1991-03-26 第120回国会 参議院 内閣委員会 第3号
したがいまして、その対象となるべき身分とか年金の資格年限といいますか、恩給最短年限等は制度としての基本的なものでございまして、これは過去の経緯的に昭和八年以来十二年ということで決まっております。したがいまして、その期間に足りない方に恩給を支給できないというのがこの制度の仕組みでございまして、御理解をいただきたいと思います。
したがいまして、その対象となるべき身分とか年金の資格年限といいますか、恩給最短年限等は制度としての基本的なものでございまして、これは過去の経緯的に昭和八年以来十二年ということで決まっております。したがいまして、その期間に足りない方に恩給を支給できないというのがこの制度の仕組みでございまして、御理解をいただきたいと思います。
その後、昭和八年に至りまして現在と同じような准士官以上十三年、下士官以下十二年というような恩給最短年限が定められたものでございます。古い時代にはそういった両者の間に大きい差はございましたが、現在の恩給法に至りましてからは恩給最短年限上もほとんど差がないという形で運営がされてきたということでございます。
私、確かに戦争は知らないわけでございますけれども、そういった制度上の問題、これは不公平といえばあるいは不公平かと思いますけれども、いろいろこういった年金制度的なものについては常にいわゆる最短年限というものがあるのではないだろうか。それに達しない者は不公平といえば不公平でございますが、それは一つの決まりではないんだろうかというふうに思うわけでございます。
○政府委員(石川雅嗣君) 恩給の所要最短年限につきましては、恩給制度が発足いたしまして以来若干の消長があるわけでございますけれども、最終的には、先ほど申し上げましたような文官、教育職員等が十七年、警察、監獄職員が十二年、旧軍人につきましては兵、下士官が十二年、准士官以上が十三年、こういうようなことになっているわけでございます。
一応年限はそれぞれ制度で決まってい最短年限で出るとしまして、五十九年度に出てきたデータをそのまま一挙に足したものでございまして、今後順々にかかっていく、そういう実態ではございません。
したがいまして、この問題は、農林年金等の期間と通算するかどうかという問題として扱うことは難しいと存じますので、恩給の最短年限に達しない兵役の取り扱いにつきまして、戦後処理問題の一環として、所管大臣のもとで検討していただくべき問題ではないか。
しかし、恩給年金に必要な最短年限、兵、下士官で言いますと、十二年というものにつきましては、これが例えば激戦地等でお過ごしの場合は一年を四年として計算する、したがいまして、極端な場合は三年激戦地におられましても、一年を四年としますので十二年の在職期間があるというふうに見まして年金を差し上げているというような措置もとっておりますので、どうかその辺をお酌み取りいただきたいと思います。
○政府委員(大嶋孝君) 御参考までに申し上げますと、たとえば厚生年金制度におきます特例と申しますのは、被保険者期間十年以上二十年未満の人が、被保険者でなくなった場合におきまして、本人の申し出によりまして、継続して保険料を老齢年金の最短年限に達するまで納付することが認められておるわけでございます。
これは、被保険者期間が十年以上二十年未満の方々が被保険者でなくなった場合に、つまり退職をした場合に、本人の申し出によりまして継続して保険料を老齢年金の最短年限に達するまで納付をする、こういう制度によって年金の受給資格を得るという制度でございます。
非常に少ない、全体の中の約四%ぐらいしかおられないわけでございますから、確かにおっしゃるように、金額そのものとしては大した金額ではないと思うわけでございますが、ただ、この仮定俸給をいじるということになりますと、特に長期在職だけの軍人に限って行うというようなことになりますと、やはり軍人恩給全体のバランスという問題も出てきますし、仮にまた仮定俸給をいじりましても、先ほどこれも先生おっしゃったように、最短年限
先ほどもちょっと出ておりましたが、私ども年数評価と申しております最短年限を超える一年ごとの評価が、恩給では百五十分の一に対して共済では百分の一・五というきわめてギャップがあるわけです。
こういった方々を一緒に最低保障というようなことになりますと、かえって実質的な不公平が起こるんじゃないか、こういうことも考えられまして、十二年以上の最短年限以上の方と、そこまでいかないがそれに準じてやはり最低保障を考えてあげなければならない方、これを九年、まあ十二年の七割五分をといって、妥当かどうかわかりませんが、そういった線で九年という線が切られ、最短恩給年限以下の人でも老齢者には最低保障をする、こういうことでその
折衝されたわけですから、余り多く申し上げる気はありませんが、時間もなくなりましたので、重点的にあと二つ、三つ承りたいのですが、この加算恩給の減算率の緩和の問題なんですが、実はここに結果がありますから先に申し上げてしまいますが、加算年の恩給年額算入の経過ということでお調べいただいたものによりますと、妻子の扶助料というのは昭和二十八年に減算率が百五十分の三・五だった、四十一年で百五十分の五十になった、最短年限
引き続いて大正十二年の恩給法では、定限年齢という要素は外して、十一年というのを兵についての最短年限というふうに定めて、それが八年に変わり今日まで至っている、そういう経過でございます。
この三十年の措置は、普通恩給最短年限に達するまでということになっておりましたが、四十六年にはその制限を全部撤廃してしまう。四十八年には、未決勾留期間の通算まで行うというので、恩給制度におきましては、要するにこういう刑罰を全く無視した制度がとられてきておる、高級官僚については。
そういたしますと、退職時期とも絡みまして、年金の最短年限に達しないという方もあることも私ども承知をするところであります。 ただ、こういう実態を踏まえまして、こういう方々を処理いたしますために、いまの最短年限をさらに特別な業務に従事した方について短くするというのは一つの考え方とは存じますけれども、地方公務員独自の問題としてこれを解決するというのもやはり問題があろうかと思います。
○説明員(大屋敷行雄君) 衆参両院の内閣委員会で日赤の救護員の問題が論議されておりますが、問題点を申し上げる前に現行制度をちょっと申し上げますと、この日赤救護員の問題につきましては昭和四十一年に公務員の履歴のある方につきましては恩給の最短年限、つまり十七年を限度としましてこの日赤救護員の在職期間を通算したわけです。
八十歳以上の高齢者の普通恩給または扶助料の年額を計算する場合には、普通恩給の最短年限を超える実在職年の年数が十年に達するまでの一年について、基礎俸給の三百分の一に相当する額を普通恩給年額に加えることによって、その処遇の改善を図ろうとするものであります。 その第五点は、六十五歳未満の傷病者の併給普通恩給に対する最低保障の適用であります。
四十一年のときには、通算する場合に普通恩給の最短年限に達するまでという制限をつけてありましたが、四十七年に再び改正をいたしまして、それはそういう制限なく、全部通算をするということにいたしています。
八十歳以上の高齢者の普通恩給または扶助料の年額を計算する場合には、普通恩給の最短年限を超える実在職年の年数が十年に達するまでの一年について、基礎俸給の三百分の一に相当する額を普通恩給年額に加えることによって、その処遇の改善を図ろうとするものであります。 その第五点は、六十五歳未満の傷病者の併給普通恩給に対する最低保障の適用であります。
八十歳以上の高齢者の普通恩給または扶助料の年額を計算する場合には、普通恩給の最短年限を超える実在職年の年数が十年に達するまでの一年について、基礎俸給の三百分の一に相当する額を普通恩給年額に加えることによって、その処遇の改善を図ろうとするものであります。 その第五点は、六十五歳未満の傷病者の併給普通恩給に対する最低保障の適用であります。
八十歳以上の高齢者の普通恩給または扶助料の年額を計算する場合には、普通恩給の最短年限を超える実在職年の年数が十年に達するまでの一年について、基礎俸給の三百分の一に相当する額を普通恩給年額に加えることによって、その処遇の改善を図ろうとするものであります。 その第五点は、六十五歳未満の傷病者の併給普通恩給に対する最低保障の適用であります。
これは、七十歳以上の老齢者、妻子または傷病者に支給する普通恩給または扶助料の年額を計算する場合には、実在職年の年数が普通恩給の最短年限をこえる一年ごとに、基礎俸給の三百分の一に相当する額を普通恩給年額に加えることによって、その年額を改善しようとするものであります。 その第四点は、旧軍人に対する一時恩給等の支給条件の緩和であります。
○菅野政府委員 昨年来御審議いただきました最低保障の問題でございますけれども、いわゆる長期在職者と申しまして、普通恩給の最短年限に至っている者については、昭和四十一年以来最低保障の制度があったわけでございますが、それが逐次上げられてまいりましたけれども、昨年厚生年金あるいは共済組合のほうの大幅な引き上げのときに、恩給がすぐはならえなかったことでございますけれども、それにつきましては、先ほど来お話がございますように