1951-11-18 第12回国会 参議院 本会議 第20号
続いて第六章紛争の解決、第七章最終條項並びに附属議定書及び宣言についても、二、三質疑応答がございましたが、便宜一切を議事録に讓らせて頂きます。 十一月十四日には総理大臣の出席を求め、平和條約に対する補足質問及び平和條約に関する総括質問を行いました。主たる質疑応答は次のごときものであります。
続いて第六章紛争の解決、第七章最終條項並びに附属議定書及び宣言についても、二、三質疑応答がございましたが、便宜一切を議事録に讓らせて頂きます。 十一月十四日には総理大臣の出席を求め、平和條約に対する補足質問及び平和條約に関する総括質問を行いました。主たる質疑応答は次のごときものであります。
第七章は最終條項で、例文規定でございますが、第二十三條が批准と効力発生でございます。この條約は日本の批准と、それから二十三條に規定してあります十一カ国のうちの多数国、だから六カ国、その中には必ずアメリカを含まなけれどならないことになつておりますが、この六カ国の批准書が寄託されましたときに効力を発生するということになつております。
本文は平和、領域、安全、政治及び経済條項、請求権及び財産條項、紛争解決に関する條項、最終條項の七章からなつております。 第一章、平和は第一條からなつております。この平和條約が効力を発生すると同時に、日本と各連合国との間には、平和関係が克服するということを明らかにいたしております。第二項におきまして、日本国民の主権が完全にその領域において行使されるということを明らかにいたしております。
第五部類はいわゆる最終條項でありまして、十條と第十一條であります。十條は加入効力発生に関する規定でございます。第十一條は條約からの脱退に関する條項であります。この條によりますと締約政府は前年中に脱退通告を行うことによりまして、その次の年の六月三十日に條約から脱退することができるということになつておりますが、今日までまだ脱退した国は一国もございません。
本文十一箇條は、大体総則的な規定と、国際捕鯨委員会の設置に関する規定と、委員会の権限と任務に関する規定と、締約政府の義務それから最終條項、この五つの部分に大別できます。 第一の総則的な規定は一條と二條でございます。 一條は、第一項でこの條約が不可分の一体として附表を含んでおるということを規定いたしております。第二項は、この條約の適用される範囲を定めたものでございます。
十一編の「最終條項」でございますが、これは四大国の大使が條約の実施後十八箇月の期間の制限を受けてもおります。條約の実施後十八箇月間は、條約の実施と解釈に関します一切の事項について、イタリアと交渉する場合にあたりまして連合国を代表すること、それから右に関する紛争は直接交渉の後に四大国の大使に付託される。それでもなお解決を見ない場合には初めて調停委員会に付託されるということを規定いたしております。
第十一部が、最終條項というので、英、米、ソ、佛、の四大國大使がこの條約の履行に關してイタリア政府に指導及び援助を與えるというような規定であります。條約の解釋に問題が起きた場合に、連合國の四國の大使會議で決定する。それからごく普通の、この條約はいつから效力を發生するというような規定がはいつております。