2021-05-06 第204回国会 参議院 内閣委員会 第16号
このオンライン議会の最終目的は、やはり議会として最終意思決定ができる本会議での質疑であるとか、そういった採決の実現であるというふうには考えているんですけど、なかなかハードルも高いというふうにも承知しております。
このオンライン議会の最終目的は、やはり議会として最終意思決定ができる本会議での質疑であるとか、そういった採決の実現であるというふうには考えているんですけど、なかなかハードルも高いというふうにも承知しております。
ところが、施行通知では、理事長が私立大学の最終意思決定論者であると位置づけ、そして、二〇一四年の法改正とは全く関係のない私立大学の学長選挙のあり方にまで言及をしております。これは文科省、すなわち国による私立大学の自治に対する私は介入なんだというふうに言わざるを得ません。
地方教育行政の最終的な意思決定権を持つ執行機関を、戦後レジームから脱却して、民意によって選ばれた自治体の首長にするのか、それとも、戦後教育の現行どおり、非常勤の教育委員会の皆さんに最終意思決定権を持たせるのか、そのことで中教審の中でいろいろ御意見が分かれている、そのような記事でございました。 そこで、西川副大臣にお尋ねをしたいと思います。
市町村長は、災害対策本部長として災害対応の最終意思決定権者として振る舞うわけでございますので、この認識は非常に重要でございます。しかしながら、全ての市町村長が防災に関して必ずしも詳しいわけではないということは現実問題としてございます。
それぞれの官庁の最終意思決定者たる閣僚、大臣は、結果責任を負い、部下たる官僚組織を動かす、これが組織の能力を発揮させる基本だろうかと思います。 今回、閣法で、復興を速やかに実行させるために、意思決定を下す国務大臣を増員して二十人体制とし、それを支える副大臣、政務官の数もふやす、この意義は大変大きいと考えますが、官房長官としてはどのような効果を期待されておりますか。
今回の措置は、最終意思決定を行ったのは一体誰なんだと、そしてまた、それは当然、最終の責任者というのは本部長である総理にあると思いますけれども、確認をさせていただきたいと思います。
様々な組織ができて誰が最終意思決定権者なのか見えないと、こういうことが指摘されておりますけれども、その点についてお考えを。
それから、六十年の定期借地権ですけれども、これが成立した要因の一つは、やはり地権者の皆さんは、先ほど事情を申し上げましたけれども、もう今にも競売食らいそうな、もう死んでしまいそうな状況になっておりましたので、実際に地権者の皆さんの最終意思決定の会議、地権者会でこの六十年の定借を決議したわけですけれども、そのときの議論は、じゃ二十年先にこの商店街のこの土地がどんな状況になっているか正しく予想できる方いらっしゃいますかと
しかし、決めたときには、当然最終意思決定は閣議でございますから、決めたときには当然その意思に従うと、こういうことで、決めていくプロセスの中、すなわち、それぞれの関係閣僚同士の発言、それぞれの思いがありますから、それについては別に否定をするものではないし、閣内の不一致とよく言われるわけでありますが、それは全く私は違うと、こういうことでございます。
しかし、実際上、行政文書は、公式会議で配付される段階に至ったり、あるいは決裁の途上にある段階では、実質的に組織の内外での利害調整を終えてしまっており、事実上、最終意思決定に近い場合が多いのであります。それらのみが開示されることによって、行政の本来の意思や行動原理をうかがい知ることは困難と言えます。
ただ、改めてお伺いしたいのですが、この出資は、要するに、最終意思決定権者は政策投資銀行なのかということをもう一度ちょっと確認しておきたいということと、あわせて、さはさりながら、最終決定者は政策投資銀行だけれども、例えば事業所管官庁といいますか、経済産業省は深くコミットする、かかわっていく、こういうことでありますね。
検査官会議というのは、会計検査院の最終意思決定機関でありますと同時に、検査実施機関であります事務総局を指揮監督するという立場になるわけでございます。
ですから、この代表者会議というものが本当に機能して、今の役職員の体制をきちっとチェックして、なおかつ業務体制の最終意思決定もするということでありますから、その部分についてやはり本当は独立した、大臣の優秀な秘書官が後ろに何人かいらっしゃいますけれども、そういう方でも結構だと思うんですが、そういう何か独立性を持った事務局体制が私は必要だと思うんです。 大臣はどういうふうにお考えになりますか。
まって憲法問題の研究会をつくって、そこが最初に出した意思表示というのは、憲法改正に当たって国民の意思を聴くというときに、最終段階で聴くだけじゃ大衆動員に終わってしまう、そうじゃなくて、やっぱり憲法改正のとき主権者、市民の意思を聴くというんだったらば、早い段階で、草案を作成する段階できちんと意見を聴かなきゃいけないとしきりと言っていたんでありまして、今の九十六条は、草案も何もかも全部できて、議会の最終意思決定
そういう組織を別途持っていて、この組織は、事業官庁の大臣なら大臣なりにそれに対して勧告を出す、しかしながら最終意思決定者は事業大臣だ、こんな制度を持っているところがございます。 それぞれ、その国情にあって、あるいは今までの住民参加の仕組みがどうだったかというのに応じて制度が行われておりますから、それぞれの国が違うのは当然でございます。
それで、寄附行為の定めによりまして、重要事項の決定について評議員会の意見を聞く際に議決を要することができるという規定が現行の私立学校法上ございまして、この意見を聞く際に評議員会の議決をもってその手続を踏まえるといったことを踏まえると、評議員会があたかも議決機関のようにこの場面だけでは機能いたしますので、先ほど言った議論が生ずるわけでございますが、この場合にも理事会が最終意思決定機関であると、その位置付
今回の先ほど申し上げました最高裁判所の裁判官会議の結論というのは、憲法上、裁判官の報酬について、特に保障規定が設けられております趣旨及びその重みを十分に踏まえて検討されまして、司法行政事務に関する最終意思決定としてなされたものと承知しているところでございます。
それができないというのであれば、最終意思決定手段であるにせよ、諮問的意思決定手段であるにせよ、地方自治法において、住民投票制度とそれに関する手続を明確に定めるべきである。そうでないと理屈が一貫しない、そうなるんじゃありませんか。どのようにお考えでしょうか。
これを素直に読みますと、市町村合併について住民の意思を問うこと、つまり、最終意思決定としての住民投票、こういうふうに読めると私は思うんです。また、そう読むのが妥当と考えるんですが、本改正案では合併協議会設置にかかわる手続にすりかえられている、このように私は読むわけです。副大臣、この点についてはいかがでしょうか。
こういったことについては既に党首も、党の最終意思決定機関であります常任幹事会においても了承しておるところでございますので、御理解をいただきたいと思います。
あえて申し上げますと、今、政府としてのあるいは郵政省としての法手続的な形を整えた最終意思決定をするまでのその過程にあると。その中身については、この懇談会の中身を踏まえたものであることが適当であると考えておるわけでございます。