御指摘の最終裁定は民間の取組でございまして、政府としてお答えする立場にはなかろうかとは存じます。その上で申し上げさせていただければ、ホームページに掲載されている裁定には、中国でかなりの期間、多くの臓器収奪が行われてきた等の記述があるものと承知しております。
要は、やはり国があっせんに乗り出し、あるいは裁定をするというような場合にも、これはできるだけ当事者間との話し合いを十分遂げまして、円満に処理したいということのために時間がかかるというのが例でございましたわけでございますが、最近は大手炭鉱におきましても、この鉱区調整につきましては原則的に非常に積極的な気持ちになっておりますので、今後は先ほど申しましたような国の最終裁定権というようなもの一応持ちながら、
昨日の速記録をお調べになればわかるのでありますが、最終裁定を政府は守らないということを常に言われている。だけれども、裁定を守る、裁定を最終的に行うか行わないかということの承認を国会に求めている政府は、その予算上、資金上不可能な部分については、政府の責任は、全然政府を拘束してはいない。これは十六条が本条なんだ。
総理大臣が任命いたしますところの仲裁委員会が出します最終裁定は、公的機関によつて決定された両者を拘束するものであります。今日、世上いろいろの問題がでつち上げられまして、国家的に見ますと、ゆゆしき事態をかもしております。特に経済的な諸問題等につきましては、一体これで日本の国家が経済的に立ち直るかどうかということを、心から憂慮しておる一人であります。
ただ政府を拘束せないということは、裁定が下つた場合に、まさか政府機関が約束を不履行するようなことはないから、政府まで拘束するという字句を掲げなくても、常識的にこういう点は当然政府は責任を持つて最終裁定に対しては従うという気持が十分あるから、政府を拘束するという字句は穏当でないからというので、十六条の字句等は、そういういろいろな関係でああいう字句が使われた。これが一番問題になつているのです。
のままにおいては、いわゆる委員会が、又この調停委員会が如何なる努力をやつても、その努力は何ら紛争を円満に解決することは不可能であるというような見解を取つておるし、而も又この事実をこのまま遷延しておるということは、これは公労法の、即ち立法の精神に鑑みて妥当でない、かような判断を下して仲裁委員会の方に、いわゆるこの紛争を持込んだことも御承知の通りでありまして、而も仲裁委員会はこれは公労法の紛争に対するところの最終裁定
この点が私達はまだ納得行かないところでありまして、いわゆる公労法によりまして、今回の裁定問題があらゆる法律的な最終裁定であるという点も今回の判決においても明らかでありまするが、又この公共企業体になりましたのが一昨年の六月でありまするが、その直接の監督者は、これは運用上は総裁でありまして、監督は運輸大臣である。