2003-02-26 第156回国会 参議院 憲法調査会 第3号
例えば、団藤重光元最高判事はこのように言っております。新憲法は、人身の自由の保障のために多くの規定を設けた、それは第十八世紀末の憲法であるかのような錯覚を我々に与える、しかしそういう憲法を必要とするのが我々の現在の社会状態であることを考えなければならないのであるということでございます。 日本国憲法の刑事人権に関するこのような豊富な規定の登場は、殊更、刑事訴訟法に影響を及ぼしました。
例えば、団藤重光元最高判事はこのように言っております。新憲法は、人身の自由の保障のために多くの規定を設けた、それは第十八世紀末の憲法であるかのような錯覚を我々に与える、しかしそういう憲法を必要とするのが我々の現在の社会状態であることを考えなければならないのであるということでございます。 日本国憲法の刑事人権に関するこのような豊富な規定の登場は、殊更、刑事訴訟法に影響を及ぼしました。
これがアメリカ連邦最高判事のダグラスという方のあれですね。 つまり、政治裁判であり軍事裁判である。というのは、あれはまだ占領下に行われたわけですね。講和条約がまだ行われておらない。八月十五日に戦争が終わったんではないわけです。八月十五日は停戦をしたわけであります。そして、ポツダム宣言を受け入れて停戦をした。撃ち方やめであります。それから九月二日のミズーリ号はポツダム宣言を条約化したわけでしょう。
○楠見義男君 これはこういうことがこれから何回も続いてあるかどうかわかりませんけれども、今回のようなことが繰返されるということになつて来ると、例えば最高裁の長官とか判事とかいうところが頭打にあつて、それ以外の人は、下から上つて来るのとはさみうちになつて、結局今の最高判事と高裁長官が同額になるということも想像されるわけですね。今回のものが繰返されるということになれば……。
即ち最高長官が二万五千円、最高判事が二万円、東京高等裁判所長官が一万九千円、その他の高等裁判所長官が一万八千円、以下これに準じて定めたのはその時であつたのであります。その時に私今申上げましたような意見を述べまして、閣議でも尤もだということで、それを原案をきめて国会に提出して、国会の議員諸君も尤もな要求であるということでこれが認められたのであります。
そういうふうに政府は言いながら、他方においては一般職の十五級俸というのは、次官級の俸給でしたが、それをその後の政令によつて十五級俸を四段に分けて、最高判事の一号俸と同じような俸給を水増しして多くしている。