2019-05-23 第198回国会 参議院 内閣委員会 第18号
マイナンバーカード、公的個人認証を国外で利用するための手続につきましては、国外転出時には最終住所地市町村で行っていただくことが可能でございますが、国外転出後につきましては、国内に住所を有する方と同等の厳格な本人確認が必要でございますため、戸籍の付票を管理する本籍地市町村において厳格な本人確認を受けていただくこととしております。
マイナンバーカード、公的個人認証を国外で利用するための手続につきましては、国外転出時には最終住所地市町村で行っていただくことが可能でございますが、国外転出後につきましては、国内に住所を有する方と同等の厳格な本人確認が必要でございますため、戸籍の付票を管理する本籍地市町村において厳格な本人確認を受けていただくこととしております。
マイナンバーカード、公的個人認証を国外で利用するための手続については、国外転出時には最終住所地市町村で行っていただくことが可能としておりますが、国外転出後は、国内に住所を有する方と同等の厳格な本人確認が必要であるため、戸籍の付票を管理する本籍地市町村において厳格な本人確認を受けていただくこととしております。 以上であります。
今御指摘の点につきましては、投票環境の向上方策等に関する研究会の報告において、名簿登録地の市町村に帰国をし、四か月以内にそこから他の市町村に一度も住所を移すことなく再出国した在外選挙人名簿登録者については、最終住所地市町村が変わることはないことから、そのまま在外選挙人名簿に登録され続けることができるようにすることが選挙人の利便性向上に資するとされておるところでございます。