2020-11-18 第203回国会 衆議院 財務金融委員会 第2号
御指摘の結婚新生活支援事業に基づきます給付でございますが、これにつきましては、新居の家賃ですとか引っ越し費用に充てるなどを目的として、最大、現行ですと三十万円まで補助されるということで承知をいたしておりますが、所得税におきましては、一時所得として課税対象となるものでございます。
御指摘の結婚新生活支援事業に基づきます給付でございますが、これにつきましては、新居の家賃ですとか引っ越し費用に充てるなどを目的として、最大、現行ですと三十万円まで補助されるということで承知をいたしておりますが、所得税におきましては、一時所得として課税対象となるものでございます。
第一に、輸入促進税制について、輸入額が増加した場合の税額控除制度等における輸入製品の増加割合が一〇%を超える場合の税額控除割合等を、その増加割合に応じ、例えば税額控除割合については現行の百分の五から百分の十までとする等、最大現行の二倍まで引き上げることとしております。
第一に、輸入促進税制について、輸入額が増加した場合の税額控除制度等における輸入製品の増加割合が一〇%を超える場合の税額控除割合等を、その増加割合に応じ、最大現行の二倍まで引き上げることにしております。
第一に、輸入促進税制について、輸入額が増加した場合の税額控除制度等における輸入製品の増加割合が一〇%を超える場合の税額控除割合等を、その増加割合に応じ、例えば税額控除割合については現行の百分の五から百分の十までとする等、最大現行の二倍まで引き上げることとしております。
今回の措置は、これを増加割合三〇%の場合までかさ上げをして、その増加割合に応じインセンティブが最大現行の二倍となるよう税額控除割合等を引き上げるものでございます。(拍手) 〔国務大臣橋本龍太郎君登壇、拍手〕