2014-06-19 第186回国会 参議院 法務委員会 第25号
ですが、改正案にある最終完全親会社の議決権の一%条項を中心とした極めて限定的なものとされているのは大いに疑問があるわけです。 そこで、まず最高裁にお尋ねしたいと思いますけれども、現在の株主代表訴訟について、この五年間のいわゆる新受件数はどんな推移でしょうか。
ですが、改正案にある最終完全親会社の議決権の一%条項を中心とした極めて限定的なものとされているのは大いに疑問があるわけです。 そこで、まず最高裁にお尋ねしたいと思いますけれども、現在の株主代表訴訟について、この五年間のいわゆる新受件数はどんな推移でしょうか。
まして、この新設しようとしている改正案は、いわゆる最終完全親会社の株主についての権利なわけですから、最終完全親会社の取締役がその子会社の取締役の責任を追及するかというこの場面というのは期待ができないではないかという声が上がるのは当然の批判だと思うんです。
ただ、今回設ける多重代表訴訟は、通常の株主代表訴訟とは異なって、原告となるべき最終完全親会社の株主と、責任を追及される完全子会社の取締役等との間の関係が完全子会社を介した間接的なものになります。そのため、多重代表訴訟は最終完全親会社の株主が完全子会社が被っている損害についての利害関係をある程度強く有している場合に提起権を認めるのが適切であるというふうに考えられます。
○国務大臣(谷垣禎一君) 確かに、多重代表訴訟は上場会社に限定しているというわけでもありませんし、また、一%以上を有する株主、これ大企業でもないとは私は思いませんが、一般的に言えば、大企業よりも中小企業の方が、中小企業は最終完全親会社である場合の方が一%以上の株を持っているということが多いんだろうと思うんです。
そして次に、最終完全親会社等の株主による責任追及の訴えについてもお伺いさせていただきたいと思います。 多重代表訴訟制度の創設には、審議会で賛成、反対の大変な御議論があったことは承知をいたしております。
そのため、改正法案では、多重代表訴訟の提起が株主等の不正な利益を図り又は株式会社若しくは最終完全親会社等に損害を加えることを目的とする場合には、多重代表訴訟を提起することができないこととしております。
ただ、これにつきましては濫訴の懸念等の御主張もありましたので、先ほどの藤田さんの御指摘にありましたように、結局、法案としましては、最終完全親会社の百分の一以上の議決権又は株式を有する株主に限って、最終完全親会社の総資産の五分の一を超える重要な子会社の役員などのみに対し株主代表訴訟を提起できるという非常に限定的な多重代表訴訟の制度にしております。
また、今回の法改正の大きな柱でもございます多重代表訴訟制度の創設には、審議会で賛成反対の大変な御議論があったとも伺っておりますけれども、そこで、今回の改正案では、第八百四十七条の三第一項の関係で、六か月前から引き続き株式会社の最終完全親会社等の総株主の議決権の百分の一以上の議決権を有する株主又は当該最終完全親会社等の発行済株式の百分の一以上の数の株式を有する株主は、当該株式会社に対し、特定責任に係る
これは一定の要件を充足する場合にのみ最終完全親会社等の株主が子会社の役員に対して責任追及の訴えを提起することが認められますが、多重代表訴訟を提起できる株主は最終完全親会社の株主に限定されるとともに、最終完全親会社にも損害が生じていることを要件としています。
濫用防止という観点からでしょうけれども、ちょっと通告しているところと順番が入れ違っていて恐縮でございますが、濫用防止というところで、恐らく、重要な子会社に限るということで、八百四十七条の三の四項で、最終完全親会社等における対象会社の株式の帳簿価額が総資産額の五分の一というふうな定めをしたんだというふうに思います。
そのため、この法律案では、多重代表訴訟の提起が、株主等の不正な利益を図り、または、株式会社もしくは最終完全親会社、親会社ですね、等に損害を加えることを目的とする場合には、多重代表訴訟の提起をすることはできないというルールを設けております。