2019-05-08 第198回国会 衆議院 法務委員会 第14号
そこで、最後に指摘しますし、大臣に御答弁をいただきますけれども、実は、この七十年前に出された最終意見書というのは非常に示唆に富んでいるんですよ。最終意見書の総括的意見というところで、こう書かれています。政令恩赦、個別的恩赦を通じて、それが従来のごとく政府内の手のみによって決定されるということも、事の重要性に鑑み、適当を欠くだろうと。非常に示唆に富んでいますね、適当を欠くだろうと。
そこで、最後に指摘しますし、大臣に御答弁をいただきますけれども、実は、この七十年前に出された最終意見書というのは非常に示唆に富んでいるんですよ。最終意見書の総括的意見というところで、こう書かれています。政令恩赦、個別的恩赦を通じて、それが従来のごとく政府内の手のみによって決定されるということも、事の重要性に鑑み、適当を欠くだろうと。非常に示唆に富んでいますね、適当を欠くだろうと。
これは何度も前回お話ししましたとおり、昭和二十三年に出されました恩赦制度審議会の最終意見書というものが、これが今の恩赦制度について、七十余年にわたってその方向性を決めている、ただ、この報告書自体ももう滅失してしまって、冊子として参考資料としてある、こういう状況の中ですという説明をさせてもらいました。
○今福政府参考人 先ほど御指摘の最終意見書には、国家の慶事に当たり喜びを分かつ意味で政令恩赦を実施することも何ら差し支えないとしているところでありますが、そのほかにも、慶弔禍福をきっかけとして国民が心新たにする機会に、犯罪をした者に対しても、恩赦に浴させ、その改善更生の意欲を高めさせるなどの趣旨も含まれるものと考えられてございます。
それで、今申し上げたとおり、大臣、この基準というのは、昭和二十三年の恩赦制度審議会の最終意見書、ここから何も変わっていないんですよ。何にも変わっていないんですよ、七十年間。今まで、代のかわり目で若干法務委員会等で議論されているときの答弁のベースも、全てこの最終意見書、ここから一ミリも動いていないんですよ。このことについて、大臣、率直にどう思われますか、この恩赦制度なるもの。
昭和二十三年六月の恩赦制度審議会、この最終意見書で書かれておりますことは、恩赦の合理的な面、すなわち、第一に、法の画一性に基づく具体的不妥当の矯正、第二に、事情の変更による裁判の事後変更、第三に、他の方法をもってしては救い得ない誤判の救済、第四に、有罪の言渡しを受けた者の事後の行状等に基づく刑事政策的な裁判の変更若しくは資格回復の四点が重視されるべきと書かれております。 以上です。
刑事政策だとおっしゃいましたけれども、その刑事政策について、昭和二十三年に恩赦制度審議会からの最終意見書が出されています。これに四つの意義がうたわれたわけですけれども、まずは一度、四つの意義をわかりやすく説明していただきましょうか。
その最終意見書では恩赦の合理的な面が重視されるべきものであるとされており、四点が重視すべきものとして挙げられております。 具体的には、第一、法の画一性に基づく具体的不妥当の矯正、第二、事情の変更による裁判の事後変更、第三、ほかの方法をもってしては救い得ない誤判の救済、第四、有罪の言渡しを受けた者の事後の行状等に基づく刑事政策的な裁判の変更若しくは資格回復といった点が挙げられております。
それを受けまして、昭和六十一年の七月に、これは当時の厚生省でございますけれども、将来の歯科医師需給に関する検討委員会の最終意見ということがございまして、その中で、歯科医師の新規参入を最小限二〇%削減すべきであるというような報告、最終意見がございまして、それを受けて、文部科学省でも、有識者の会議を開き、まとめを行いまして、二〇%の削減ということをいたしました。
改めてこのプロセスを申し上げますと、まず、締約国、日本から報告をする、それに対して、予備審査も含めて本審査、審査をして、勧告なり最終意見というものが提案をされるということであります。一旦出た勧告あるいは最終意見というものにつきましては、その全体あるいは一部を正式に撤回させるというプロセス自体は国連の中には存在をしていないというふうに承知しています。
そのときのいきさつを見ますと、冒頭に少し議論をさせていただいたような、刑事司法の機能を一層完全な方向にするために運営をしなければいけないですとか、恩赦の審査が、従来の形式的なものより、より実質的なものに進まなければいけない、これは、恩赦法が制定されたときの恩赦制度審議会の最終意見書にそのようなことも書いてあるんです。
この検討会におきましては、御指摘の、配偶者間においても強姦罪が成立することを明示する規定の新設、強姦罪等における暴行、脅迫要件の撤廃または緩和、年少者に対する性犯罪についての公訴時効の撤廃または停止のほか、女子差別撤廃委員会の最終意見で指摘された事項、すなわち、近親姦を明示的に処罰する規定が設けられていないこと、いわゆる性交同意年齢が十三歳であることなどについても論点として取り上げられ、さまざまな観点
裁判員制度が生まれまして国民的基盤が確保されたということと、最終意見書が違憲審査権は不十分だということを明言しましたので、これはあったのかなと思います。 これを考えていく上で、伊藤正己元最高裁判事の提言というのがやはり大きいのかなと思います。
八月末の国連委員会の最終意見は、そうした取組しか行っていない安倍内閣にこそ厳しい対策を求めたと私は受け止めるべきだと思います。今必要なのは、正面から国際社会に対して、もちろん日本の社会に対して、ヘイトスピーチは許されないと、根絶をするんだという構えをきっぱりと示すことなんじゃないでしょうか。
○仁比聡平君 もう一つ、国連委員会の最終意見の中では、ヘイトスピーチや憎悪扇動を流布する公人及び政治家に対する適切な制裁を追求せよということが求められています。
それからもう一つは、医師不足の話なんですけれども、これは国の方の方針も、医師を少なくするというふうに決めましたり、また、ふやせというふうに決めたりと、これはもうアトランダムに移行しておるわけでありまして、これは一九八六年、その当時は厚生省でございましたが、厚生省は、将来の医師需給に関する検討委員会、この最終意見をまとめまして、それによりますと、平成三十七年、二〇二五年には医師は一〇%が過剰になるという
私も民主党時代に法曹養成制度検討PTにも出させていただいて、最終意見取りまとめでも、多数決では、抜本的な見直しが行われるまでは存続させた方がいいんじゃないかという意見が多数でありました。また、PTの座長の試案にも、その意向を酌んで書類を上げておるんですけれども、当時の大臣も、いや、それはいかぬな、不公平であるんじゃないかなというような御意見でこういうことになったわけであります。
少し歴史を見ますと、二〇〇一年の六月に司法制度改革審議会の最終意見書が出て、それを受けて〇一年の十一月には司法制度改革推進法が成立、同年十二月に内閣に司法制度改革推進本部が設置されたということでありまして、その後、裁判員制度あるいは法テラスの創設、法科大学院というものをつくって法曹養成を行う。
最終意見書の制度設計を尊重するならば、定員はざっと二千人も多いことになります。何でこれほど多くの法科大学院をつくってしまったのかと、これは私は反省をしなければならないのではないかと思っています。 その七十四校をつくったんですが、この七十四校の中には、従前、旧司法試験当時実績のなかった大学、つまりは教員の側も準備ができていなかった大学が法科大学院を設立した、その結果が七十四校にまで膨れ上がった。
今日は、前半部分は法科大学院の問題を中心に議論をさせていただきたいと思っているんですが、二〇〇一年に司法制度改革審議会の最終意見書が提出されました。これに基づいて、例えば二〇〇九年の五月からは裁判員制度というのがスタートをいたしましたし、検察審査会法というのが改正されまして、強制起訴という制度も動き始めています。また、弁護士や裁判官、検察官、いわゆる法曹を養成する仕組みも大きく変わりました。
これは司法制度改革審議会の最終意見書等に書かれているんですが、一方では司法試験の合格者を従前の六倍にまで増やすと。合格者を増やすんですから、当然の結果として合格水準は落ちてしまうと。しかし、合格者を増やしても合格水準を落とさない、レベルを落とさない仕組みが法科大学院であったはずです。
法科大学院を経たら、司法制度改革審議会の最終意見書の中では、法科大学院修了者のおよそ七割、八割は司法試験に合格する、そういう教育水準を目指すんだと、こういうふうに位置付けられています。にもかかわらず、この実務家教員が二割であったら足りると。しかも、その二割も法曹三者に限らなくてもいいんだと。これは私は、法科大学院の在り方としてどうなのかと常々疑問に思っています。
委員御指摘の行政改革委員会最終意見や衆議院、参議院委員会での港湾運送事業法改正法案に対する附帯決議におきまして、さまざまな御指摘をちょうだいしております。
この同じく大臣の当時の質問主意書で、この淀川水系流域委員会が最終意見を出す以前に近畿地方整備局が整備計画案を作成をして関係自治体に提示をしないように強く求めていることを取り上げて、非常に強い非難をされました。
○草川昭三君 じゃ、もう一回念を押しますが、その見切り発車後の平成二十年の九月の二十七日に淀川水系流域委員会は最終意見書を取りまとめておりますが、国交省としては、この意見書は今言われたようにリセットという立場で臨むというように確認してよろしゅうございますか。
加えまして、児童の権利委員会の最終意見、二〇〇四年、これは日本に対して求められたわけでありますが、委員会は、締約国に対し、日本で生まれた児童が無国籍にならぬよう、条約七条と適合させるべく国籍法、他を改正することを勧告する、こう来ているんですね。 ですから、どこで生まれたかという要素は法務省としても意識すべきであると思うんですが、いかがでしょうか。最高裁じゃないです、法務省としてどうですか。
それから、家庭的養護というのは、実は国連の子どもの権利委員会、ちょうど四月の二十二日に第三回の政府報告書を日本の外務省が国連に向けて出したところでございますが、この国連の子どもの権利委員会からの最終意見というので、第一回、第二回で出されております意見書の中でも、日本のこうした家庭的養育というものに対する支援が非常に弱いということが指摘されておりますけれども、こういったものをするときに非常に重要な視点
いろんなケースがあるんでしょうけれども、場面が違うわけですから、何といいますか、最初の意見陳述と違う立場で最終意見陳述をなさるということもあって悪いということでもないのではないかと思いますが。
また、具体的な手続といたしましては、そういう御意見を踏まえました上で、行政手続法に基づきました意見公募、いわゆるパブリックコメントなどのような手法も活用しながら、その検討過程におきますプロセスもはっきりして、その御意見を踏まえた私どもの最終意見というものはこういうふうになったというようなことを見える、オープンな形でその地方との意見交換も進めていきたいというふうに考えております。