1992-05-22 第123回国会 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第11号
○立木洋君 それでは、目的・任務が武力行使を伴うものであっても平和維持軍への自衛隊の参加が許されるとしたのは、みずからが武力行使はしない、それから一体となるようなことはしない、あるいはそういう場合になったら撤収する、最小限要員の生命防護のために限られるというふうなことを述べられましたが、そうすると、以上述べたような条件が整わないと平和維持軍への自衛隊の武装した参加はやはり憲法上疑義が残る、憲法上許されない