2013-04-18 第183回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第9号
平成二十二年国勢調査人口に基づき、選挙区間の人口格差を人口最小県である鳥取県の人口最小選挙区の二倍未満とするというものであります。各党各会派の議論を経まして、立法府が昨年の十一月に制定されたものでございます。
平成二十二年国勢調査人口に基づき、選挙区間の人口格差を人口最小県である鳥取県の人口最小選挙区の二倍未満とするというものであります。各党各会派の議論を経まして、立法府が昨年の十一月に制定されたものでございます。
何よりも、この緊急是正法は、平成二十三年三月の最高裁大法廷判決に応えるものとして、そして、国会における各党各会派のさまざまな議論を経た上で、〇増五減、さらには、国勢調査人口に基づいて、選挙区間の人口格差を人口最小県である鳥取県の人口最小選挙区の二倍未満とするもの、こういったものを踏まえての立法府が制定した法律であります。
それから三つ目に、格差二倍未満の人口基準に適合しない選挙区ということで、少ない方で申し上げますと、人口最小選挙区である鳥取新二区の人口二十九万一千百三人を下回る選挙区、それとその隣接する選挙区、これが八県の十七選挙区あります。それから、多い方で、鳥取新二区の人口の二倍、五十八万二千二百六人以上となる選挙区、それとその隣接の選挙区、これが三都県の八選挙区ございます。
なお、今回勧告した改定案について一言申し上げますと、平成二十二年国勢調査人口に基づく最大人口格差を現在の二・五二四倍から一・九九八倍に縮減し、最小選挙区との格差が二倍以上となる選挙区数を現在の九十七選挙区からゼロというようにしたものでございます。
選挙区数が一減となる五県につきましては、いずれも定数二となりますので、県の区域を二分する必要がありまして、人口最小選挙区を手がかりとして、行政区画、地勢、交通その他の自然的社会的条件を総合的に考慮して、合理的に選挙区の改定案の作成を行ったところであります。
また、人口最小県である鳥取県内の人口最小選挙区を基準として、各選挙区間の人口格差を、平成二十二年国勢調査人口に基づき二倍未満とすることが定められております。 当審議会の審議は、まず、基準となる鳥取県の審議を他の都道府県よりも先行して行うことといたしまして、区割り基準素案を審議、作成し、区割り基準素案と鳥取県の具体的な区割りについて、鳥取県知事に意見照会をいたしました。
こちらに資料を用意させていただきましたけれども、平成二十五年三月二十六日、広島高裁岡山支部判決では、緊急是正法、つまり〇増五減ですね、この〇増五減の法律というのは、都道府県単位で最小選挙区数を二としており、二十三年大法廷判決が違憲であると判断した一人別枠方式による定数配分を基礎としたものにすぎず、投票価値の格差是正のための立法措置を行ったとは言いがたい、このように判示しているわけでございます。
同じく、三月二十六日の広島高裁岡山支部判決においては、緊急是正法、いわゆる〇増五減法は、「都道府県単位で最小選挙区数を二としており、平成二十三年大法廷判決が違憲であると判断した一人別枠方式による定数配分を基礎としたものにすぎず、投票価値の較差是正のための立法措置を行ったとはいいがたい。」このように判決がなされています。
人口割りにした場合、例えば人口比で見れば、平成二十二年の国勢調査の人口で見ますと、最大格差は千葉の四区と高知の三区の二・五二四倍でございますが、最小選挙区、高知三区との格差が二倍を超える選挙区は九十七選挙区ございます。一方、有権者数で、同じ場所、千葉四区と高知三区を見ますと、格差は二・三〇四倍となりまして、最小選挙区、高知三区との格差が二倍を超える選挙区は四十五選挙区となるわけでございます。
四増四減案では、最小選挙区の鳥取県との最大較差は大阪府の四・八四二倍になり、今後の人口動向では早晩再び較差が五倍を超えるおそれが強まっています。 投票の価値の平等の実現という憲法上の要請に十分こたえないのではないかという批判については、どのようにお考えなのでしょうか。
民主党は、日本海に面する隣接の鳥取と島根を合区することで、最小選挙区との較差は、高知県を一としたときの千葉県が三・八〇三倍になっています。一方で、最高裁では、今回の判決に関連をして、憲法が選挙に関しては国民がすべて平等であるべきであるとする徹底した投票の価値の平等を要求をしているという意見も出されております。
今回、区割りの見直しに当たりまして、特に三区が見直しの対象となったわけでございますけれども、三区は人口が二十五万人余りでございまして、もし徳島県についてこの三区を手直ししない場合におきましては、全国最小選挙区となる可能性があるわけでございます。
○大竹政府参考人 山形県の選挙区割りに関しての御質問でございますけれども、山形県は、御案内のとおり定数が一減するわけでございまして、審議会におきましては、現在、山形県内の四つある選挙区の中で人口最小選挙区の三区を手がかりに区割りの見直しを検討されてございます。その結果、三区の地域特性を考慮いたしまして、この三区をおおむね旧郡単位で三つの選挙区に分割するということになったわけでございます。
したがって、徳島の最小選挙区の基準も何とか人口を上げなきゃあかん。要するに、そのままにすれば二倍以上の選挙区が十以上になる、これを何とか減らすために高知や徳島、つまり、無理やりくっつけて数合わせをしたという事態で、それに対して非常に大きな批判が起こっているわけですよ。 これは画定審議会の問題ではないんです。
佐賀二区、三区につきましては、郡市単位での見直しは困難なものの、そのままでは全国最小選挙区となる可能性があり、全国レベルでの格差の縮小を図る上で見直しは必須であると判断し、改定を行うこととしたところであります。 以上です。
審議会では、区割り基準を検討されるに当たり、例えば、各選挙区の人口の上限を、全国の議員一人当たり人口の三分の四ではなく、人口最小選挙区の二倍、または議員一人当たり人口が最小の県の当該議員一人当たりの人口の二倍にし、それ以上の人口の選挙区は設けないこととすれば、格差二倍未満が達成できるのではないかというような御議論はなかったのかどうか、お伺いいたします。
次に、御質問の中に含まれている第二の論点、つまり、区割り基準の上限を、人口最小選挙区の人口の二倍や人口最小県の一人当たり人口の二倍とする議論はなかったかとのお尋ねと心得ております。 前回、平成六年の区割りの際には、平均人口により自動的、客観的に上下限が定まる偏差方式の方が分割される市区から納得が得られることや、諸外国の事例等も勘案して、十分な議論を経て偏差方式が用いられたものであります。
○木暮山人君 小選挙区の区割りは、最大・最小選挙区の人口差が結局二・一三七倍となり、残念ながら一人一票の原則は守ることができなかったのであります。 人により立場によりさまざまな考えがありましょうが、基本的には一人一票の原則は国民の権利の問題であり、その代表である議員の正統性の問題であり、民主主義の根幹にかかわる問題であるので、ゆるがせにできないものだと言うべきであります。
格差二倍以内といたしますと、最小選挙区が十六ないし十七万人、最大選挙区が三十二ないし三十四万人ということになります。実際に区割りを行う場合、多くの市や区を分割した選挙区にしなければならないと思いますが、どのくらいの市や区を分割しなければならないか、伺いたいと思うのであります。 また、市や区によっては七つにも八つにも分割しなければなりません。
人口が最小の選挙区をもとにその二倍までとするのは区割りの結果により基準を設けることになり適当ではないというようなこととか、全国の議員一人当たり人口の三分の二をさらに下回るような人口の選挙区を基準にその二倍までとすると区割りが必要以上に困難になるとか、それから選挙区間の人口の格差を二倍未満とすることが基本原則ではあるが、市区町村の区域を分割する場合にはその必然性が棚得されることが必要であって、人口の最小選挙区
○北側委員 佐藤先生にちょっとお聞きしたいんですけれども、本法案の区割り案によれば、最小選挙区の高知三区との人口格差が二倍を超える選挙区が二十七選挙区ございます。なぜこのような二十七選挙区も二倍を超えるような選挙区ができてしまったかというと、この根本原因は、今申し上げました各都道府県一人ずつ配分するというようなことをしてしまったからそうなったんじゃないですか。
あるいは選挙区間の人口格差を二倍未満とすることが基本原則ではあるが、市区町村の区域を分割する場合には、その必然性が納得されることが重要であり、人口最小選挙区の人口数を基礎として分割の基準を設けた場合、分割される側の市区から見て納得が得られないのではないか。このためには、平均人口を基準として上限人口を設け、それを超える市区の区域を分割することが適当である等々の意見が述べられました。
格差は二倍未満という原則、これを言いかえると、最小選挙区に比較して一票の価値が四捨五入するとゼロになるようだ格差は許さないという原則であります。そして、この原則には、四捨五入という概念、そしてゼロは一より小さいという数学的な裏づけがあります。