2019-05-23 第198回国会 参議院 内閣委員会 第18号
マイナンバーカード、公的個人認証を国外で利用するための手続につきましては、国外転出時には最終住所地市町村で行っていただくことが可能でございますが、国外転出後につきましては、国内に住所を有する方と同等の厳格な本人確認が必要でございますため、戸籍の付票を管理する本籍地市町村において厳格な本人確認を受けていただくこととしております。
マイナンバーカード、公的個人認証を国外で利用するための手続につきましては、国外転出時には最終住所地市町村で行っていただくことが可能でございますが、国外転出後につきましては、国内に住所を有する方と同等の厳格な本人確認が必要でございますため、戸籍の付票を管理する本籍地市町村において厳格な本人確認を受けていただくこととしております。
マイナンバーカード、公的個人認証を国外で利用するための手続については、国外転出時には最終住所地市町村で行っていただくことが可能としておりますが、国外転出後は、国内に住所を有する方と同等の厳格な本人確認が必要であるため、戸籍の付票を管理する本籍地市町村において厳格な本人確認を受けていただくこととしております。 以上であります。
在外選挙人の登録申請は、在外公館と出国時申請、いずれも在外公館あるいは最終住所地の市町村の選挙管理委員会に赴いて登録を行うものであるということを理解をしておりますが、それでは、でも、せっかくインターネット投票を導入をしても、出国後に投票したいと思ったときには、在外公館まで行かなきゃいけなくて、これじゃ普通の在外投票と手間が変わらなくなってしまうと思うんですね。
このような中、総務省に置いております投票環境の向上方策等に関する研究会が、平成二十八年九月の報告におきまして、在外選挙人名簿登録の利便性向上に関しまして、申請のための負担軽減、投票機会の確保に関する観点から、最終住所地の選挙人名簿に登録されている者がその市町村から直接国外に転出する場合には、転出届と同時に当該市町村の窓口で在外選挙人名簿の登録申請を行うことを可能とし、国外に住所を有することが確認できれば
ただ、この数字は、在留届が件数ごとに取っておりますので人数と一致するものではないということ、あるいは最終住所地の市町村の選挙人名簿に登録されていない場合、あるいは在留届が未提出の場合、あるいは何回も在留届を出すというように、転居しているような方もいらっしゃると思いますので、こういうことも考えますと、幅を持って捉えていただきたいという数字でございます。
今御指摘の点につきましては、投票環境の向上方策等に関する研究会の報告において、名簿登録地の市町村に帰国をし、四か月以内にそこから他の市町村に一度も住所を移すことなく再出国した在外選挙人名簿登録者については、最終住所地市町村が変わることはないことから、そのまま在外選挙人名簿に登録され続けることができるようにすることが選挙人の利便性向上に資するとされておるところでございます。
今回の出国時申請の対象となる者につきましては、最終住所地の市町村の選挙人名簿に登録されている者としております。これらの人については、投票できる選挙区は変わりません。また、現に最終住所地の選挙人名簿に、国内の選挙人名簿に登録されている者ということでございますので、被登録資格欠格条項の再度の確認は不要となっております。
在外選挙人名簿の登録制度について、その利便性を向上させるため、最終住所地の市町村の選挙人名簿に登録されている者は、国外転出時に、その市町村の選挙管理委員会に対し、在外選挙人名簿への登録の移転の申請を行うことができることとしております。申請を受けた選挙管理委員会は、申請者が国外に住所を定めたことを外務省を通じて確認した上で、在外選挙人名簿への登録の移転を行うこととしております。
改正案では、この現行の登録申請に加えて、新たな登録制度といたしまして、最終住所地の市町村の選挙人名簿に登録されている者が当該市町村から直接国外に転出する場合には、国外転出時に、当該市町村の選挙管理委員会に対して登録の移転の申請、出国時申請を行うことができるようにする、そして当該選挙管理委員会は、申請者が国外に住所を定めたことを外務省を通じて確認した上で、在外選挙人名簿への登録の移転を行うこととしております
このため、選挙人の利便性の向上を図る観点から、現行の在外選挙人名簿の登録手続に加えまして、国内の最終住所地の市町村の選挙人名簿に登録されている者につきましては、転出時と同時に市町村の窓口で申請を行うこと、出国時申請と申しますが、これを可能とし、市町村選管は、国外に住所を有することが確認できれば、速やかに在外選挙人名簿への登録の移転という形でこれを行うものでございます。
次に、出国時申請が行われますと、最終住所地の選挙管理委員会は、これも先ほど申し上げましたとおり、申請者の国外における住所を外務省を通じて確認することになります。
在外選挙人名簿の登録制度について、その利便性を向上させるため、最終住所地の市町村の選挙人名簿に登録されている者は、国外転出時に、その市町村の選挙管理委員会に対し、在外選挙人名簿への登録の移転の申請を行うことができることとしております。申請を受けた選挙管理委員会は、申請者が国外に住所を定めたことを外務省を通じて確認した上で、在外選挙人名簿への登録の移転を行うこととしております。
ですとか、あるいは保険料の納付、あるいは通知の送付などを行うかということでございますが、原則的には、国内に居住なさっている親族などがいらっしゃれば、その方の御指定ですけれども、協力者ということで役割を担っていただいて、その方を介して基本的にはいろんな連絡などをするという形になっておるわけでございますけれども、その場合にややこしいのは、その協力者の御住所と、それから当該被保険者、今海外に出られている方の最終住所地
在外投票人名簿の登録について、両案は、在外邦人が文書で最終住所地の市区町村選管に申請することとなっておりますけれども、より簡潔にインターネット、電子メール、電話等の通信手段をもって可能とする方法は取り得ないでしょうか。この点は、在外選挙人名簿の申請手続についても該当すると思います。
○井上哲士君 最後に、在外投票にかかわって一問お聞きしますけれども、事前に在外公館を通じた選挙人名簿の登録が必要で、国内の最終住所地の市町村選管が在外選挙人証を交付しているわけですが、この申請から交付までが約三か月掛かるということが低投票率の理由の一つともされております。その理由として、この各市区町村の名簿登録を審査する会議が二か月に一回程度しか開かれていないと、こういう報道もございました。
現在、在外投票は、日本国内での最終住所地での投票ということになっておりますけれども、これに対して、海外選挙区を設ける、こういう考え方もあるんだと思います。 在留邦人が、今の統計で考えたとしても約百万人いるということでございますから、衆議院の小選挙区だと二つから三つぐらい、比例区で一つか二つ、参議院だと二つ、議席を割り当てることができる、十分な数の有権者が海外におられるわけでございます。
○政府委員(牧之内隆久君) 在外選挙人名簿の登録市町村は原則として最終住所地の市町村でございますが、午前中お話し申し上げましたように、その住民票の除票の保存期間が五年間でございますので、海外へ出られてから五年以上たっておられる方は最終住所地に確かに住所があったということが確認をできないということでございます。
第一に、在外選挙人名簿の登録についてでありますが、引き続き三カ月以上国外に住所を有する選挙人で将来国内に住所を定める意思を有すると認められる者は所轄の領事官を経由して最終住所地の市町村の選挙管理委員会に、その者がいずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者等である場合には本籍地の市町村の選挙管理委員会に、在外選挙人名簿の登録の申請をすることができることといたしております。
年齢満二十年以上の日本国民で、引き続き三カ月以上国外に住所を有するものであって、将来国内に住所を定める意思を有すると認められるものは、領事官を経由して、国外転出後五年を経過するに至っていない場合には最終住所地の市町村の選挙管理委員会に、国外転出後五年以上経過している場合には申請時における本籍地の市町村の選挙管理委員会に、在外選挙人名簿の登録の申請をすることができることといたしております。
○牧之内政府委員 在外選挙人名簿の登録の申請は、申請者の住所を管轄する領事官を経由いたしまして、そこに出向きまして、原則としまして最終住所地の市町村の選挙管理委員会に対して行うわけでございます。
○堀込議員 私どもの案は、三カ月間継続して住所を有することを登録要件ということ、国外に行って三カ月ということを登録要件にしているわけでありますが、国外において引っ越したとしても、もともとこの選挙は国内最終住所地、こういうことでありまして変更がないわけでありますから、そのつながりにおいてまず第一点は何ら問題はないのではないか。
○牧之内政府委員 在外選挙人名簿の登録市町村は原則として最終住所地ということにしておりますが、最終住所地に住民票が残っていない方々がおられますので、あるいはそもそも住民票がなかった方々がおられますので、そういう方々は本籍地を登録地にするということにいたしておりますが、本籍地は選択可能、登録変更可能ということでもありますし、そもそも居住していたかどうかというようなことは要件にもなっていないわけでございますので
第一に、在外選挙人名簿の登録についてでありますが、引き続き三カ月以上国外に住所を有する選挙人で将来国内に住所を定める意思を有すると認められるものは、管轄の領事官を経由して、一、国外転出後五年を経過するに至っていない場合には最終住所地の市町村の選挙管理委員会に、二、国外転出後五年以上経過している場合には申請時における本籍地の市町村の選挙管理委員会に、在外選挙人名簿の登録の申請をすることができることといたしております
第一に、在外選挙人名簿の登録についてでありますが、引き続き三カ月以上国外に住所を有する選挙人で将来国内に住所を定める意思を有すると認められるものは、管轄の領事官を経由して、最終住所地の市町村の選挙管理委員会に、その者がいずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者等である場合には本籍地の市町村の選挙管理委員会に、在外選挙人名簿の登録の申請をすることができることといたしております。
第一に、在外選挙人名簿の登録についてでありますが、引き続き三カ月以上国外に住所を有する選挙人で将来国内に住所を定める意思を有すると認められるものは、管轄の領事官を経由して、(一)国外転出後五年を経過するに至っていない場合には最終住所地の市町村の選挙管理委員会に、(二)国外転出後五年以上経過している場合には本籍地の市町村の選挙管理委員会に、在外選挙人名簿の登録の申請をすることができることといたしております
本籍地なら本籍地、あるいは最終住所地なら最終住所地というふうに限定すべきではないかということも、実務的にもあるいは法律的にも言われておる問題点の一つでございます。