2017-04-12 第193回国会 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第4号 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律では、NUMO、認可法人原子力発電環境整備機構、このNUMOが地層処分の実施主体というふうに定められておりまして、NUMOは二〇〇二年より地層処分を行う候補地を公募してまいりましたけれども、この処分地の選定には全くめどが立っておりませんで、二〇一五年に改定された最終処分基本方針では、国が科学的有望地を提示し、調査への協力を自治体に申し入れるというふうにされたわけであります 河野義博