2015-05-26 第189回国会 参議院 法務委員会 第13号
そこには、裁判員裁判を経験した調査対象者の八割が負担が増えたと感じており、その理由といたしましては、集中審理により連日公判があり、翌日の準備時間が足りないこと、また拘束時間等が延びたことや、裁判員裁判で弁護側が冒頭陳述や最終弁論に力を入れることと関連をして、翻訳が必要となる書類が多く、準備の時間が足りないことなどが挙げられております。
そこには、裁判員裁判を経験した調査対象者の八割が負担が増えたと感じており、その理由といたしましては、集中審理により連日公判があり、翌日の準備時間が足りないこと、また拘束時間等が延びたことや、裁判員裁判で弁護側が冒頭陳述や最終弁論に力を入れることと関連をして、翻訳が必要となる書類が多く、準備の時間が足りないことなどが挙げられております。
郵政公社も民営化されまして、ここにも世耕委員長の郵政公社民営化に当たっての、何ですか、最終弁論の内容も出ていましたけれどもね。 正にその民活というのはそういうことであって、その生活者の意見をしっかり聞いて、これ重要なことなんですけれども、競争するメーカーよりもいい商品、サービスを提供するということで成り立っているわけですね。
この間、松本智津夫被告の最終弁論がありましたので、かなりニュースで、いろいろドキュメンタリーでもやっておりましたけれども、あのとき一番初めに運ばれた病院において、どういう症状なのかわからない、一体何が起きたのかわからないということで、その初めに運ばれた病院のお医者さんが診断してもわからなかったけれども、消防から初めに寄せられた情報は、リシンである、サリンじゃなくてリシンだ、こういうことだったわけですね
審問委員会は、ワドル前艦長らの証言を得て、二十日午後、結審に至り、証言及び最終弁論を通じて、潜望鏡による確認不足、火器管制員による解析不足及び報告漏れ、当直体制の不備等が明らかにされました。今後とるべき措置についての勧告を含む委員会としての報告がファーゴ太平洋艦隊司令官に提出され、同司令官がその内容を検討し、措置をとることとなります。
この裁判につきましては、去る十月の二十八日に原告二名の本人尋問が行われまして、来る十一月の二十五日に最終弁論が行われる予定です、恐らく判決は年明けになると思いますけれども。 この間、既に被告七名については原告の全面勝訴の判決がおりております。
例えば、七月二日の裁判で、永利被告、元NECの専務は、その最終弁論で何と言っているかというと、今度の東通やニコー電子の過大請求は、両社のみならず、防衛産業全体の共通の問題として長年にわたって伏在していた。NECにおいても過大請求が行われていた背景としては、防衛庁の調達制度、運用の特異性として、ゆがめられた原価・前例慣行主義及び超利契約の存在を挙げることができる。
最終弁論では町に死体が散乱していたことも認められた。冗談ではない。戦いの直後私は城内に入ったが、私は死体の一つも見ていない。 次に当時の従軍記者の虚言を申し上げる。 A社のI記者は、南京城内の大量殺人というのを書いた。ある者が君はとんでもない記事を書いたなと、なじると、あれは自分が興味本意に書いたと白状した。その同僚の記者が、Iは後方ばかりにいて記事をでっち上げる男だと言っていたそうだ。
例えば、東京訴訟最終弁論集というものをちょっと私読ませていただいたのですが、この中で、昭和三十二年八月、熊本県が水俣湾の漁獲を禁止する旨の知事告示を出す方針を決定したのです。
ただ、使用者委員と労働者委員がそれぞれ弁護人的な立場で尋問もするし、最終弁論もするし、意見書も書くわけですよ。ところが参与拒否の起きている労働委員会では、使用者側は尋問をする、労働者側委員はいない。使用者側委員は弁論的なものを書く、言う。労働者側委員はいない。こういう状況が現にあるんですよ。地労委だけではなくて中労委にもあるんですよ。
この裁判がことし六月二十三日には東京で最終弁論を迎えるそうです。秋には結審に進むという運びになっておりますが、何といったって政府が認定してから三十三年ですよ、三十三年の間、一遍しかない一生を本当に健康も今も台なしにされ、あるいは働く能力を奪われたままで今苦しんでおる人たちの裁判も続いているわけです。こんな状況の中で、私、大臣に考えてほしい。
裁判が再開になったが、きょうから最終弁論だ、官房長官どうだ、こういう御質問がございましたから、私は、裁判について行政府の私としてコメントする立場にはないということを明確にお答えをいたしたわけでございます。 ところが、その翌日十二日、ずいぶん記事がずっと出ましたね。それに関連をして、これは記者会見ではなくて記者との懇談でございます。
例の田中弁護団の最終弁論について、いろいろ長官が発言をされました。証人として立たれたから、弁護団側の解説をされたやに新聞では承りました。ただ、あの最終弁論の中には、五億円の問題について、恐らく丸紅側がP3Cに関してロ社から受け取ったのではないかという推理部分が含まれておる。これは私は重大だと思うのです。
○前田(宏)政府委員 御指摘のように、いわゆる論告求刑、また弁護人側の最終弁論も済んだわけでございますが、これから判決ということになりますので、私の立場で委員のお尋ねに直接お答えするのもいかがかと思いますけれども、検察当局といたしましてはそれなりの努力を尽くしたものというふうに理解しております。
○横山委員 ロッキード裁判田中角榮被告に対する論告、最終弁論が行われました。翻って、今日まで検察陣が非常な努力をしてきたことを多とするのでありますが、これらの検察側の今日までの方針、法廷内外における方針について法務大臣はどうお考えになりますか。
そしてまたきのうから、弁護団による最終弁論も行われておるわけであります。前回、山崎理事の御質問にもありましたけれども、あなた方は有罪の認定の上に立っているではないか——私どもは、そういうものとは何も関連づけていない。
きのうもきょうも最終弁論のさなかであろうかと思うわけです。それはわれわれが関係することじゃない。しかも、現在は第一審の段階で最終弁論、そういう中間の、裁判の全行程からいいますとまだ最も初期の段階にあろうかとも思うのであります。
この検察官の意見の陳述が論告求刑であり、これに対して被告人側の意見の陳述が、近く行われると言われます被告側の最終弁論ということになります。 この検察官の論告求刑について、次のような最高裁の判決がございます。「裁判官は公判審理において当事者双方の忌憚なき意見を聞き、その良心に従い独立して公平に職権を行うもので毫も当事者一方のみの意見に拘束されるものではないのである」と言っております。
法廷は、法廷の中へ集まった証拠で言い合って、そして裁判官が判断するのだけれども、法廷外でもらったと言っておるものを、いままでどおりの主張で、それはもらっておらぬ、それはもらっておるという論争の中で、そのまま議論がもうない、そして後は最終弁論、判決だけだということでは、一体、裁判所としては、それでいいのだろうか。
しかしながら、弁護団の最終弁論が五月に予定されておりますし、また被告人の最終陳述ということも機会としてはあるわけでございますから、そういうときにどのような対応がなされるかということにもよるわけでございまして、そういう状況——まあ、それまでの状況もまたいろいろあるかもしれませんけれども、そういう状況に応じて必要なことがあれば必要な措置をとるというしか申し上げられないわけでございます。
○前田(宏)政府委員 先ほど申し上げましたように、一応いまの段階では五月に被告人側といいますか弁護人の最終弁論があるという予定になっておりまして、その期日も決まっているわけでございます。
韓国の戒厳高等軍法会議は、わずか一週間に六回の審理で、被告側証人申請を全部却下して、最終弁論も最終陳述も行わせないまま、金大中氏に死刑の判決を重ねて言い渡しました。これは、不当な政治決着の最低条件にさえ反して、金大中氏を抹殺し、民主政治の確立を求める国際的な世論に真っ向から挑戦するものであります。
それから弁護人の都合を聞かないで何回も期日指定を行ったとか、それから弁護側の立証計画と相反して被告人質問を命令するとか、そして結局弁護側の反証が許されなかったとか、あるいは忌避申し立て、そういうことで忌避申し立てになったりするわけですけれども、その申し立て理由の陳述の時間を五分間に制限するとか、訴追の申立書以外にも、その後の公判では最終弁論を一人五分間に制限する命令をするとか、こういうふうにして訴訟
三月十七日の初公判の日にたった一日だけ事実審理をやって、二回目の公判日の四月二日には、午前中に弁護側の情状証言、午後には検察側の論告求刑、弁護側の最終弁論と、型どおりの手順を経てスピード結審をした、このことを書きまして、こういうやり方はどうも納得できぬというわけです。
しかしながら一連の、恐らく否認事件でございましょう、否認事件の相当重大な事件につきまして、最終弁論を聞かないで判決をする、あるいは最も重要な、たとえば唯一の目撃証人、こういう者が取り調べられる予定の日に弁護人抜けの状態になったという場合に、裁判所は、この法案にもございますように相当と認めるということはないというふうに思います。
さらに、今度は、弁護人の最終弁論があって結審をいたしました。結審をした後に、今度は裁判所側で裁判長の職権によって弁論を再開しております。これらのごときはまさに異例中の異例というべきだ。つまり、検察側が死刑の求刑を行ったその後に新しい証人を申請をするために裁判の開廷を要求をする。そして二人の証人を呼び出しました。