1953-05-27 第16回国会 参議院 大蔵委員会 第1号 すぐに周知徹底をしてそれによつて申告をしてもらうということに時間的な余裕がありませんので、取りあえず本年の八月三十一日以前に申告期限の到来するもの、従いまして、本年の一月一日から二月末日の間に死亡した者につきまして、その相続人が提出しなければならない概算申告書と、それからもう一つは、本年一月一日以後相続、遺贈若しくは贈与によりまして財産を取得しました者が死亡した場合に、その死亡した者につきまして最終確定申告書 泉美之松