1987-05-22 第108回国会 衆議院 外務委員会 第3号
○池田(廸)政府委員 最高最低価格というのは依然としてございまして、そのそれぞれの内側に任意介入価格という水準がもう一つあるという二本立てになっているわけでございます。 これは言葉の適否は別にいたしまして、いわば一種の口先介入と申しますか、市場に対して実際に介入する前に介入するぞというシグナルを送りまして、それで市場の自律的な反転をねらうという効果なのでございます。
○池田(廸)政府委員 最高最低価格というのは依然としてございまして、そのそれぞれの内側に任意介入価格という水準がもう一つあるという二本立てになっているわけでございます。 これは言葉の適否は別にいたしまして、いわば一種の口先介入と申しますか、市場に対して実際に介入する前に介入するぞというシグナルを送りまして、それで市場の自律的な反転をねらうという効果なのでございます。
そのココア協定の今度は介入の問題ですが、従来あった最高最低価格を削除して今度は任意介入価格を設定することになるということですが、この任意介入価格の設定はどういうねらいで行われるのか、お尋ねします。
これが可能かどうか、専門的な立場から御検討願いたいと思いますけれども、たとえば中央卸売市場の競り値については、最高、最低価格を設定して、その枠の中でしか値段を動かさない。
「これは新しく申すまでもないのですけれども、小麦貿易規約の骨子、本筋は何かというと、結局のところ、基準小麦というものを定めて、それの最高、最低価格をつくる。そしてその範囲内に——これはむろんFOB価格でございますけれども、その最高、最低価格内において世界の小麦を流通させよう。つまり、世界の小麦の価格安定と流通の確保を目的としております」こう言うておるのですね。
○小暮政府委員 中間安定をはかります場合の一つの目安となるべき価格水準、これは毎年蚕糸審議会にはかりまして、政府が最高、最低価格並びに基準糸価を定め、それをもとといたしまして、蚕糸事業団が農林大臣の認可を受けて、中間安定の水準を定めるわけでございます。したがいまして、近く新しい年の価格水準について、十分慎重に検討いたしたいと考えております。
○小暮政府委員 事業団の事業の基本は、やはり価格帯がまずきまらなければいかぬわけですが、その点につきまして、国と事業団との分担関係を申し上げますと、まず農林大臣が、従来の最高、最低価格、今回から安定上位、安定下位と呼称を改めましたが、この最低、最高の価格は、農林大臣が蚕糸審議会の意見を聞いてきめます。同時に、農林大臣は基準糸価というものを定めます。
○説明員(宮崎弘道君) この小麦協定の価格の条項が失効しましたあとは、法律的には最高、最低価格を規定するものは実際上効力を失うわけであります。また、わが国といたしましては、その暫定適用の問題も考えていたわけでございますが、やはりこれは国会の御審議、国会の御承認を得られない限り、かりに暫定適用の問題が出てまいりましても、なかなか法律的に困難な点がございます。
現在の繭糸価格安定の制度は、御承知のとおり、まず、最高最低価格をきめますのに、生産費を基準とし、諸種の経済情勢を勘案してきめる、こういうことになっております。それから基準糸価は、事業団が安定帯をきめます場合の基準になる価格であり、下ざさえをする、ここから上にささえようと、こういう価格でございます。
蚕糸関係につきましては、他のものと異なりまして、最近まで、特別会計によりまする最高・最低価格の設定及び買い入れ、受け渡しということで、異常変動を防止するという方式をもって取り進めてまいったわけでございますが、さらに、この間において、小幅の、ただいまお話ございましたように小幅の中間安定帯を設け、これを民間出資をも入れて実情に応じて最も有効に動かしてまいるということが必要ではないか、こういうような関係各業界
それは繭糸価格安定法に定められました最高、最低価格が九万円からも開きがあって、養蚕農家の中間安定保証というものが全然なされていない。つまり、九万円も開きがあるようでは、いよいよ二十四万何千円に下がらなければ政府が保証して買い上げないということでは、いまの養蚕というものは成り立たない。
前の蚕繭事業団は、いまも申し上げましたように、全体の糸価安定の中−で、繭を処理いたします部分について設立をいたしたわけでございますが、今回の蚕糸事業団は昨年——法律が通りましたのは一昨年の末でございますが、御審議をいただきましたので御理解をいただいておるかと存じますけれども、国が価格の異常変動防止のために最高、最低価格を定めまして、特別会計をもってその異常変動を防ごうということをやっております。
国の最高、最低価格は、これはいわば異常に変動いたしました場合のささえでございますが、この場合は、最低価格は四千七百円、最高価格は六千三百円、こういうふうに相なっております。 現在の価格の実勢でございますが、かなり大きな変動もございますので、一応去年一年の平均をとってみますと、これはキロ当たり六千二百六十一円といったような価格に相なっておるというのが実態でございます。
せっかくつくりました事業団が、機能して価格を安定していこうというのには、相当の、つまり実効性のある最高最低価格で、このワク内ならだいじょうぶだぞということを示すことによって生産意欲も増し、輸出も、買うほうも安心して買えるという意味がなければ、最高最低価格をつくった意味がないのですね。だから、その理論は、何も実勢価格で最高最低をつくれと私は言っておりません。
したがって、日本の政府の法律によってきめておる最高、最低価格に信頼がない。この信頼のなさが、安心して買えないという事態を招来しておる。したがって、今回も五千八百円をきめてみても、すでに現生糸年度は五月一ぱいだけれども、五千五百円をきめて六千円以上、糸価がどんどん踊っておる。何ら手を打たない。
これは若干答申の趣旨よりは、パーセンテージから申しますと、下がっておりますけれども、こういうことに決定いたしまして、それで直ちに事業団が決定すべき——この表で申しますと、基準繭価、それから買い入れ価格、標準売り渡し価格の三種類になるわけでございますが、この最高、最低価格の決定、告示と同時に、事業団に対しまして、基準糸価を四千八百円として通知をいたしたわけでございます。
実は来生糸年度に適用すべき繭糸価格安定法の最高、最低価格は、御存じのとおり、原則として来年の三月、経済事情の変動があれば四月または五月にきめるということになっておるわけでございますが、目下のところ、特にそういうことを意識してどうこうということは考えておりません。
○丸山政府委員 ただいま御質問のございました政府の繭糸価格安定法に基づく価格の最高、最低価格の支持制度、これにつきましては、歴史的には、確かに制度はあっても機能を果たしてないという事実があったかと思います。
一昨年の生糸の価格の暴騰、暴落のあと、昨年の初めころの糸価は、先行きがきわめて不安であるということから、例年繭糸価格安定法に基づく最高最低価格を決定する時期は、法律に基づきまして三月の末ということになっておりましたのを、当時の糸価の不安を取り除くということもねらいまして、昨年特に早めまして、三月の初めに最高最低価格を決定し、それ以前に適用されておりました価格を、最高最低それぞれ俵当たり三万円ずつ引き
この幅がなぜ広くなったかということは、そのつどいろいろな事情があって、こういうことになっておるのでございますが、ごく一般論を申し上げますと、現在の繭糸価格安定制度は、異常なる糸価の変動を防止するというために、政府による市場への介入、買い入れ、売り渡しを行なうという制度でございますので、あまり極端に狭い価格幅で最高最低価格を設定いたしますと、政府が常に——常にと申しますと、ことばが過ぎるかもしれませんが
○大口政府委員 商品取引所を開設をいたしております商品の中で、生糸は繭糸価格安定法に基づく最高、最低価格の制度がある商品でございまするので、これらの価格安定制度のない商品の場合とは、生糸取引所に対する規制措置というものは、質的に違ってしかるべきであるということを基本的にまず考えております。
確かに、業界で中間安定構想を考え出しました直接の動機といたしましては、現在の繭糸価格安定制度の最高、最低価格の幅が広過ぎる、したがってあまり役に立たないというような印象から中間安定構想というものが考えられたのに間違いはないわけでございまするが、しかし、中間安定構想として唱えられておりまする内容の中で、一番大きな問題としましては、年間を通じて養蚕に対して一定の最低繭価を保障する、必ずその条件以下では繭
たとえば基準価格一本とするのか、限月価格とするのか、あるいは最高最低価格とするのか、また数量を含むのか含まないのか、明らかにされたい。
しかし、問題は、最高、最低価格をきめた以上は、たとえ清算市場においても、これを乗り越えてはならないのだという厳とした姿があるならば、ああいうべらぼうなことは出ないと思います。したがって、今度いろいろと手を通じて、ああしたことがにわかには起これぬような段取りはしたように聞いておりますけれども、いまのような繭糸価格安定法の行使について柔弱なる態度をとっておると、何らかの方法でまたやってきますよ。
○栗原委員 そこで、価格形成の問題なんですが、制度的には最高、最低価格をきめてもらいました。しかし、具体的な価格形成は、今日清算市場を中心に行なわれておる。しかも、その清算市場に昨年の六月にはああいう大暴騰が起こった、こういうことですが、あの清算市場の形成する価格というものが、実需と密着して、実勢を反映して価格形成をやっているかどうかということに対する見解をひとつお伺いいたしたいと思います。
それから、先ほどから話が出ました繭糸価格安定制度の強化対策につきましては、建議の趣旨に沿いまして、三十九年度に適用する生糸の最高、最低価格及び最低繭価につきましては、輸出の増進と農家の繭生産確保の見地に立ちまして、現実に適合するよう現行水準から大幅に引き上げたことは御承知のとおりであります。
○北村暢君 私は、まず第一にお伺いしたいのは、最低価格と最高価格の問題についてお伺いしたいのですが、衆議院段階で、この問題について法令上の最高価格、最低価格、それから実質的な措置法による最高、最低価格、こういうことは大臣の統一見解として出ているのでございますけれども、そこで、その論議は、私は衆議院段階でだいぶやっていますから避けたいと思いますが、お伺いしたいのは、三月の審議会におきまして諮問をいたしております
○小笠原二三男君 この審議会では、安定法の方の最高最低価格を諮問せられておる。これは公式のものなんですね。それから十八万円というのは、あなたもおっしゃっておるように、実質的な最高価格というふうにかたくなな態度でなく御相談になっておられる、こういうような様子なんですね。
と申しますのは、弘報で諮問と言っておりますのは、安定法で安定審議会に最高・最低価格をかける、これは法律上でいう諮問事項でございますけれども、十八万円という売り方をかけましたのは実質的な諮問だと思います。
○大澤(融)政府委員 制度上の名目的なものとしては、先ほどから申し上げましたように、形式的には二十三万円・十四万円の最高・最低価格でございますし、実質的には十八万円のあのルールできめた値段が適当だ、こういうふうに思います。
○高田(富)委員 この繭糸価格安定法に基づいても、毎年度ごとにとにかくその年度における最高・最低価格を諮問して答申を求めて決定をするということになっているのです。一方のは永久不変のものか何かで、一方のはことしだけのだということはあり得ないので、法に基づいても毎年度ごとに最高・最低はきまるわけなんですから、今年度の最高・最低価格としてあなたは諮問をした。