2014-06-19 第186回国会 参議院 法務委員会 第25号
一般的に、濫訴に該当する代表訴訟の類型としては、その提起が原告である株主あるいは第三者の不正な利益を図ることを目的とする場合、あるいは、株式会社またその最終完全親会社等に損害を加える、嫌がらせ等々ですが、損害を加える目的で訴え提起をする場合というものが挙げられると、一般論としては思います。
一般的に、濫訴に該当する代表訴訟の類型としては、その提起が原告である株主あるいは第三者の不正な利益を図ることを目的とする場合、あるいは、株式会社またその最終完全親会社等に損害を加える、嫌がらせ等々ですが、損害を加える目的で訴え提起をする場合というものが挙げられると、一般論としては思います。
しかし、これ八百四十七条の第三の第一項ただし書に記載しておりますが、この多重代表訴訟制度の創設の趣旨や目的に反するような濫用的な事例、つまり多重代表訴訟が完全親会社の株主又は第三者の不正な利益を図ることを目的とするような場合、あるいは完全子会社、あるいは最終完全親会社等に損害を加えることを目的とするような場合にはこの多重代表訴訟は提起できないと書いてございます。
そして次に、最終完全親会社等の株主による責任追及の訴えについてもお伺いさせていただきたいと思います。 多重代表訴訟制度の創設には、審議会で賛成、反対の大変な御議論があったことは承知をいたしております。
そのため、改正法案では、多重代表訴訟の提起が株主等の不正な利益を図り又は株式会社若しくは最終完全親会社等に損害を加えることを目的とする場合には、多重代表訴訟を提起することができないこととしております。
これは一定の要件を充足する場合にのみ最終完全親会社等の株主が子会社の役員に対して責任追及の訴えを提起することが認められますが、多重代表訴訟を提起できる株主は最終完全親会社の株主に限定されるとともに、最終完全親会社にも損害が生じていることを要件としています。
また、今回の法改正の大きな柱でもございます多重代表訴訟制度の創設には、審議会で賛成反対の大変な御議論があったとも伺っておりますけれども、そこで、今回の改正案では、第八百四十七条の三第一項の関係で、六か月前から引き続き株式会社の最終完全親会社等の総株主の議決権の百分の一以上の議決権を有する株主又は当該最終完全親会社等の発行済株式の百分の一以上の数の株式を有する株主は、当該株式会社に対し、特定責任に係る
濫用防止という観点からでしょうけれども、ちょっと通告しているところと順番が入れ違っていて恐縮でございますが、濫用防止というところで、恐らく、重要な子会社に限るということで、八百四十七条の三の四項で、最終完全親会社等における対象会社の株式の帳簿価額が総資産額の五分の一というふうな定めをしたんだというふうに思います。