1947-09-20 第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第19号
それからその次にやはり政令案の第二につきまして、その免除をいたします場合、最終融通先の最終償還期日を六箇月を經過した場合というのが、その他の場合として要綱案の第二の二に規定されておるわけでございますので、その場合におきましては、最終償還期日後六箇月を經過した日におきまして、その日における未償還額に相當するものが、債務の免除額ということに相なるわけでございます。
それからその次にやはり政令案の第二につきまして、その免除をいたします場合、最終融通先の最終償還期日を六箇月を經過した場合というのが、その他の場合として要綱案の第二の二に規定されておるわけでございますので、その場合におきましては、最終償還期日後六箇月を經過した日におきまして、その日における未償還額に相當するものが、債務の免除額ということに相なるわけでございます。
第二、その他の場合においては、最終融通先の最終償還期日後六箇月を經過した日において、當日における未償還額(免除の日までの利子を含む)に相當する金額。 第三、法第二條により、地方公共團體または金融機關が債務の全部または一部の免除を受けようとするときは、あらかじめ書面により大藏大臣に對し、命令の定めるところにより債務の免除の申請をすることを要すること。