の檢事、事務官ら数名についての涜職、これに関連する事件の処理について不当なものがあるとの申告もあり、大阪高等檢察廳、最高檢察廳も調査したが、徹底を欠いている疑いがある。京都圖越事件、街の顏役圖越の刑事被告事件が不当に処理され身柄の取扱について当を得ていないものがあると疑われている。
そういう意味で、曾て專門員の方から最高檢察廳の方へ問い合せをしまして、当時高檢から最高檢察廳へ報告されておるのです。それで資料を本委員会においていろいろ予め調べて見ましたのですが、内部のことは内部でというような機運が多分に含まれていて、報告についても俄かに信を得難いと、こういう意味で調査を要求したわけであります。
(関係議事録別送) 昭和二十四年五月 日 衆議院考査特別委員会 委員長 鍛冶 良作 最高檢察廰檢事総長 福井 盛太殿 被疑事実 一、昭和二十三年四月ごろ被告発人宅において、同業者北島重太郎同座の折、浦和税務署在勤大藏事務官荒木勝が埼玉縣北足立郡土合村洋服商鈴木富藏の昭和二十二年度所得額決定の参考として、両人に対し鈴木の実態を聽取したる際、被告発人は「鈴木はひのきつくりの
どうしても地方檢察廳あるいは最高檢察廳の方から來ていただいて、そうして合同に捜査するという形にして行かなければ、私には手に負えないと考えまして、その点を檢事正に進言いたしたのでありますが、それはともかくとして、どういう容疑があるかということについて、いわゆる核心に触れるだけの捜査の手を入れることができませんでした。
その理由は、まず端的に申しますと、昭和二十三年八月十二日付の最高檢察廳檢事総長の通牒によりまして、超過額の三倍程度の罰金をとるようにという指示がありましたから、この指示には、古い事件についてはそうしなくてもいいという但書もありませんし、またその通牒指示の中に、過去数箇月の間の最高檢察廳あての報告によると、はなはだしく低いのであるから、爾今注意するようにという趣旨であるところを見ますると、古い事件であるがゆえに
○橋本證人 その点についてはいかなる報告を檢事正が上級官廳になされたか、それは存じませんけれども、ともかく現在では、最高檢及び高檢の指示を待つて適当な処分をする。その処分がどういうふうになるかしれませんが、適当な行政処分があるはずだということをほのかに聞いておりますが、それがいつごろになるか、私としては存じません。
小菅忠義はこのような処置に不服のため最高檢に出頭、係副尾檢事に対し、取扱いの不当をなじつたところが、副尾檢事は、調べようが調べまいが、司法権の絶対権利だから、他から容啄されることはないと揚言した。
それでただちに内閣に送付になりまして、法務廳におきましては、最高檢察廳を介して事件の眞相を調査いたし、その結果は詳細に文書に認めまして、請願者の方に御回答を申し上げておるはずでございます。若干取調べにつきましては遺憾の点がないではなかつたようでありますが、その局に当りました大月檢事はすでに退職をいたしております。
一部は橋本檢事や紺野檢事たちが轉任するとか、あるいは木船の匂留は不当匂留だなどと宣傳する者も出て來たので、そのまま放任すれば、結局この捜査はうやむやになつてしまいそうになつたので、遂に小澤事務官たちは高檢や最高檢に対して、この捜査についての監督権の発動を求めるようになつたのであります。以上上申書を出すまでの経過であります。
○小澤證人 昨年の八月ごろと思いますが、最高檢察廳から訓令が出ております。それは当時までは全國の罰金刑についての求刑が非常にまちまちであつた。というのは利益額を標準にしてその何倍という罰金を課するか、あるいは統制額と販賣額の間の超過額を基準として、その何倍で行くかということについて、檢察廳の態度がまちまちであつた。
ただ根本の調査の方法といたしましては、実体を把握したいというだけのことでありまして、この点は檢察側とも十分に打合せまして調査を命じまして、たしか四月十三、四日ごろに通知を出しておりますが、それにも不当にこの調査によつて刺激を與えないようにという趣旨も十分表わしてございますし、またこれが他に利用されないようなことも必要であると思いましたので、特に法務廳、最高檢察廳とも緊密に数回会同をいたしまして、檢討
現に私のところで一昨日十二日公聽会を開きまして労働組合改正法、それから労調法の改正法についての公聽会におきましても、あの我我に提出された最高檢察廳からの暴力行使の統計に対して産別の代表者はあれば全然嘘であると言つている。こういつた工合に非常に区々な自分勝手に作つた統計をやつていることが今日私は非常に無駄な労働爭議の多くなる原因ではないかと思います。從つて又日本の労働行政は科学性が非常に貧困である。
本年二月十九日附徳島新聞所載記事中「最高檢察廳では公安委員会に捜査権なし、また徳島地方檢察廳も同意見である」と福田次席檢事の談話的発表があつたが、國府町公安委員会は見解の相違として、自説を曲げないのでありますことは、治安維持上國家的見地よりしてまことに見逃せない重大事項であると思われるのであります。
塚本 重藏君 理事 谷口弥三郎君 姫井 伊介君 委員 中平常太郎君 山下 義信君 中山 壽彦君 井上なつゑ君 小杉 イ子君 穗積眞六郎君 委員外議員 藤森 眞治君 証人 最高檢察廳檢事
○委員長(塚本重藏君) それでは順次御所見を伺うことにいたしますが、先ず最初に最高檢察廳檢事岡本梅次郎君からお願いいたします。
○宮本公述人 最高檢察廳檢事の宮本であります。ただいま眞野先輩から裁判所法案の審議中に非常に御苦心をなされたというお話を承りました。その裁判所法六十六條を見ますと、最高裁判所は高等試驗の司法科試驗に合格した者から司法研究生を定むるというふうに書いてあります。
前回、優生保護法の一部を改正する法律案の審議の必要上、承認として五、六名喚問の手続をとるように委員長に御一任下さいましたが、日時を五月九日月曜日、午前十時といたしまして、東京都千代田区霞ヶ関一番地最高檢察廳檢事岡本梅次郎、東京都港区麻布盛岡町一の五、母子愛育会母性保健部長森山豊、東京都台東区浅草北松山町一山田悦世、東京都世田ヶ谷区上北沢ニの六百三香川豊彦、以上四人を喚問することにいたしました。
尚これは少し立入り過ぎたお尋ねかも存じませんけれども、檢察官の異動について遅々として進まないことは、法務廰と最高檢察廰との間の関係が余りにうまく行つていない、又法務総裁の立場が制度の上において完璧を期していないということから、例えば一つの人事の問題におきましても、自然結論を得ることに非常に支障を來すというようなことも私共は聞いておるのでありまするが、法務総裁として、この際部内の現在がそうしたようなふうな
兵器処理委員会は、最盛期におきまして相当多くのものを扱つたのでございますが、だんだんと業務も縮小して二十二年の九月ごろから漸次解散する方向に持つて参つたのでございまして、産業復興公團に兵器処理委員会から直接引継がせるという方向で話を進めておつたのでございますが、二十三年の二月になりまして連合軍の方から作業の全面的なストツプを命ぜられまして、ストツプされた後、最高檢察廰の監督のもとにその物資を産業復興公團
この金は先ほどもお話になりましたように、最高檢の承認がなければ出て行かない。ただ一億五千万円でありますが、それでよいかどうかということを会計檢査院が中に入り込んで檢査をいたしておるのでありまして、ただいまの見当では一億五千万円はよほど切りまして、相当少い金額でよろしいということになる見当を今持つておるのであります。