2014-04-08 第186回国会 参議院 内閣委員会 第8号
したがいまして、国会議員は、原則として、一般職国家公務員の最高俸給であります指定職俸給表の八号俸を受けております事務次官等より少なくない歳費を受け取ることとなっております。
したがいまして、国会議員は、原則として、一般職国家公務員の最高俸給であります指定職俸給表の八号俸を受けております事務次官等より少なくない歳費を受け取ることとなっております。
それから上限の方が、先ほど申しましたように、国家公務員の行政職(一)の最高俸給一等級十五号俸を基準といたしまして四十一万円を適用いたしましたが、その場合の適用者は全体のうちで一・三%であります。
それから上限の方でございますが、これは国家公務員の行政職(一)の最高俸給というものを基準にしまして今回の上限の引き上げ五・一%を行ったわけでありますが、その該当者は全組合員の一・三%ぐらいというふうに考えております。
これは別に総理は金額が高いことで満足する人ではなくて、多少遠慮したことも聞いておるのですが、やはり最高俸給というものはむしろ国民の信頼をかち得るためにももっと謙虚にすべきである。六・九としたというその基準にまだ謙虚さが足らない。 国務大臣の百十三万円というものは、何を基準にされましたか。
現行では最高俸給月額が三十四万でありますが、そこで抑えております。今度三十六万にするわけでしょう。しかし、通算されます恩給期間分については上限制限がないわけです。そのため最終一年間の実際給与がそのまま恩給期間の算定基礎になっている。ですから指定職クラスの高級官僚が非常に有利になってきている。
今度の人材確保に関する特別措置法案の中には、最初裁判官並みというたいへん威勢のいいことを言っておりますけれども、いまの大学院担当の大学の教官ですら裁判官並みどころか、その給与の優遇措置として二五%程度が問題になったものが、八%そこそこで今日までとどまってきている、こういう実情の中で、義務教育教員の人材を確保するということに、大学教官以上の、いわば校長が最後には教育公務員の最高俸給にまで到達できる可能性
○安永英雄君 発足当時、あるいは三十九年の改定時では一応根拠として局長の最高俸給の支給と見合うようにするという答弁でおられますけれども、私はこの行き方は当然行き詰まる、その根拠のとり方は行き詰まるというふうに感じるわけですけれども、諸般の事情というふうに今度はおっしゃるわけですけれども、私はやはりこういうところからお考えになっているんじゃないですか、芸術院とか学士院。
判事補の報酬は、一番下の十二号から一号までございまして、その間に順次昇給いたしまして、大体十年直前においては判事補の最高俸給である一号報酬を支給されておるということでございますが、これが判事になりますと、あらためて判事の最低の報酬でございます八号の報酬を支給されるということになるわけでございます。
かかる暴政によって、最高俸給と最低俸給の格差、すなわち給与の上下差は一・挙に十三倍という、まことに世界に類例のない驚くべき倍率を示しているのでありまして、下級公務員の不平不満はその極に達しているのであります。
最高裁が上がったというこの問題は、政府の責任者が最高俸給をどこへ置いたらいいかということについて、いかにもずさんな、ほかの方へ転嫁しておる傾向があります。そこでちょっと関連してお尋ねしますが、国家公安委員会の委員が十三万円になっておる。国家公安委員会委員は、勤務日数が一年間にどれだけあるのか、ちょっとこれをお伺いしておきたいと思います。
あるいは最高俸給額の引き上げというようなことが起ってくる。その局部々々の修正で、最初考えてきた給与体系に非常な無理が起ってくるおそれがあるわけです。これをどうして避けていくかという、ここに人事院としての給与政策の問題があると思います。
○受田委員 もう一つこれに関連する問題で、初任給と最高俸給表との較差の問題です。これは現在五千三百円と最高七万二千円という数字が上と下とに示されておるのでございますが、この較差をだんだんと広げる方向にいくのが人事院としては正しいと思うか、一あるいはこれを圧縮して下を引き上げて、上を押えるという方向をとるように努力しようとするのか、人事院の大きな方針をお聞かせ願いたいと思います。
まず考えられますことは第一に学歴、経験等から見まして、全般的にこの看護婦の俸給は、最高俸給額が非常に低く、しかも昇給期間が、他の職種に比較いたしまして、いずれの等級も非常に長きに過ままして、全体的にこれを考えますとき非常に不均衡ということになるのでございます。従いまして、看護婦全体を不当に低く評価されていると言わなければならないと思います。
これはこれだけの赤字を出した以上は、やはり保険経済自体の中において、保険の精神でありまする相互扶助、社会連帯という観念からいたしまして、多く富んでおる者が貧しい者の欠点を救うという見地から、最初は青天井でもよろしいじゃないか、すなわち十万円の標準報酬というものも設けてよいのではないかという議論もあったのでありますが、公務員の共済組合等の関係を見まして、公務員の最高俸給額が七万二千円でありまするから、
一般職の最高俸給者とは何をさすかということは、当時国会法できめたのは、各省の次官が一般職の最高の役人だということになつております。図書館長、事務総長、法制局長等は特別職になつておりますが、各省にも、特別職で議員さんよりも高いものがあるわけであります。従いまして、現実において、議員さんの方が事務総長よりも表面単価の俸給は小いことになつておるわけであります。
第二の御質疑でございます、現在国立学校の教員の最高俸給、最低俸給につきましては、はなはだ恐縮でございまするが、材料を整えまして後刻報告をいたしたいと思います。 第三の点は、大臣に対する御質疑でございますので、しかるべき機会に大臣からお答えするようにとりはからいます。
即ち現在恩給計算の基礎となつている仮定俸給年額は最低が四級一号、最高が十四級職、最高俸給相当額となつておりますのを、それぞれ五級一号、十五級職最高俸に引上げ、中間においては四号乃至六号を引上げんとするものであります。
しかし、やり方はそうしておいて、強制残留にしながら、そこで私が参議院で言つたらしかられたのですけれども、雇用形式的偽装捕虜というのはそこにある、つまり希望残留の形をとらされる、それはどうするかというと、私は最高俸給をもらつておりまして、本俸は一万六千円、技術加俸が五万円、六万六千、相当なものであります。俸給のことをお聞きになるならばあとで申しますが、技術加俸がこんなに多いのです。
それは全国選挙管理委員会の委員につきましても、同委員会法の第十五條に、「委員は、一般官吏の最高俸給よりも少なくない程度の報酬を受ける。」ということになつておりまして、そういつた点から見まして、一般官吏と申します場合には一般職の公務員を指すと、こういうふうに了解いたしております。
ところが本案におきましては委員長だけが國務大臣の俸給に準ずる俸給を、その他の委員は一般官吏の最高俸給よりも少くない程度の俸給ということになつております。多少その点で違いがあることと存じます。