1999-02-17 第145回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号
○小幡政府委員 実は、この支払い請求は鉄道共済組合の方からJR各社に行っておるわけでございますが、その支払いの最終納期は四月の六日ということでございます。 その支払いが仮になかったときに鉄道共済組合としてどうするか。聞いておりませんけれども、その判断になろうと思いますけれども、そこで支払い請求を続けるか、訴訟として裁判に訴えるかどうかは鉄道共済組合の判断でございます。
○小幡政府委員 実は、この支払い請求は鉄道共済組合の方からJR各社に行っておるわけでございますが、その支払いの最終納期は四月の六日ということでございます。 その支払いが仮になかったときに鉄道共済組合としてどうするか。聞いておりませんけれども、その判断になろうと思いますけれども、そこで支払い請求を続けるか、訴訟として裁判に訴えるかどうかは鉄道共済組合の判断でございます。
十一月末で領収済みが十六機でございますが、先ほど防衛庁長官から申しましたように、当初輸入部品のおくれとか、作業のふなれとか、あるいは悪天候等のためにおくれておったのでございますが、その後作業方法の改善、機械の強化、技術指導の強化というような措置を講じまして、ここ二、三カ月は予定の数字を出しておりまして、逐次おくれを取り戻しつつありますので、最終納期までには、予定どおり全機を完納させるという予定で、目下努力
○山崎政府委員 これは、賦課いたしまして納入する最終納期までの期間が約六カ月というようなことに相なっておりますので、年度ごとに区分いたしました納入状況がどうなっておるかということは困難でありますが、昭和三十四年度末までに公団が賦課いたしました金額が三億四千六百万円になっておるのであります。これに対しまして、本年の二月二十日までに納入されましたものが約三億三千四百万円ばかりに相なっております。
事態を反省してみますと、次の点等においては、われわれの処理が決して十全でなかったということを反省いたしておりますが、その第一点は、昭和三十二年十月十五日の契約更改に際しまして、単に保証状に関する契約条項を改めただけでなく、双方合意に達した三月三十一日、すなわち保証期限前におきまして、最終の納期を確定をいたして、契約条項に加えなかったと、この点は、また契約条項に加えるか、あるいは同年十一月二十六日の最終納期
今から考えますというと、このときに三月三十一日、つまりこの保険証券の期限になっておりますところの翌年の三月三十一日以前に、最終納期というものを確定いたしまして、契約条項に加えておけば、こういう問題がなかったのではないかと思うのでございまして、その点につきましては、非常に遺憾に存じておるわけでございます。詳しいことにつきましては、調達実施本部長から御説明いたすと思います。
そのときに、その前金をリリーズしました後にスタッキーニ社と当方とは、電報を交換いたしまして、最終納期はいつにするかということを交渉いたしまして、これは三十三年の三月十六日にする、そうしてLC、信用状のエキスパイア・デート、すなわち執行日は、三十三年の三月三十一日ということに両者ではきめたのであります。そうしてそれに基きまして、信用状を組んである。
○横山委員 聞くところによれば、委員長に秋山幕僚副長がなって、防衛庁空幕において決定したF11Fの国産計画というものは生産開始は三十四年九月、三十五年九月に第一号機、最終納期は三十七年九月の予定、こういうような詳細なものが出ておるわけです。これは一体どういうことでありましょうか。
(2) その後生産及び納入は遅延著しく、当初の最終納期たる昭和二十二年三月から一年九カ月を経過した昭和二十三年十二月に至るも五分の四強を納入し得たにとどまる。而もその間、当初より現品を点検せず、数量不実の検收調書が作成されていたものと推定せられ、生産及び納入に関する特調側の監督は杜撰であつたとの批難を免れない。
(2)その後生産及び納入は遅延著しく、当初の最終納期たる昭和二十二年三月から一年九カ月を経過した昭和二十三年十二月に至るも五分の四強を納入し得たにとどまる。而もその間、当初より現品を点検せず、数量不実の検収調書が作成されていたものと推定せられ、生産及び納入に関する特調側の監督は杜撰であつたとの非難を免れない。
二十六年度におきましては、單に償却資産だけでなく、農地だけはこれは確定でございまするが、農地以外の土地及び家屋につきましても、一応賃貸価格の九百倍で参りまするけれども、これは更に正式に価格を決めまして、それを課税標準として最終納期には徴税をすることになりまするので、その点をまず徴税令書にはつきりと書いて置こうというわけであります。償却資産につきましても同様であります。
このほかなお固定資産税については、昭和二十五年度分の課税対象たる償却資産に限り、その価格の仮決定の方法並びに税額の翌年度における清算方法、昭和二十六年度分の固定資産税の各納期における納付額の算定並びに最終納期における清算方法、昭和二十五、六両年度における納期の変更調整、さらに免税点について本年度分及び明年度分に限り土地、家屋及び償却資産の各別に計算し、その額を一万円とするなど、昭和二十五年度及び二十六年度
次に、昭和二十六年度分の固定資産税は、最終納期前の各納期においては、農地以外の土地、家屋及び償却資産については、昭和二十五年度の固定資産税のかりの課税標準の算出方式によつて算出いたしましたかりの課税標準額並びに農地については、農地の公定価格を基礎とした昭和二十六年度の課税標準額の合計額を基礎としてかりに算定した税額を納期数で除して得た額を徴収し、最終納期において、現実の評価の結果による課税標準額を基礎
(二) 次に、昭和二十六年度分の固定資産税は、最終納期前の各納期においては、農地以外の土地、家屋及び償却資産については、昭和二十五年度の固定資産税の仮の課税標準の算出方式によつて算出した仮の課税標準額、並びに農地については、農地の公定価格を基礎とした昭和二十六年度の課税標準額の合計額を基礎として、仮に算定した税額を納期数で除して得た額を徴収し、最終納期において、現実の評価の結果による課税標準額を基礎
(二) 次に、昭和二十六年度分の固定資産税は、最終納期前の各納期においては、農地以外の土地、家屋及び償却資産については、昭和二十五年度の固定資産税のかりの課税標準の算出方式によつて算出したかりの課税標準額、並びに農地については、農地の公定価格を基礎とした昭和二十六年度の課税標準額の合計額を基礎として、かりに算定した税額を納期数で除して得た額を徴收し、最終納期において、現実の評価の結果による課税標準額
それから二十六年度分の納期でありますが、これは原案の四月、六月、八月及び十一月というのを一番最終納期の十一月を九月三十日に価格を決定をして、その後縦覧その他の手続がありますので、十一月納付は困難でありますから、これを十二月ということにいたします。
普通の國家貿易の例で行きますと、納期が十一月でございますので、それからさかのぼる三月、つまり八月でありませんと貿手を発行して割つていただくことはできないのでございますしかしこれ民間貿易でございましたので、四月二十日に約三千万円、五月末に約千八百万円ほど割引いてもらいまして、最終納期には十一月末でございますが十台のうち二台ほ九月末に納まり、四台は十月末に納まり、残りの四台が十一月末に納まる、こいうことで
単作地帯の農家のごとく下半期にずつと所得が集中するというようなものにつきましては最終納期に一回だけ申告して納税すればいい、こういうことにいたしておるのであります。その他のものにつきましては、只今ご指摘のごとく、年間の收入を見積る。そうして三回に……本年度は三回になりますが、三回に分けて平均的に納めて行く。どうしてもこれをやりませんと、財政上時期的な税收入のアン・バランスができます。