2001-12-05 第153回国会 衆議院 法務委員会 第15号
最終法であります地対財特法が来年の三月で期限切れを迎えるということで、いわゆる特別対策としての同和対策事業というものはそこで終了するということでございます。 しかし、そのことがすなわちイコール部落差別が解消したということを意味するわけではないわけです。
最終法であります地対財特法が来年の三月で期限切れを迎えるということで、いわゆる特別対策としての同和対策事業というものはそこで終了するということでございます。 しかし、そのことがすなわちイコール部落差別が解消したということを意味するわけではないわけです。
したがって、物的事業がかなり進捗したから一般対策へ移行云々とか、最終法云々とかということを結論として先行させるのではなく、差別をなくすためにはどうしたらよいのか、どうあるべきなのかという、国民も関係者も納得できる議論を十分行い、国民的コンセスサスを得ることのできる政策を打ち出すことにこそ重点が置かれるべきだと考えるわけでございます。
したがって、物的事業がかな進捗したから一般対策へ移行云々とか最終法云々とかいうことを結論として先行させるのではなく、差別をなくするにはどうしたらよいのか、どうあるべきかという国民も関係者も納得できる論議を十分に行い、国民的コンセンサスを得ることのできる政策を打ち出すことこそ重点に置かれるべきだ、このように考えておるわけであります。
一般対策への円滑な移行のための現行法は最終法として制定されたものではございますが、残事業も残っておりまするし、ただいま北側先生から括話しのあったように、啓発等心理的な差別の問題もまだまだ残っておる、そうしたことで、真に必要な事業に限って財政上の特別措置を五年間延長するための法案を提出いたしておるところでございます。
これは、現行法が最終法であるとしてまいりましたが、この方針の変更であります。いつの時点で、またなぜそのように方針が変わったのか、この点についてお尋ねをいたします。
感銘深く聞かしていただいたところでございますが、今回の地対協は、現行法、地対財特法、まさに先生おっしゃるとおり最終法として制定された法案でございますけれども、いまだ物的な事業においても非物的な事業においても今後引き続き実施しなきゃならない、そうした観点から、地対協は、引き続き審議する機関が必要であり、財政措置を持った法的措置を講ずべきであるという提言をいたしておるところでございます。
こうした立場から現行の地域財特法は最終法として制定されたわけであります。 日本共産党は、政府のこの認識は今日的な意義を持っていると考えています。地対協での検討方向は、基本的にはこれらの方針の一層の具体化、その延長線上にあるべきだと思いますけれども、そうなっていましょうか。
政府の考え方は先ほど申しましたように、財特法はあくまでも最終法だということで、残された事業地区が万一ある場合には、一般対策で円滑に事業が実施できるよう今後検討してまいりたいというのが政府の一貫した態度でございます。
○伊藤(茂)政府委員 事業未実施地域についての話として申し上げたのですが、もう一つは、現在の特別措置法は一般対策へ移行するための最終法というのが政府全体の考え方でございます。
しかし、今回の立法の趣旨は、先ほども御答弁申し上げましたように、一般対策への移行を進めるための最終法であるということでございまして、そのために必要な措置を定めるということでございますから、必然的に財政的な措置が中心となってくるわけでございまして、そういう意味からしますと、これは財特法と言うべきでございましょう。
○国務大臣(山下徳夫君) 過去十八年、いろんな施策が講じられてまいりまして、答申にもございますように、一般地域との差が非常に接近してきた、少なくなってきたということでございますから、そこらあたりを踏まえながら、地対協の答申の中でもさらに残事業としてなすべきものというふうに限定をして、最終法として進めてまいりたいということでございます。
したがって、こういった法律は今度が最終段階、最終法であるという観点に立って今回の立法がなされたといってとでございますから、当然今回のものは財政特別措置法的な性格を持っている、私はこのように存じております。したがいまして、そういう趣旨から簡素な趣旨規定となっておることを申し添えておきたいと思います。